sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【税理士は依頼者の「代理人」なのか】弁護士と税理士との共同作業によって明らかになる性格の違い[POSTED]:2018-09-18

【税理士は依頼者の「代理人」なのか】弁護士と税理士との共同作業によって明らかになる性格の違い

業務に対する税理士のスタンス

遺産分割や遺言作成などの相続に関する依頼を受けた場合、弁護士と税理士が共同作業で進めることがあります。
遺産分割協議が調わないため遺産分割調停を申し立てたいが、相続税の申告期限も迫っているので、遺産分割調停と同時並行で相続税の申告も行わなければならないようなケースです。
弁護士として税理士と一緒に業務を行っている時に感じるのが、弁護士と税理士との業務に対するスタンスの違いです。
税理士法1条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と定められています。
税理士は「独立した公正な立場において」職務を行うものと定められていますから、ある意味では依頼者からも「独立した公正な立場において」職務を行うことが税理士の使命といえます。
弁護士のように、依頼者の正当な法的利益を最大限に追求し、専ら依頼者の法的利益のために業務を行うという意味での「代理人」とはストレートにいえない側面もあるのです。
税理士に対する監督権は行政庁である財務省や国税庁にあることや、懲戒権者も財務大臣とされていることから考えると、税理士は公益的業務を担うという立ち位置とも考えられます。
このような税理士の立ち位置の関係から、依頼者の適正な納税を依頼者に代理して行うのが税理士の業務といえるでしょう。
依頼者の利益と矛盾することも多いので、完全に依頼者の利益追求のみを目指すとはいえない部分もあります。

依頼者の代理人である弁護士

弁護士は徹頭徹尾、依頼者の代理人です。弁護士は公権力から独立した存在ですから、行政庁に監督される立場にはありません。
弁護士にも懲戒制度はありますが、弁護士法には各所属弁護士会が懲戒権者であると定められています。
お役所に気を遣って業務を行うのではなく、自分の依頼者の正当な法的利益のために業務を行うことができます。
遺産分割調停はあくまでも相続人同士の私的な取決めですので、弁護士が何らかの公的な要請を担って依頼者の代理人として活動するわけではありません。
純粋に、目の前にいる依頼者が得をする方法を考えればよいのです。
依頼者に対して、それはできないと言わざるを得ない場面も少ないといえるでしょう。
もちろん証拠の偽造などの違法行為に対しては助力できませんし、できないことは依頼者にあきらめてもらう必要があります。
あくまでも、弁護士は依頼者の「正当な」法的利益のために代理人として活動することになります。
もっとも、違法な主張はできないというだけであって、通常とは異なる視点からの主張をすることに問題はありません。

依頼者の希望にあわせて動く弁護士

例えば、判例と異なる内容の主張であっても、判例の守備範囲を争うことによって、自由な主張をすることは可能です。
確かに判例では異なる判断がなされているが、そもそも今回のケースはこの判例の守備範囲を超えた事例であり、この判例の考えは今回のケースに及ばない、と主張するのです。
通常、弁護士は訴訟などにおける主張を考える際に、依頼者の事例に似ている判例の事案を探してきて、その判例の判断を参考に主張の骨子を組み立てます。
しかし、判例の考え方をベースに判断すると、依頼者に不利になってしまうケースもあるでしょう。
このような場合に、あえて判例の考え方を紹介したうえで、この判例の考え方は今回のケースには当てはまらないと主張するのです。
そのうえで、判例の考え方にとらわれずに、依頼者に有利な主張を展開することもあります。
この点は弁護士によってかなり幅の出るところで、石橋をたたき壊す弁護士もいれば、新しい判例を作っていく気概で臨む弁護士もいます。
やはり判例の考え方には逆らえないとして、依頼者の本来の意向に沿わない主張を展開してしまう弁護士もいます。
判例の事案と今回のケースとの違いを積極的に見つけて、相違点がある以上、今回のケースに判例の考え方を当てはめることはできないとして判例の守備範囲を争い、今までの判例の考え方とは別の視点から主張を組み立てていく弁護士もいます。
依頼者としても、相手方と徹底的に戦いたいのか、それとも早期に解決したいのかなど、相手方との今後の関係をも含めた自身の希望を見極めて相性の合う弁護士に依頼をするようにしたいものです。
判例の守備範囲を争い、これまでの判例の考え方とは別の視点からの主張を展開していくことになると、当然のことですが、相手方とは激しく対立することになりますし、裁判も長期化します。
相手方と徹底的に戦いたいのであれば、このような争い方もよいでしょう。
一方、早期に解決したい、相手方との和解も検討したいということであれば、相手方との話合いの余地を残す主張をしていく必要があります。
弁護士としても、依頼者がどのような解決を求めているのかを把握し、柔軟に主張内容を検討する必要があります。
どのような解決を求めているかについて、依頼者が端的に言及しない場合もありますから、依頼者の打合せの際に依頼者の話をよく聞いて、意向を汲み取る必要があります。
依頼者との関係が壊れてしまっては本末転倒です。
徹底的に争いたいと考えている依頼者に対して、早期に解決するための和解案を提案しても、自分の要望を理解してくれないと失望されるだけです。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

相続税の税理士.com

相続税のことなら『相続税の税理士.com』

生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」