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【紛争解決が弁護士業務の中心】事前対策に限界がある相続弁護士[POSTED]:2019-02-05

【紛争解決が弁護士業務の中心】事前対策に限界がある相続弁護士

相続税の相談を受け付けない相続弁護士

弁護士は相続税に関して、「わからないので税理士に確認してほしい」と言って相続税に関する依頼者からの相談を取り扱わないのが現状です。
本来、弁護士は「当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」(弁護士法3条2項)わけですから、税理士業務を行ってもよいと思われるのですが、努力不足の弁護士が多いのでしょうか。
もともと弁護士は紛争解決が専門です。
弁護士はモメ事しか見ていません。
税理士業務にはあえて手を出さずに、モメ事だけを見ているので、モメ事は起きるものなのだという感覚になりがちです。

相続でモメる可能性を最大限減らすためには

統計的にはモメ事が起きる確率は高くないのですが、弁護士が身を置く世界の中では極論すると、100%がモメ事なのです。
モメ事は必ず起きるものであるという認識ですから、遺言作成においても遺留分を意識します。
極端なケースでは養子縁組まで駆使するのですが、養子をとっていることまで聞いていない相続人にとっては、面白くないのでしょう。
確かに感情的なしこりが残る可能性はあります。
ただし、モメ防止という意味では、モメる可能性を最大限減らすことができ、効果は絶大といえます。
後は遺言の付言事項を利用したり、弁護士を遺言執行者に指名して淡々と遺言を執行できるようにしたりするなどのフォローが考えられます。
遺言の中身を生前に開示して家族で話し合う旨の提案をする専門家がいますが、お勧めしません。
遺産争族が生前から始まり、財産の隠匿や遺言者の囲込みのようなトラブルを招くだけではないかと思うのです。

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