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【生命保険は遺産分割の対象となるか】相続で活用したい生命保険の種類 [POSTED]:2019-01-02

【生命保険は遺産分割の対象となるか】相続で活用したい生命保険の種類 

遺産分割の対象とはならない

生命保険は、非常に特殊な地位にある相続にかかわる財産です。
「相続にかかわる財産」という言い方をして「相続財産」としなかったのには、理由があります。
生命保険の受取金は相続財産ではないからです。
生命保険の受取金は誰からもらうのかというと、生命保険会社からです。
決して故人から直接もらうものではありません。
生命保険は相続財産ではありません。
だからこそ、相続財産を分割する遺産分割の対象にはならないのです。
どんなに生命保険をたくさん受け取っていようが、遺産分割には原則として影響しません。
他の財産の遺産分割における取り分を減らされることもなく、特別受益にもなりません。
遺留分の計算において影響を与えることもありません。
もっとも、あまりにも極端なケースでは、特別受益に当たるとされた裁判例もあります。
ほとんどすべての財産を生命保険の掛け金にすることで、他の相続人の相続分を著しく少なくしたというケースです。

遺留分対策として活用

原則として、生命保険の受取金は相続財産ではなく、それゆえに遺産分割の場面では生命保険の受取金が影響を与えることはない、と考えて結構です。
それ故に、生命保険の受取金は遺留分対策として利用されることもあります。
遺言で多くの財産を特定の相続人に相続させる場合、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまいます。
そこで生命保険の掛け金に多くの財産をあてて、相続財産を少なくすることで、遺留分の基礎となる相続財産を減らす。
そうすると遺留分は結果的に少なくなります。

みなし相続財産として相続税の課税対象

相続財産ではない以上、生命保険の受取金に相続税はかからない、というのが筋のように思えます。
ところがそんなことを認めていたら、すべての財産を生命保険にあてることによって、相続税の課税を逃れることが可能になってしまいます。
これでは税収確保の観点からも、納税者の公平の観点からも不合理です。
そこで相続財産ではない生命保険の受取金も、みなし相続財産として相続税の対象となっています。

遺産分割の対象かどうかは形式的に判断

被相続人の死亡によって継承する財産は、相続財産であることが基本ですが、先ほどのべたとおり生命保険の受取金は例外といえます。
生命保険の受取金は相続財産ではないにもかかわらず、被相続人の死亡によって生命保険会社からではありますが、受領するものです。
このように、生命保険の受取金は保険会社から支払われるもので、被相続人の財産そのものではありません。
遺産分割の対象は、被相続人の財産、つまり相続財産であって、これ以外のものは遺産分割の対象ではないのです。
遺産分割では、被相続人の財産を集めて、テーブルの上に置いて、誰がどの相続財産を相続するかについて話し合います。
生命保険の受取金は、被相続人の財産ではなく、保険会社から支払われるものですから、テーブルの上に乗せないのです。
誰のものかを実質的に考えると、もともとは被相続人の財産を取り崩して加入した生命保険には違いありません。
しかし、形式的に考えると、生命保険の受取金はあくまでも、保険会社から支払われるもので、被相続人の財産ではないということになります。
遺産分割の対象かどうかは、このように形式的に判断するのです。

こっそり渡すことができることが特徴

遺産分割の対象ではないということから、生命保険の受取金はこっそり渡すことができます。
受取人から保険会社に対して請求し、受け取った事実が他の相続人にばれないことが特徴です。
子どもたちの取り分に差を設けたいが、そのことで子どもたちが仲たがいしては困るとお考えの方には、生命保険の受取金を利用することが一つの方法です。

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