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遺産分割調停など相続の調停・審判[POSTED]:2017-10-24

遺産分割の形態遺産分割調停など相続の調停・審判

被相続人の相続財産を各相続人の相続分に応じて具体的に割り振ることを「遺産分割」と言います。相続人が1人しかいない場合は必要ありませんが、そのようなケースはごく稀です。ほとんどの場合、複数人の相続人がいるので遺産分割をしなければなりません。
遺産分割の形態としては、以下に挙げる4種類があります。

  • 遺言による指定分割被相続人が「遺言で」分割方法を指定!!遺言による指定分割
  • 遺産分割協議による分割相続人全員の「話し合いで」分割方法を決定!!遺産分割協議による分割
  • 遺産分割調停による分割家裁の「遺産分割調停で」分割方法を決定!!遺産分割調停による分割
  • 遺産分割審判による分割家裁の「審判で」分割方法を決定!!遺産分割審判による分割

遺言による指定分割遺産分割調停など相続の調停・審判

被相続人が遺言に定めた内容に従って分割する方法です。
故人の遺言があって、且つ詳細に分割の内容等の指定もなされている場合は、原則として、その内容に従って遺産分割がおこなわれます。

遺産分割協議による分割遺産分割調停など相続の調停・審判

相続人全員の合意にもとづいて遺産分割をおこなう方法です。
故人の遺言による指定がない場合には、相続人全員で協議をおこない、具体的な遺産分割の内容を決めていくことになります。
この協議が「遺産分割協議」と呼ばれるものです。
遺産分割協議の成立は、相続人全員の合意が絶対条件!
たとえば、意に沿わない相続人がいるからといって、その人を除いて遺産分割協議をおこなったり、遺産分割協議に納得していない相続人の意思を無視して、強引に多数決で決めた場合、その遺産分割協議は無効となって、再度やり直すことになります。すべての相続人がきちんと納得するまで、十分に話し合うようにしてください。

遺産分割協議は、相続人全員が合意すれば、どのような分割を行っても問題ありません。法定相続分どおりではなくとも、また遺言の内容どおりではなくとも良いのです。

遺産分割協議が無事に成立したら、遺産分割協議成立の有無や分割の内容等を詳細に記した「遺産分割協議書」を作成します。この書類の作成は義務ではありませんが、相続人間の無用なトラブルを未然に回避するうえでも、きちんと書面で残しておくべきです。

遺産分割調停による分割遺産分割調停など相続の調停・審判

家庭裁判所の「遺産分割調停」によって遺産分割をおこなう方法です。
すんなり遺産分割協議でまとまれば良いのですが、思いがけないところでモメるのが相続。
互いの主張を譲らず、いつまで経っても遺産分割協議が成立しない、出席を頑なに拒んで遺産分割協議そのものがおこなえない、といったことはよくある話です。こうした最悪の状況下では、その後再三に渡って遺産分割協議の場を設けたところで〝らち〟があきません。
そこで、家庭裁判所の力を借りて分割することになるわけです。遺産分割調停では、調停委員が相続人間の話し合いを仲介し、全員が納得できる分割案をまとめるなどの手助けをしてくれます。
通常は、遺産分割協議を尽くした上で、それでも話がまとまらない場合に、はじめて裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。しかし、相続人同士の疎遠な人間関係から、「話し合いでは絶対にまとまらない」と判断し、まともに遺産分割協議の場を設けずにいきなり遺産分割調停を申し立てることも少なくありません。
調停委員は「このように分割したらどうか?」と妥当な分割案を提示してくれますが、必ずしもそれに従う必要はありません。
仮に提案内容に納得できない場合は、その旨の異議を申し立てることができます。あくまでも最終決裁者は相続人なのです。

遺産分割調停というと物々しい響きがあるかもしれません。しかし、遺産分割調停もあくまで相続人の話し合いによる解決を前提としているので、裁判所が介入するにしても、遺産分割協議に変わりありません。納得しない相続人が1人でもいれば、遺産分割調停もまた成立しないのです。遺産分割調停というのは相続人の1人、もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。相手方が複数いれば、申立人側がいずれかから選んで申し立てることができます。
たとえば、相続人Aが東京都、相続人Bが神奈川県、相続人Cが広島県、相続人Dが福岡県に住んでおり、遺産分割協議が一向に成立しない実情を懸念した相続人Aが遺産分割調停の申し立てをおこなうことを決めたとしましょう。
この場合、相続人Aは「神奈川県」「広島県」「福岡県」のなかから1ヵ所を選んで申し立てをおこなうことになります。
相続人Aにとって一番近くて便利なのは神奈川県でしょうから、神奈川県の相続人Bの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てれば良いのです。
しかし、広島県や福岡県に住んでいる相続人Cや相続人Dにすれば、「多額の交通費を支払ってまで、こちらからわざわざ神奈川県に出向くなんて冗談じゃない!」と文句を言いはじめるのは必至でしょう。
とはいえ、両県のいずれかに申立をおこなえば、今度は相続人Aや相続人Bにとって不都合というもの。
何か良い方策はないのか。
じつは……相続人全員が合意した場所を管轄する裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
たとえば、相続人Aを含めた4人全員が合意すれば、4人の住所地の中間地点として大阪府の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
〝調停役〟になるのは裁判官(家事審判官)と民間から選ばれた調停委員2人で構成される「調停委員会」。調停委員がそれぞれの側から事情や希望を聞いて、お互いに納得できるように意見を調整し、助言をしながら話し合いによる合意を目指します。具体的な遺産の分割案を提案してくるケースもあります。
ちなみに遺産分割調停期日に回数や期間の制限はありません。遺産分割調停が成立する見込みがある限りは続行します。「調停成立の見込みがある」と調停委員会が踏んでいたからか、3年以上も続いてしまったケースもあります。
当事者は家庭裁判所から指定された日時に出頭します。基本的に申立人と相手方は同日に出頭しても、待ち合わせ場所も別に用意されており、また申立人、相手方それぞれ別々に調停室に入り、調停委員と個別に話し、鉢合わせになることがありません。もちろん弁護士などの代理人が遺産分割調停に出頭することも可能です。
さて、遺産分割調停で当事者間の合意が成立すると、合意内容が調停調書に記載されます。この調停調書は裁判の確定判決と同じ効力を持っているので、合意内容通りの遺産分割が実行されることになります。調停調書は、その後におこなわれる相続登記や名義変更手続きの際に必要となる書類です。たとえば、相続登記を申請する場合、通常は被相続人の戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書など、さまざまな書類をそろえて、提出しなくてはなりません。けれども、この調停調書があれば、相続関係が確認されていることや相続人全員が合意していることが分かるので、不動産を取得した相続人のみで手続きをおこなえます。
しかし、遺産分割調停に持ち込めば必ず話がまとまるというわけではありません。申し立てをする側は家庭裁判所に遺産分割調停さえ申し立てれば、問題が一気に解決するような期待感を抱きがちですが、遺産分割調停が不成立に終わるケースも多いのです。遺産分割調停手続きには強制力がありませんので、遺産分割協議と同様に、相続人に1人でも納得がいかない人がいたら、遺産分割調停は成立しません。
突然、裁判所に呼び出された相手方はどうしても不快感を持ちやすい。実際、第1回目の遺産分割調停で、弁護士を立てずに出頭する相手方の中には、調停委員に対して「裁判所に来なくても解決できるのに申し立てされた」、「一方的に呼び出されて面白くない」、「何でこんなところに来なければならないのか」などと食って掛かる人もいます。
この温度差が遺産分割調停の成立を難しくします。家庭裁判所には、出席しない相続人を強制的に出席させる権限はありません。
もう1つ注意しなければいけないのは、遺産分割調停はテーブルに上がった相続財産しか扱わないということです。
たとえば親と同居していた相続人が相続財産を隠すなどして、遺産の内容が明確でないケースがあります。

遺産分割調停の前提条件として相続財産の確定をしなければいけませんが、裁判官や調停委員が財産についての記録を提出するように当事者に促しても、「知らない」「持っていない」「わからない」でかわすことができる。
遺産分割調停では財産を開示するように〝命令〟はできないし、財産の調査をしてくれるわけでもないのです。

遺産分割審判による分割遺産分割調停など相続の調停・審判

家庭裁判所の「審判」によって遺産分割を行う方法です。
家庭裁判所の調停委員による遺産分割調停で話し合いが一向にまとまらない場合におこなわれます。
簡潔に言えば、最終的な解決方法ですね。
遺産分割調停が不成立に終わると、自動的に「遺産分割審判手続き」に移行します。
家事審判官(裁判官)が、各相続人の主張を受け、職権で相続財産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活状況などを事細かく調べ、それらを考慮したうえで、遺産分割審判によって分割方法の結論を導き出すことになります。
遺産分割調停の場合、提案内容に1人でも納得できないときは成立しませんでしたが、遺産分割審判の場合はそうはいきません。
遺産分割審判には、〝強制力〟があり、たとえ納得できない場合でも従わなければならないのです。その意味では、「最終決裁者は相続人ではなく、家事審判官(裁判官)にある」と言えるでしょう。
遺産分割審判では裁判官が公正を期して判断を下します。遺産分割審判には強制力があるので、たとえ不満があっても、決定してしまえば従わなければなりません。つまり、遺産分割審判では白黒がハッキリするので、当事者にとってはオール・オア・ナッシングの結末になりかねないのです。
たとえば遺産分割調停・遺産分割審判において、生前の被相続人に対する介護を「寄与分」として認めてほしいという主張がなされているとしましょう。寄与分にこだわりすぎて主張を曲げず、遺産分割審判の段階になって家裁から「寄与分を認めない」という判断が下される可能性はあります。それならば、遺産分割調停の段階で自分の相続分に多少の色が付く程度の分割案で合意していれば良かったと、後悔することになるかもしれません。
こうした遺産分割審判でのリスクを当事者に説いて、「遺産分割調停でまとめたほうがいい」と調停委員が説得する場合もあるようです。
「遺産分割調停で話し合いをしても絶対にモメることがわかっているなら、最初から家事審判官に強制的に分割方法を決めてもらえる遺産分割審判を申し立てたほうが手っ取り早いし、時間の無駄も省けないか?」
という疑問はごもっともです。遺産分割の場合、遺産分割審判の前にまず遺産分割調停の申し立てをしなければならないとの法律上の規定はありません。ですが、遺産分割は当事者の合意を原則とする考えから、実務上は調停前置を取っています。
いきなり遺産分割審判の申し立てをしても「家庭裁判所は職権で調停に付することができる」とされていますので、相続人らの意思に関係なく、家庭裁判所のほうで遺産分割調停に回されてしまうケースがほとんどです。
遺産分割調停をおこなう場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。遺産分割審判の場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺産分割を申し立てます。裁判所の管轄が異なる点には注意してください。
遺産分割調停が不成立に終わった場合、遺産分割調停が不成立に終わった時点で自動的に遺産分割審判の手続きに移行することになります。遺産分割調停の申し立て時に「遺産分割審判の申し立てがあった」とみなされるため、特段必要な手続きはありません。
この場合は、特別に遺産分割審判がおこなわれる家庭裁判所は、遺産分割調停がおこなわれた家庭裁判所と同じになることが通常です。

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