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【相続とは何を継ぐものなのか?祭祀承継や家督相続】相続財産だけではない「家」の事情[POSTED]:2018-09-10

【相続とは何を継ぐものなのか?祭祀承継や家督相続】相続財産だけではない「家」の事情

家督相続とは何を相続するもの?

財産を長男が継ぐという考えは、明治憲法下での家督相続の名残です。
家督相続は、家族を統率する戸主権の一側面として位置づけられ、原則として長男が単独で相続していました。
戦後、家督相続が廃止されました。
相続は「被相続人の財産的地位の承継」であるとされ、相続から祭祀や家督は切り離されたのです。
長男の単独相続から共同相続制度への変更も行われ、性別や年齢での優劣はなくなりました。

そもそも相続は何を相続するものか

相続により承継する財産には、不動産や預貯金はもちろん、借金や連帯保証債務などの負の財産も含まれます。
ただし、身元保証人の地位など被相続人の一身に専属するものは相続財産に含まれません。
一代限りで被相続人の属性ゆえに認められていたものだからです。
生命保険金や死亡退職金など、相続人が固有に取得する権利は相続財産には含まれません。
これらは誰からもらうものかという点で、保険会社や会社からもらうものだからです。
しかし相続税法上は、みなし相続財産として課税対象になります。
相続が発生することで相続人に入るという点で、実質的に相続財産としてみてもおかしくはない実態があるからです。

祭祀承継は相続財産ではなく遺産分割で決められない

生命保険金や死亡退職金などは財産的な価値を持つものですが、座し餡的な価値を持たないものもあります。
仏壇や墓の使用権などの祭祀財産の承継者は、被相続人の指定、地方の慣習、家庭裁判所の審判の順番で決定します。
これらか相続財産ではなく、相続財産を分ける遺産分割において分割対象になりません。
相続というと、「結局のところはお金の分け方の問題」というイメージを持っている人もいるかもしれません。
しかし、もともとは「家の財産は家を治める者の地位に付随する」ということが常識でした。
相続は電卓だけで答えを出せる問題ではないのです。

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