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【遺言作成+生前贈与+遺留分放棄の3点セット】生前の相続放棄は無効!放蕩息子を勘当する方法[POSTED]:2018-09-02

【遺言作成+生前贈与+遺留分放棄の3点セット】生前の相続放棄は無効!放蕩息子を勘当する方法

生前の相続放棄は無効

生前に相続放棄をさせられたという話を聞くことがあります。
しかし生前の相続放棄は無効で、相続放棄は相続発生を知った時から3月以内でないとできません。
相続放棄をさせることはある意味、放蕩息子に対する勘当と同じ意味を持ち、ニーズは少なくありません。
生前に相続放棄をさせられたというのはどういうことなのでしょうか。

生前に相続放棄する旨の形式的書面

1つは法的に有効かどうかはともかく、相続放棄をする意思がある旨の書面を作成しただけという話です。
相続開始後に、以前に作成した書面を突き付け、改めて正式な相続放棄を取り付ける。
事実上の圧力をかける意図で、放棄の書面が相続開始前に交わされることもあります。
しかし、相続開始前における相続放棄の書面は、法的には無効です。
相続開始後に踵を返し、相続の権利を主張することはもちろん可能です。

将来の相続についての遺産分割協議も無効

形式的な生前の相続放棄と同様によくあるのが、将来の相続に関する遺産分割協議。
1次相続において少なめに相続する代わりに、2次相続においては多めに相続する。
そんな合意が取り交わされることがありますが、法的にも無効ですし、そもそも守られたためしがありません。
もらえるときにもらわないとだめなのでしょう。

生前の遺留分放棄は有効

生前の相続放棄は無効ですが、生前の遺留分の放棄は有効です。
生前の相続放棄は遺留分放棄によってしか実現できません。
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のこと。
遺留分の放棄は相続放棄と異なり、相続開始前でも行うことができます(ただし、遺留分の放棄には裁判所の許可が必要です)。
特定の相続人の相続分をゼロにする遺言を作成し、この相続人に事前に遺留分を放棄させることで、
生前に相続放棄をすることと同じ効果が期待できます。

遺言作成+生前贈与+遺留分放棄の3点セット

遺言を作成したうえで、遺留分を放棄する相続人に対して生前贈与をすることで、予想される不満に対しても手当する。
この一連の手続きは3点セットともいわれ、円滑な事業承継の機能を果たしています。
遺留分の放棄は、遺言作成や生前贈与とセットでなされることが多く、単独で遺留分の放棄がされることはあまりありません。
しかし、親との縁を切りたい子供から、遺留分放棄手続きの依頼を単独で受けたことがあります。
遺留分を放棄することで、自分から三行半を突き付けたかったようです。
このような意図で遺留分の放棄制度を使うこともあるのです。

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