sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【同じ法律用語でも法律によって意味が異なる場合があるので注意】異なる法律で意味も違ってくる[POSTED]:2018-09-14

【同じ法律用語でも法律によって意味が異なる場合があるので注意】異なる法律で意味も違ってくる

法律が異なれば、言葉の意味も異なる

法律というと、理路整然としたイメージを持つ世界の話であることから、同じ用語については統一された基準が徹底されているかのような感覚を持つ方もいるのではないでしょうか。
1つの法律用語については、厳然として動かず二義を許さない意味が確立されているかのような感覚です。
実際には、同じ言葉でも異なる法律においては、全く異なる意味になることもあります。
例えば、「労働者」という言葉を取り上げます。
労働契約法、労働基準法、労働組合法では「労働者」の意味内容がそれぞれ異なります。
労働契約法における「労働者」は、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」(同法2条1項)。
労働基準法における「労働者」は、「船員」および「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人」を除き「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」(同法9条、116条)。
労働組合法における「労働者」は、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(同法3条)。
労働契約法における「労働者」の定義と労働基準法における「労働者」の定義は、ほぼ同様の内容です。
もっとも、労働基準法における「労働者」は「事業者」に使用される者と定義されているのに対し、労働契約法における「労働者」は「使用者」に使用される者と定義されていますから、労働契約法上は事業者に使用されている必要はないことになり、労働契約法における「労働者」のほうが広い概念であるといえます。
また、労働組合法における「労働者」の定義には、労働契約法や労働基準法における「労働者」とは異なり、「使用され」る者という文言がありません。
したがって、失業者であっても「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」である以上は、労働組合法における「労働者」といえることになります。
つまり、労働組合法における「労働者」は労働契約法や労働基準法における「労働者」よりも広い概念といえるのです。
以上のように、同じ「労働者」の指す意味内容は全く同一であるというわけではありません。

民法と刑法における証明の基準の違い

もっといえば同じ「違法」でも、民法と刑法では証明の基準が異なります。
刑事事件で無罪になった事件が、民事事件で違法性が認められて、損害賠償請求が認められることすらあります。
民法上の不法行為の成否と刑法上の犯罪成立は別です。
合法違法とは相対的な概念であり、全法律に共通する唯一の基準が存在するわけではないのです。
訴訟における証明の度合いも民事と刑事では異なります。
民事訴訟では、「高度の蓋然性」が立証されればよいとされています。
判例においても、「一点の疑義も許さない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし、かつ、それで足りる」としています(最判平成11年2月25日)。
刑事訴訟では被告人について無罪の推定が働くことから、犯罪があったことや被告人が犯人であることについては「厳格な証明」すなわち合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の証明が要求されます。
判例では「厳格な証明」について、「刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、適式な証拠調べを経た証拠による証明」と判断しています(最判昭和38年10月17日)。
このように、刑事事件のほうが一般的に証明のハードルが高いとされているのです。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

相続税の税理士.com

相続税のことなら『相続税の税理士.com』

生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」