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【LGBTを相続はどう扱う?】結婚形式の多様化をめぐる問題[POSTED]:2018-09-03

【LGBTを相続はどう扱う?】結婚形式の多様化をめぐる問題

同姓婚の浸透

日本でも、同性愛を公言して堂々と同性婚を挙げるカップルも増えつつあります。
テレビのバラエティでは、「おかま」キャラの芸能人が多くの番組に登場するほど活躍しています。
しかし、同性婚を明示的に禁止する法律はないものの、民法や戸籍法上では同性婚を認めてはいませんし、憲法判断が裁判所で出された例もありません。
憲法は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と定めており、この「両性」は男女を意味すると解釈されていることから、同性婚を認めていないとも解釈できます。
現行憲法が施行された昭和22年の段階では、同性婚が想定されていなかったわけです。
同性婚を合法化するために憲法改正が必要であるという意見もあります。

事実婚のカップル

最近は夫婦別姓を維持したいとして、婚姻届を出さない(法的な結婚をしない)事実婚のカップルも増えています。
民法は事実婚のカップルに子供が生まれても、当然には法律上の父子関係を認めず、父子関係を成立させるためには父親の「認知」が必要です。
事実婚の夫婦が一緒に子供を育てても、法律婚の夫婦のように共同親権を持つことは認められておらず、いずれかの単独親権に限られるという違いもあります。
現在はまだまだ法律上の夫婦に比べて、同性婚や事実婚のパートナーには不便なことがいくつもあります。

LGBTを認める動き

しかしながら、非嫡出子を巡る違憲判断や、性同一性障害のため性別を女性から男性に変更した夫とその妻が第三者からの人工授精でもうけた子(父と子の間に血縁関係はない子)を嫡出子として認める判断など、司法界では家族のあり方に関わる画期的な判断が相次いでいます。
同性婚や事実婚に関しても、正面から合法化する判断が出される可能性もあります。
欧米での最近の動きを見ていますと、我が国でも、いつか民法から「嫡出でない子」という言葉が消え、法律婚・同性婚・事実婚が同等に取扱われる社会になるかもしれません。

相続とLGBT

LGBTを巡る婚姻制度での改革が進むなか、相続ではなかなかLGBTを認める動きがありません。
今のところ、LGBTの方は遺言を作成するなどの事前の策を講じなければ、相続において保護されません。
相続人ではないので、遺産分割に参加する資格がないのです。
遺言作成は若年カップルにおいてなかなか実施されていないのが実情です。
LGBTのカップルに突然に相続が発生すると、残されたパートナーは住居を追い出されてしまうことにもなりかねないのです。
もちろん同姓婚を認めれば、法定相続人として相続権が保護されます。
しかし婚姻制度の改革を待たずして相続法独自の保護を与える動きはありません。
内縁の妻に対して居住権などで保護を与えたかつての裁判所の気概を感じる動きは、司法界にありません。
既存の法律婚の形を採らない、又は採ることができないLGBTの方に対しては、救済の余地がない状態が続いています。

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