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【自筆証書遺言活用で賢く相続対策】遺産分割も遺留分も相続税対策も[POSTED]:2018-11-09

【自筆証書遺言活用で賢く相続対策】遺産分割も遺留分も相続税対策も

圧倒的多数を占める公正証書遺言

自筆証書遺言は今まで活用がされていなかった。
自宅で手軽に書けるはずの自筆証書遺言だが、意外に目にすることは少ない。
法律相談で見かけるのは公正証書遺言だらけ。
公正証書がなかなか無効になりずらいとアドバイスを受けて、公正証書遺言を作成する方も多い。

公正証書遺言作成の実態

公正証書遺言の作成はまず、公証役場に事前打ち合わせをすることから始まる。
遺言文案を作成し公証人と打ち合わせる。
日程も調整する必要がある。
訳あって、同居の受益相続人が一任されていることが多い。
お年寄りが自ら一念発起して遺言を書くということは、なかなかない。
相談者も高齢者ではなく50代が多い。
自分が遺言を書くのではなく、親に遺言を書かせたいのである。

自筆証書遺言の厳格性

自筆証書遺言は無効になりやすい。
これをやったらアウトになるポイントもある。
でも厳格性を緩和することで活用されるようになれば、コスト面で有利である。
相続法改正に合わせて自筆証書遺言が使いやすくなる。
財産目録がワープロ打ちでも作成できるようになる。
遺言は頻繁な書き直しを勧めているが、書き直しのたびに公正証書を利用するのは現実的ではない。
節目となる遺言は公正証書遺言を利用する。
マイナーチェンジは自筆証書遺言で補完する。
自筆証書遺言の厳格性の緩和は自筆証書遺言の利用可能性を間違いなく広げる。

自筆証書遺言のほうが公正証書遺言より信用できる?

証人費用や公証人の出張日当、公証人の報酬など、数十万円ものコストがかかることもある。
コストをかけてまで公正証書遺言を選ぶ理由は、無効になりにくいこと以外にある。
公正証書遺言ならば訳も分からずにどさくさに紛れて作成できるのだ。
自筆証書遺言は自筆性を要求する結果、下書きをなぞらせても真意を見抜かれる。
財産を狙っていることが看破される。
自筆証書遺言は本人の自筆性が確認できる限り、無理やり書かされたとは言いにくい。
遺言能力の問題はあるが、公正証書遺言作成時の公証人のチェックには疑問もある。
公正証書遺言作成当日に公証人が病室に来るまで、遺言者は何も知らない。
抜き打ち的な遺言作成が可能な公正証書遺言よりも、自筆証書遺言の方がよほど信頼がおけることもある。

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