sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【解釈論を争いにくい税理士】通達などで細目まで決まっている相続税務[POSTED]:2019-02-15

【解釈論を争いにくい税理士】通達などで細目まで決まっている相続税務

相続税務における通達制度

税法の世界には、独特の通達制度というものがあります。
通達は、本来的には行政部の内部文書のことで、行政機関が所属の組織や職員に対して出す、法令の統一的解釈や事務取扱上の基準を示した文書のことです。
通達によって行政がなされることを、「通達行政」といいます。
他方で、通達は行政機関内部における指針に過ぎないとはいえ、行政機関がこれに沿って事務を行うことで、事実上新たな義務を課したり、規制を設けたりするのと同様の結果を招くことも少なくありません。
これが租税法律主義という、法律によってしか課税されないという憲法上の要請と矛盾しないかという問題があります。
本来的には法令ではない通達が、命令として下部組織や職員の業務内容を拘束するため、法治行政の原則を否定する危険もあるとして批判されています。
パチンコ球遊器課税事件で最高裁判所は「論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない」という判断をしています。
批判されることもある通達行政ですが、納税者の予測可能性にかなうものといえなくもありません。

相続税務において判例と同じ機能を有する通達行政

法律には「成文法」と「判例法」の2つの種類があり、前者は主に大陸法系、後者は主に英米法系の流れをくみます。
成文法は法律の条文が細かく制定されています。
対して判例法は、法律の条文はあまり細かく制定されておらず、裁判所の判決が積み重ねられることによって、法内容が充実していくことになります。
法律を作るのは国民の代表たる国会ですから、法を作るのは国会であると考えるのが大陸法系の考え方で、法は国民の代表者である国会ではなく、裁判所が作っていく、もっと言えば正しい法を発見していくというのが英米法系の考え方であるとされています。
日本は法の種類によって、大陸法系の考え方をする法律もあれば、英米法系の考え方をする法律もあります。
労働法などは判例法の考え方をとっており、実務でも判例の重要性が大きいです。
成文法の代表とされる民法でも判例は重視されますが、すでに条文で細かく規定されているために、判例の立ち位置も多少異なります。
民法の中でも不法行為については条文が少なく、判例法的になっています。
いずれにせよ、判例は日本の法律実務において、重要な位置を占めているのです。
判例が条文の隙間や条文に書かれていないことを埋める機能を有しているのと同様に、通達も条文では明確になっていない部分を埋めています。
通達行政は判例と同じ機能を有しているといってもよく、どのように行動をすれば法律に違反しないかということが明確になっています。

相続税務における通達と判例の違い

ただし通達は判例と決定的に異なる点があります。
判例はあくまでも具体的事件において、その事件を解決するという目的で裁判所が出す見解です。
具体的事件を解決する目的を超えて、事件が存在しないにもかかわらず、法律の解釈を一般論として出すことは日本ではありません。
一方通達は、具体的な事件の存在を想定せず、法律の解釈について一般論として述べるものです。それだけに通達が持つ意味合いはある意味、判例以上に大きいのです。
というのも、判例については、自分の事件はこの判例の射程範囲外であるという主張をすることができるからです。
実際に判例の射程範囲は読み違えると、裁判の勝敗がまるで異なってきてしまいます。
判例は訴訟を提起することで作ることができますが、通達は自ら訴え出て作り出すものではなく、一方的に受動的に通知されるものである点も異なります。
行政の出す通達が事実上の立法を行いかねないのではないか、という三権分立の立場からも問題があると考えられるゆえんです。

通達により相続税理士の法解釈が制限される

税法には通達という法律に似た機能を持つ特殊な規律が存在するために、税理士の法解釈の範囲も制限を受けます。
つまり、通達で規定している範囲については、絶対的な基準が存在することを前提に、業務を行うことになります。
間違いがなくてよいという考え方もありますが、反面、通達の存在ゆえに積極的に解釈論を争いにくい面もあります。

この記事と
関連性の高いページはこちら

相続税の税理士.com

相続税のことなら『相続税の税理士.com』

生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」