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【おすすめは公正証書遺言だが、自筆証書遺言が適切な場合も】適切な遺言スタイルを選択する[POSTED]:2018-07-22

【おすすめは公正証書遺言だが、自筆証書遺言が適切な場合も】適切な遺言スタイルを選択する

遺言は要式が厳格に決まっているため、作成は手軽ではありません。
そこで、法的効果が生じる部分は遺言に記し、遺言の内容の経緯や意図についてはビデオを活用するという手もあります。
ビデオによる遺言は法的に無効ですが、想いを伝えるという意味では、本来の遺言のサポートとしてむしろ積極的に活用してもよいものです。
流行のエンディングノートはどうでしょう。
こちらは遺書や遺言とは異なり、備忘録的な役割が主になっています。
所有不動産や銀行・証券会社の口座番号などを記載する欄もあります。
これらの内容は重要で、遺言の財産目録に登場させるものです。
「終活」がにぎわう現在、本屋や文房具屋、さらには保険会社や証券会社、葬儀屋までがエンディングノートを出していますから、目にされたこともある方も多いと思います。
記入式のほかに、パソコンで必要なことを入力してUSBメモリーで保管するものなど様々です。
パスワードをかけて、相続開始後に確認できるようなサービスもあるようです。
さて、遺言の話に戻りましょう。
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、よく使われるのは前2者です。
おすすめは公正証書遺言。
なぜなら、自筆証書遺言は、全文自筆であることや、間違いの訂正の仕方など、ルールが細かく決まっており、無効となる落とし穴がたくさんあるからです。
もっとも自筆証書遺言の方が適切な場合もあります。
公正証書遺言の作成は財産額によっては数十万円もの費用が掛かります。
遺言は何回でも書き直すことができますが、書き直しをする度にこれだけの費用が掛かってしまうのはもったいないからです。
ただし、核となる遺言を公正証書で作成し、メンテナンス的に発生する書き直しは自筆証書遺言で対応することも可能です。
これなら、書き直しすることへの躊躇も少なくて済みますね。
注意が必要なのは、書き直しによっても矛盾が生じない内容については、前に作成された遺言内容が依然として有効であるということです。

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