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【特例適用の条件にも注意】不動産譲渡益と不動産譲渡損を相殺して節税する[POSTED]:2019-07-11

【特例適用の条件にも注意】不動産譲渡益と不動産譲渡損を相殺して節税する

不動産の譲渡益と譲渡損

大昔に買った自宅不動産や先祖代々受け継いできた土地は、現代と比べてはるかに地価が低いために取得費が安かったり、取得費自体が不明だったりするので、売却すると通常は多額の譲渡益(売却益)が出ます。
逆にバブル期のように地価が高かった頃に購入した物件や、地価が下がり続けている物件などは、売却すると譲渡損(売却損)が出てしまうことがあります。
譲渡益が生じた場合には3000万円の特別控除や軽減税率の特例などの救済措置がありますが、譲渡損が生じた場合はどうなるのでしょうか。
原則として不動産の譲渡損失は給与所得など他の所得と相殺することはできません。
ただし、居住用財産を売却して譲渡損が生じたケースで一定の要件を満たした場合のみ、他の所得と相殺したり、相殺し切れなかった譲渡損を翌年以降に繰り越して他の所得と相殺したりすることができます(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の特例)。
また、同じ年に複数の不動産を売却した場合の損失と利益は相殺することができます。
マイホームなどの不動産を売却するときに、含み損を抱えている不良不動産を処分することも節税になります。

不動産売却における特例適用時の注意点

マイホームの売却に関する特例だけに限った話ではありませんが、特例の適用を受ける場合には、確定申告書に必要事項を記入して、一定の書類を添付しなければなりません。
特例の適用を受けたほうが得するということを、税務署が親切に教えてくれるわけではありません。
置かれた状況でどんな特例が使えるかは、自分で調べるか、専門家にお願いするしかないのです。
そして自分で申告書を書いて、適用を受けたいという意思を示さなければ、特例の恩恵には授かれないということを覚えておきましょう。

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