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【相続の遺産分割で会社法の経験が問われる資産管理会社法務】相続法、相続税法、会社法が絡む弁護士・税理士業務である事業承継紛争[POSTED]:2018-08-26

【相続の遺産分割で会社法の経験が問われる資産管理会社法務】相続法、相続税法、会社法が絡む弁護士・税理士業務である事業承継紛争

上場会社における資産管理会社の事情

上場企業でも4社に1社が保有し、上位10%の株主に資産管理会社が含まれる。
上場企業自体は情報公開がされているものの、大株主である資産管理会社は非上場企業ゆえに実態がわからないことが多い。
資産管理会社は東京のほか、シンガポールや香港、米国、オランダなど海外にも本社を置く。
資産管理会社の株主は創業者一族メンバーがほとんどを占め、別の資産管理会社がさらに親会社として株主になる2重構造や、複数の資産管理会社が本体の会社(「事業会社」という)を所有するケースもある。
資産管理会社の社長は上場会社の社長が兼務するケースが3分の1。上場会社の社長の親、配偶者、兄弟、子弟も多い。資産管理会社の経営陣には上場企業の経営者やその配偶者、子弟が就いている。

非上場会社でも資産管理会社

非上場会社のオーナーは、資産管理会社ときいてもピンとこない方もいる。
ただこれは、非上場会社が資産管理会社と無縁であることではない。
非上場会社でも資産管理会社を持っていることが多い。
不動産経営で賃料収入がある会社や、多額の資産を所有する会社であれば、資産管理会社を持っている。
節税目的だったり、事業変遷の経緯からであったり、相続がきっかけであったり。
顧問弁護士や顧問税理士の考えで設立することもある。

相続や事業承継紛争、離婚で問題に

相続や会社の支配権争いにおいて、ときには離婚においても、資産管理会社が問題になる。
資産管理会社は弁護士泣かせでもある。
資産管理会社さえなければ多数決で押し切れるのに。
資産管理会社があるからこそ、内部資料がわからずに手続きが進められない。
資産管理会社があるからこそ、財産分与での請求が封じられてしまう。
資産管理会社はときとして、多数決への防御壁や気密性の保持、債権者への執行逃れとして機能する。
法人格としては別個の存在なので、実質論でまとめることは裁判でもなかなかできない。

事業承継紛争は会社法と相続法の交差点

ストレートに自然人に置き換えられず、
本体の会社で支配権を持たない人間が、資産管理会社では圧倒的な株式保有率を誇る。
ねじれ現象ともいうべきものだが、資産管理会社が絡んだ裁判では、会社法の論点が争われる。
手続き面で株主名簿や法人税申告など会社法に絡む問題が、遺産分割や相続税など相続法特有の問題に絡む。
弁護士業務と税理士業務の両方が問題になる。
弁護士や税理士のなかでも、この分野での経験値は偏在している。

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