sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【コンテンツビジネスにおいて重要な存在】芸能事務所のお家騒動 オフィス北野の場合[POSTED]:2018-04-03

【コンテンツビジネスにおいて重要な存在】芸能事務所のお家騒動 オフィス北野の場合

タレントのビートたけし氏が独立して新事務所を設立。
これを契機に旧所属事務所であるオフィス北野でお家騒動が勃発した。
残留するたけし軍団のタレントが森昌行社長を糾弾。
たけし独立の原因は社長にあり、社長が秘密裏に、オフィス北野の筆頭株主になり、役員報酬や従業員給与を不相当に高額にした、としている。
原則、自由に譲渡できる株式だが、オフィス北野のような非上場会社の場合、定款で譲渡制限が定められていることがほとんど。
好ましからざるメンバーが株主になることを防ぐためである。
この場合、株式譲渡にあたり取締役会(株主総会)の議決が必要である。
ところが実際には、取締役会も株主総会も開かれない(取締役の選解任で登記事項を変更する場合などは、議事録だけを作成する)。
作成が義務付けられている株主名簿も、作成されていないのが現実。
役員報酬は会社法により、定款または株主総会決議で定める。
各取締役の役員報酬の内訳は取締役会または代表取締役に一任することが可能だが、役員報酬の総額は株主総会で決める。
これも株式譲渡と同じで、株主総会など開かれない。
ほとんどの会社において、株主数は極めて少数で、取締役とメンバーが重複している。
そして株主総会と取締役会のいずれも、開催されないのが実情である。
オフィス北野所属でたけし軍団メンバーの水道橋博士はブログで、以下のように書いている。
「株式の買主を、森社長とすること及び、株式の買取資金を会社から借りることについて、師匠には事前に相談もありませんでした。
また商法上必要な手続き(取締役会での承認)を怠っていること、加えて森社長が経営支配株主となってから、森社長自身の分も含む役員報酬を容認できない水準に引き上げたこと。そこに至っては事前相談がないだけではなく、商法上必要な手続き(株主総会での承認)を怠っていることの問題もあります。」
本件お家騒動はどういう決着になるのだろうか。
会社は株主のものである。
端的に手続きが履践されなかっただけであれば、株主による事後承認で治癒されることもある。
株主がよしとすれば問題が生じないからだ。
不動産や映画などのコンテンツに関わる権利も(オフィス北野が所有していれば)、株主のものである。
ちなみに株式は、たけし軍団のタレントに渡す合意があったとのことだが、現状の株主構成は以下の通り不明である。
「森社長の所有する株式の全てを、師匠の指図に従い、たけし軍団の面々に贈与すること、及び会社を縮小し、社員に対する高額給与の体質を改善する約束を致しました。しかし、これらの約束していた作業工程が、遅延するに至り、平成30年3月に入り、師匠がしびれを切らして独立する旨、及び、これに伴いオフィス北野の役員及び株主から退きたい旨の意向を受け、森社長は、師匠の意思を尊重し、またオフィス北野とは袂を分かち、別会社として独立後、協力していくことが確認されました。」(水道橋博士のブログより)
ビジネスを継続させるという点では、会社支配権を確保するだけでは安泰でない。
タレント事務所は商品である所属タレントがすべて。
箱だけでは意味がない。
中身のタレントが重要な、文字通りのコンテンツビジネスである。
テレビ局とのコネクションも大切である。
「オフィス北野」という会社名からも明らかなように、たけしあっての事務所。
残留するタレントの多くはたけし軍団と呼ばれ、たけし心酔し追従する者がほとんど。
たけしがどう振舞うかが、何よりも重要なファクターである。
会社の支配権争いの裁判に勝っても、ビジネスが存続できない。
試合には勝って、勝負に負けることもある。
弁護士としてお家騒動事件にかかわる場合には、裁判後のビジネスの存続も視野に入れて活動する必要がある。
お家騒動は奥が深い。

この記事と
関連性の高いページはこちら

事業承継の弁護士.com

事業承継のことなら『事業承継の弁護士.com』

同族会社の内部紛争や支配権争いでお悩みの方のお手伝いをします。事業を営む方の相続問題は通常の相続以上に複雑です。会社の支配権を勝ちとり、事業を守り抜きます。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」