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【天皇家も一般国民と同様に相続手続きを行うのか】天皇家の相続税[POSTED]:2018-08-16

【天皇家も一般国民と同様に相続手続きを行うのか】天皇家の相続税

伊勢神宮参拝にあたって、天皇、皇后両陛下が約20年ぶりに、皇位の印(しるし)として伝わる剣と勾玉(まがたま)を皇居から携えて外出したそうです。
剣と勾玉は、鏡と共に「三種の神器」と呼ばれ、天皇の身近に置くべきものとして代々伝わってきました。
戦前は、天皇の宿泊を伴う地方訪問時には、侍従らが携えていたそうですが、戦後は警備上の問題からいったん携行が中止されました。
しかし、神道関係者らの熱心な要望もあり、昭和49年の昭和天皇の伊勢神宮参拝時に携行が復活したそうです。
三種の神器は、天皇の皇位継承の象徴ですから、天皇家の「相続」に欠かせないものですね。
皇室であっても一般の国民と同様、私有財産を所有していますから、相続の手続きを行います。昭和天皇が昭和64年1月に亡くなられた際の遺産総額は、約19億円だったそうです。
現在の天皇、皇太后両陛下が半分ずつ相続され、相続税額は約4億円に上り、東京・麹町税務署で納税手続きが行われました。
ただし、皇居や御用邸は国有財産なので、相続税の対象にはなりません。
昭和天皇の相続の際には、右翼団体から「天皇陛下の財産から相続税を取るのは許せない」と抗議の声も上がり、銃を所持した男が税務署に立てこもる事件まで起きたようです。
昭和天皇の法定相続人は、皇太后陛下や天皇陛下以外の子どもや孫ら11人だったそうですが、財産の散逸防止を考慮し、結局、お2人で折半して相続されたそうです。
相続税法が「皇位とともに伝わるべき由緒ある物(由緒物)」を非課税としているため、かの三種の神器や歴代天皇の直筆文書などは、「由緒物」として課税対象となりませんでした。
過去の皇室の相続には、高額な相続税を支払うため、所有する土地を売却せざるを得なかったケースもありました。
昭和62年2月に高松宮様が亡くなられた際、相続財産のうち土地だけで相続税は50億円程度になると算定されました。
このため、まず東京・高輪にあった約2万平方メートルの宮邸は相続税の対象とならないよう、皇室用財産として国へ寄贈されました。
また、神奈川県・葉山の別邸も信託銀行に売却し、約14億円に上った相続税の支払いに充てられたそうです。
資産家の相続税対策はしばしば話題になりますが、皇室であっても、土地を売って納税資金を工面するなどの苦労をされているなんて、ちょっと驚きですね。

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