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【相続税評価額はいつを基準とするのか】相続税法における相続財産の評価[POSTED]:2018-09-30

【相続税評価額はいつを基準とするのか】相続税法における相続財産の評価

相続税法上の評価基準

相続税法では、相続により取得した財産の価額は、その財産を取得した時点で評価されることになっています。
そうすると、相続財産の価額は原則として、被相続人の相続が開始した日、つまり被相続人が亡くなった日を評価の基準とすることになります。
具体的には、国税庁が定める財産評価通達を基準として財産を評価することになります。
この評価基準によって計算された価額を、「相続税評価額」といいます。

納税者に有利な方向で調整されることも

ただし相続発生時を瞬間的にとらえるわけでは必ずしもありません。
被相続人が亡くなった時が、そのまま基準時となるわけではないのです。
被相続人が亡くなったまさにその瞬間を単純に基準としているわけではなく、納税者に有利な方向で調整されているものもあります。

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