sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

四十九日前後[POSTED]:2017-10-24

四十九日前後

香典返し・忌明けのあいさつ

香典は、もともと弔問客が故人の冥福を祈り、香の対価として供えるもので、葬儀の多額の出費に対する相互扶助的な意味合いです。そのため、本来は物でお返しする必要はありませんが、現在では、品物を贈ることで感謝の気持ちを表す香典返しの習慣が定着しています。香典返しは、四十九日忌後に、忌明けの挨拶状を添えて贈ります。具体的な品物は、お茶・砂糖・タオル・石鹸などです。一般にもらった香典の額の半分程度の品を返します。なお、一家の生計を担っていた人が亡くなった場合には、香典を遺族の生活費などにあて、香典返しを省略しても構いません。

遺品整理・形見分け

四十九日忌が過ぎたら、遺族は故人の遺品整理を始めます。故人の身のまわりの品を処分するのは辛いことですが、気持ちの切り替えになるでしょう。故人の日記や手帳などは、あとで必要になるかもしれませんので、保管しておきましょう。

また勤務先の書類があれば、勤務先に確認し返却します。形見分けは、故人の愛用品や衣類などを近親者や親しかった人に記念として贈る習わしです。故人の遺言による指定がある場合を除いて、誰に何をあげるのか遺族が相談して決めます。形見分けをする品は、衣類・時計・万年筆・本・盆栽など何でも構いませんが、包装せずにそのまま渡します。また目上の人への形見分けは失礼とされていますし、とても使えないものを無理やり渡すのも相手が迷惑ですので、受取る人の身になって品物を選びましょう。

ただし、貴金属や骨とう品、腕時計などの高価な品物は、贈与税の対象になることもありますので、形見分けから除外します。

仏壇の用意

仏壇は、自宅にある小さなお寺だと言われます。いつ購入しなければならないという決まりはありませんが、今まで仏壇がなく、新しく購入するのであれば本位牌ができる四十九日明けがよいでしょう。

位牌

臨終後すぐに作られる白木の位牌は「仮位牌」です。四十九日の忌明けにはお寺に納め、「本位牌」を仏壇に祀ることになります。位牌には、故人の戒名、俗名、没年月日など書かれ、遺族にとっては亡き人を偲ぶ大切なものです。四十九日に間に合うように余裕をもって作成依頼をしましょう。四十九日の法要の日に、僧侶が白木位牌から魂を抜き、本位牌に魂を入れてくれます。

四十九日法要

納骨法要と四十九日法要をあわせて行う場合、最初に本堂に遺骨を安置し、四十九日法要を行います。法要終了後、一同で墓地へ移動し、納骨式を行います。納骨式で、墓の石蓋を開けてもらい、施主が骨壷を納骨室に納めます。

続いて僧侶が読経を行い、参列者全員で順番に焼香します。霊園などにお墓がある場合は、四十九日法要は、自宅か寺院で行い、その後一同で霊園へ出向いて納骨式を行います。なお、後飾りの祭壇に安置しておいた仮位牌は、納骨の際に菩提寺に納めます。

終了後、参列者全員で供養のための会食を行うケースが多いです。お墓の近くの料亭やホテル、自宅などで行います。会食の席では施主が挨拶をします。このときに簡単な引き物を配り、表書きには、忌明け後の納骨であれば「忌明志」、忌明け前ならば「粗供養」となります。

納骨式

葬儀終了後、遺骨はしばらく自宅に安置したあと、墓地に納骨するケースが多いです。納骨の時期は忌明けの四十九日法要とあわせて行うことが多いようです。

墓地が遠方にある場合やすぐに納骨できる墓がない場合は、長期間自宅に置くことは避けて、とりあえず、寺院や霊園などの納骨堂に仮納骨させてもらうとよいでしょう。その場合は、一周忌か三回忌を目途に墓地へ正式に納骨を行います。

納骨の際には火葬時に受取った埋葬許可証と認め印が必要ですので、忘れずに持参しましょう。

墓地

日本ではお墓は長男が承継し、それ以外の息子は新たにお墓を作り、子孫に伝えていくという形式が伝統的ですので、お墓がない場合は、お墓を建てなければなりません。

一般的には一周忌や三回忌を目安に建てることが多いようです。すぐには建てられないときや墓地がない場合は、寺に預かってもらったり一時預かりの納骨堂を利用したりする方法があります。

その他の法要

仏式では死後7日ごとに7週間にわたって法要を営むのが正式です。これは死後しばらくの間は、死者の霊はこの世とあの世をさまよっており、7日ごとに前世の罪業を裁く審議が行われるとされるからです。審議の日には、遺族が読経などを行って功徳を積み、自分の功徳を故人に援助することで、罪業を軽くすることができると考えられているといいます。

7回目の審議、つまり四十九日目の審判が下り、死者の魂は家を離れます。そこで四十九日は「忌明け」とも呼ばれ、とくに重要な日とされています。

現在では忌日法要は初七日、四十九日のみを営むことが多いようです。初七日は葬儀と合わせることがほとんどですので、葬儀後の大きな法要としては、まず四十九日法要となります。年忌法要は一周忌、三回忌までは盛大に行い、七回忌以降は身内で行うのが一般的です。三十三回忌は弔い上げと呼ばれ最後の法要とすることが多いようです。

その他には以下のような法要がありあます。

呼び名内容
忌日法要初七日(しょなのか)★死後7日目
(関西では前夜6日目。以下同)
火葬後に行われることが多い
二七日
(ふたなのか)
死後14日目内輪だけで、僧侶による読教も省いて済ませるのが普通
三七日
(みなのか)
死後21日目
四七日
(よなのか)
死後28日目
五七日
(いつなのか)
三十五日(さんじゅうごにち)とも呼ぶ
死後35日目。忌明け法要を行うこともある
六七日
(むなのか)
死後42日目
七七日
(なななのか)★
四十九日(しじゅうくにち)とも呼ぶ
死後49日目。満中陰ともいう。一般的な忌明け
百カ日
(ひゃっかにち)
死後100日目

※故人が死亡した月日を「祥月命日(しょうつきめいにち)」、日を「月忌(げっき)」と呼ぶ。この日は特に仏壇の礼拝を丁寧にし、墓参りを行う。
★は重要な法要

呼び名内容
年忌法要一周忌(いっしゅうき)★死後1年目
三回忌(さんかいき)★数えで死後3年目(満2年)
七回忌(しちかいき)★数えで死後7年目(満6年)
以降は身内で行うのが一般的
十三回忌(じゅうさんかいき)★数えで死後13年目(満12年)
十七回忌(じゅうしちかいき)数えで死後17年目(満16年)
二十三回忌(にじゅうさんかいき)数えで死後23年目(満22年)
二十七回忌(にじゅうしちかいき)数えで死後27年目(満26年)
三十三回忌(さんじゅうさんかいき)★数えで死後33年目(満32年)
一般的な弔い上げ
五十回忌(ごじゅっかいき)数えで死後50年目(満49年)
百回忌(ひゃっかいき)数えで死後100年目(満99年)
ページトップへ戻る

この記事の投稿者は以下のページをおすすめしています

http://iejimai.com/howto/05/index.html#six

家じまい.com

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」