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【節税だけではない生命保険の活用法】生命保険の非課税枠の活用[POSTED]:2019-04-08

【節税だけではない生命保険の活用法】生命保険の非課税枠の活用

生命保険を活用した相続税対策

生命保険は優れた節税アイテムです。
夫が自分に生命保険をかけて自分で保険料を支払い、配偶者や3人の子供たちを受取人にする一般的な保険の加入形式で考えてみましょう。
まず夫は保険金を支払うことで着実に相続財産を減らすことができます。
そして相続時には、受取人はそれまでに支払った以上の保険金が受け取れます。
生命保険の非課税限度額を超えた額にのみ相続税がかかる。
生命保険金は本来、被相続人の相続財産ではありません。
指定された受取人固有の財産です。
しかし、相続税法上は被相続人の相続財産とみなされて、相続税の課税対象になります。
ただし、受け取った生命保険金すべてに相続税が課税されるわけではありません。
そもそも保険金は遺族の生活を守るための大切なお金。
そのすべてに税金が課されるのは酷というもの。
そこで、生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額が設けられています。
生命保険の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えたとき、その超えた金額分が課税対象になるのです。
この場合でいえば、法定相続人は配偶者と子供たちの計4人ですから、500万円×4人=2000万円までの保険金は非課税で受け取れます。
この「法定相続人の数」には相続放棄をした人も含みます。
また被相続人に養子がいる場合は、実子がいたら一人、実子がいない場合には二人まで法定相続人に加えられます。
義理の息子や孫を養子にすれば、相続税の基礎控除額600万円だけではなく、生命保険金の非課税限度額も500万円増えるわけです。

相続税の納税資金確保も必要

相続税の申告・納付には「相続の開始があったことを知った日(大抵は相続開始日)の翌日から10カ月以内」という期限が設けられています。
「10ケ月以内」のタイムリミットをオーバーしたら、「無申告加算税(納税額の5~20%)」と「延滞税(年率7・3~14・6%)」というペナルティが科せられてしまいます。
しかも、相続税は「現金一括納付」が原則です。
土地不動産以外にめぼしい財産がない場合、相続税を一括納付するために相続人が現金を用立てる必要が出てきます。
不動産を売却して現金化すれば済む話ですが、それでは時間がかかるし、残された家族は新しい生活拠点を見つけなければならなくなります。
つまり納税資金として現金を確保しておくのも大事な相続税対策ということ。その意味でも、生命保険は心強いアイテムといえます。

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