sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【養子縁組のリスクも検討すべき】相続対策で養子をとる意義[POSTED]:2019-01-08

【養子縁組のリスクも検討すべき】相続対策で養子をとる意義

養子をとる様々な事情

養子は子どものいない夫婦のためのものというイメージですが、養子をとる事情は、人それぞれです。
子どもがいても養子をとる方もいます。
家業を営んでいて、実子が跡を継がない場合は跡取りを迎えるために養子をとることがあります。
親子で仲が悪い場合には、養子をとることで実子に対して決別の意思表示をする親もいます。家の苗字を残したいという理由で、姉妹しかいない家庭が婿養子をとることもあります。

連れ子を養子にして、財産を相続させる

結婚相手に連れ子がいる場合、自分との間に親子関係は当然には発生しません。
にもかかわらず、連れ子にも自分の財産を承継させたい場合、どのようにすればよいのでしょう。
特に、その後、配偶者との間に子が生まれ、連れ子との間に差異なく育てた場合や、逆に年を取ってからの再婚で配偶者との間に子が生まれることが期待できず、連れ子を自分の子どもとして育てたい場合などに、連れ子に対する財産承継を考えることになるでしょう。
養子にすることによって、実の親子関係が生まれますので、連れ子も相続人になります。相続人として相続させるという方法です。
この方法は一見スッキリしていますし、財産を承継させたいのだから、形式的にも親子関係を発生させるべきであるという意味で、一貫性があります。

連れ子に遺贈して財産を相続させる

相続人以外の者に対しても、遺言で財産を承継させることは可能です。
これを「遺贈」といいます。
この方法によると、養子縁組をしない以上、親子関係は発生しません。
あくまでも連れ子であって、自分の子ではありません。
むしろその点を明確にしておきたい事情があれば、こちらのほうが本人の意向に符合しそうな気もします。

相続税の観点からは養子の方が得

2つの方法のうち、どちらがよいでしょう。
実は一長一短です。
養子縁組をすることによって、親子関係が発生します。
そして法定相続人が増える以上、相続税の基礎控除額も増えます。
これに対して、養子縁組をせず遺贈で対応する場合、連れ子は相続人でも親族でもないため、税務の面では基礎控除が使えないうえに、各種特例も受けにくく、不利です。
どうも税金面では、養子縁組のほうが得であるように思えますが、養子縁組は一方的に取り消しができません。
1度あったことは2度あると言い切ることはできませんが、離婚を繰り返す配偶者である可能性もあります。
配偶者と離婚し、さらに結婚をして子が生まれた場合、連れ子が相続人であり続けることは、相続計画において爆弾を抱えるようなものです。
そもそも連れ子との生活はまだこれから、あるいは始まったばかりです。
連れ子との関係も、良好なものになるのかどうかはわかりません。
そう考えると、ひとまず養子縁組をせずに、遺言作成まで待つか、あるいはそこまで待たなくても、養子縁組をする時期を検討するというのが正しい方法といえるでしょう。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

相続税の税理士.com

相続税のことなら『相続税の税理士.com』

生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」