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【空き家にしておくと、維持管理費も税金も高くなる】固定資産税の「住宅用地の軽減特例」[POSTED]:2019-05-18

【空き家にしておくと、維持管理費も税金も高くなる】固定資産税の「住宅用地の軽減特例」

不動産を持っているだけではマイナスの資産に

不動産はただ持っているだけでは、もったいない資産です。
持っているだけでは何の財産も生み出さないし、それどころかむしろマイナスの資産になってしまいます。
不動産を相続すれば、それを使わないで持っているだけでも、毎年固定資産税などの税金や、家を維持するための維持管理費が必要になります。
ちなみに固定資産税は、その固定資産の実際の価格に対してではなく、固定資産税評価額に対して一律1・4%で計算されます。
つまり、不動産を持っているだけで、毎年、税金はかかってくるのです。

不動産の「住宅用地の軽減特例」を利用して節税

ただし、住宅用の宅地であれば、固定資産税の「住宅用地の軽減特例」の適用を受けることができます。
住宅一戸当たり200㎡(小規模宅地)までは固定資産税が6分の1、200㎡を超えた部分(一般宅地)については、固定資産税は3分の1に軽減されます。
この特例は住宅一戸当たりが対象で、住宅地以外の宅地は対象外になります。
それから住宅地でも長年空家として放置していたり、住宅を解体して更地にしたりすると、軽減適用外になるので気を付けましょう。
要するに家が建っているだけでは住宅用地とは認められず、誰も住んでいない家を持ち続けることは、固定資産税が6倍になる可能性があるということです。

相続財産に空き家が含まれる場合には相続税が増税に

空き家が相続財産に含まれている場合、相続税が高くなることもあります。
住まなくなってから3年が経過する年の12月31日以降に住宅を売却すると、譲渡所得税も高くなります。
維持管理費はかかるし、固定資産税は高い。
売るときにも高い税金がかかってくる。
居住しない家はなるべく処分したほうがいいでしょう。

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