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【ペット信託を活用して、ペットの将来をも考慮した対策も】相続人もペットも幸せになる遺産分割[POSTED]:2018-07-20

【ペット信託を活用して、ペットの将来をも考慮した対策も】相続人もペットも幸せになる遺産分割

ペットはいくら「家族同然」といっても、もちろん相続人にはなれません。
老犬ホームのような施設が身近にあれば良いのですが、自分の死後のペットの世話に悩む独り暮らしの高齢者も、当然に出てきます。
一番良いのは、自分の死後にペットを引き取ってくれる知人などを見つけ、頼んでおくことでしょう。
そして、遺言の中で「Aさんに愛犬ポチの飼育を依頼します」と記しておくのです。
ただでお願いするわけにいかない場合は「そのための費用と謝礼として、私の○○銀行△△支店の預金から金500万円をAさんに遺贈します」と定めておく方法があります。
財産を遺贈する人にペットの飼育義務を課す「負担付遺贈」です。
実際にAさんがどこまでペットの面倒をみられるかは未知数ですが、信頼できる人が見つかれば、遺言者は安心して黄泉の国へ旅立つことができるでしょう。
しかしながら、負担付遺贈にも限界があります。
まず、遺贈を受けた人がそれを放棄することもあります。
上記のケースで言えば、Aさんが「やっぱり私は500万円もらっても、ポチを飼っていけない」と断る可能性があるのです。
また、相続人が権利主張してくることも考えられます。
500万円という遺贈額が相続財産に占める割合が大きい場合、相続人は最低限受け取ることができる権利を主張(遺留分減殺請求)することができます。
独居の高齢者の場合は、配偶者や親が既にいないことが多いでしょうが、遠くで別居している子供たちがこの権利を主張してくるかも知れません。
遺留分が裁判で認められた結果、Aさんに渡るはずの500万円が残らなかった場合、Aさんとしても約束が違うということになり、犬の飼育をしてくれないかもしれません。
最近では「ペット信託」なるサービスが登場しています。
上記の例で言えば、自分の死後も安心してペットが生きていくために、500万円を相続財産から切り離して信託財産とするのです。
こうすれば、遺贈の放棄や遺留分の問題は生じません。
信託財産とした500万円は、飼い主が代表となる合同会社(1人でも設立できる会社形態の一種)に預け、この会社が将来のペットの飼育費を管理していくことになります。
飼い主が亡くなったり、老人ホームへの入所などで世話ができなくなったりした場合でも、ペットは事前に指定した新しい飼い主に渡り、合同会社から定期的に飼育費の支払いを受けることができます。
元の飼い主からすれば、信託の仕組みを利用して確実にペットを新しい飼い主に託せるわけです。
この仕組みでは、信託監督人と呼ばれる人が指定され、合同会社の管理と、新しい飼い主がペットをちゃんと世話しているかをチェックしてくれます。
ペットが家族の一員を構成する家庭も少なくないでしょう。
相続や遺言を考えるに当たっては、残される相続人のみならず、ペットにとっても幸せな形を模索してあげるべきでしょうね。

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