sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【認知症と相続】遺言作成、贈与、遺言無効、遺産分割、相続税対策[POSTED]:2019-07-04

【認知症と相続】遺言作成、贈与、遺言無効、遺産分割、相続税対策

認知症は大きなテーマ

家族が認知症にかかると見えてくることがある。
自分のことを育ててくれた親が、自分のことすら覚えていない。
表情は乏しく、偉大で大きかった親が、エプロンをして流動食を食べている。
当り前だが、人は老いるもの。
ショックを覚えるが、身内の介護で見えてくることがある。
介護をきっかけに書籍を書いたり、介護問題に取り組み始める方は多い。
元国会議員の田中真紀子氏は、父の介護をきっかけに議員立法を提出。
教育職員免許状取得者に介護体験が義務化された。
介護とは人にかくも大きな影響を与える。

相続でも大きな問題

相続でも介護は大きな問題になる。
介護と相続で誰でも連想するのが、介護による寄与分の主張。
介護をした分だけ寄与分を認めてもらえるかというと、実務上は親族による扶養義務があるために特別の犠牲がない限り寄与分が認められない。
介護をしたことは介護の現場の苦労にも拘らず、相続において置き去りにされている状況である。
ただこのことは遺産分割がもめる原因になる。
せっかく一生懸命に介護をしたのに、寄与分が認められず、相続の遺産分割において報われない。
怨念の情が、遺産分割調停を長引かせることがある。
結果的に介護が報われなくても、大きな議題となり得るのは、このような事情にある。

遺言や贈与、相続税対策、遺産分割ができるか

寄与分の論点以外でも、介護は相続において問題になる。
遺言作成の段階。
遺言は認知症でも書けるが、認知症の程度や遺言内容の複雑性などの諸事情により、遺言が無効になることがある。
また認知症により成年後見が開始してしまうと、遺言が書けなくなる。
遺言は自由に書き直しができ、いつでも書けるのだが、成年後見が開始してしまうと書けなくなる。
成年後見制度は利用することで、一切の大きな財産処分ができなくなる。
実際には成年後見を開始する必要があっても、あえて利用しないケースもある。
相続税対策も同様で、財産構成を変更しようとしても、認知症の程度によっては財産処分が無効とされる。
また高齢化社会において、相続人自体が認知症にかかっている場合もある。
そうなると後見制度を利用しないと遺産分割ができない。
認知症は相続の各場面において、問題を起こす。

相続開始前のフリーズ期間

認知症は本来的に自由に意思表示ができる相続開始前、つまり生前における、フリーズ期間ともいえる。
認知症にり患している期間がなければ、相続開始前と相続開始後という2分論で考えられるところ、
認知症にり患している場合は、相続開始前でも意思決定ができない可能性があるフリーズ期間が入ってしまう。
しかもたちが悪いことに、事後的に無効とされるリスクを負うもので、事前には確定的に有効無効の判断ができない。
有効無効が該当行為との関係で相対的に判断されるのも特徴的で、
たとえば遺言や贈与でも、単純な内容であれば有効でありうるし、複雑な内容であれば無効になりやすい。
認知症状の発現形態は人によってさまざまであるが、
認知症が相続に与える影響も画一的ではなく、相対的なものなのだ。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺言の弁護士.com

遺言のことなら『遺言の弁護士.com』

だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

不動産相続の弁護士.com

不動産相続のことなら『不動産相続の弁護士.com』

分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。

相続税の税理士.com

相続税のことなら『相続税の税理士.com』

生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」