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【株式評価は納税者にとって有利に調整】相続税における株式の評価[POSTED]:2018-10-04

【株式評価は納税者にとって有利に調整】相続税における株式の評価

上場株式の相続税評価額

株式の相続税評価額も被相続人が亡くなったまさにその日の価額ではなく、納税者に有利な方向で調整されています。
株式には上場株式と非上場株式がありますが、株式の評価方法は上場しているかどうかにより違いが生じます。
東京証券取引所などの市場に登録されていて、取引ができる株式である上場株式は、原則として、相続が開始された日、すなわち被相続人が亡くなった日の終値で評価することになります。
もっとも、この終値は、経済情勢や政界情勢によって大きく左右されることもありますから、終値だけで判断するのは不合理ともいえます。
というのも、被相続人が亡くなったまさにその日に、大震災が発生したり国政選挙が行われたりして、大きく株価が変動することもあるからです。
そこで、次の4つの価額のうち、最も低い価額で評価することになっています。
①相続開始があった日の終値
②相続開始があった月の終値の月間平均額
③相続開始があった月の前月の終値の月間平均額
④相続開始があった月の前々月の終値の月間平均額
これらの価額のうち、最も低い価額で評価されるわけですから、原則である相続が開始された日の終値よりも低い価額が相続税評価額となることもあるのです。上場株式については、原則どおりに評価した場合に比べて、納税者に有利な方向で調整されているといえるでしょう。

非上場株式の相続税評価額

非上場株式については、会社の規模や株主の態様、資産構成などに応じて、次のような方法によって評価することになります。
①類似業種比準方式
②純資産価額方式
③①と②の併用方式
④配当還元方式
画一的に相続開始時の終値を相続税評価額とするのではなく、各会社の状況に合わせて相続税評価額を決めている点で、納税者に有利な方向で調整されているともいえるでしょう。
一般的には、①類似業種比準方式は大規模な評価会社の同族株主が株式を取得する場合に、②純資産価額方式は小会社である評価会社の同族株主が株式を取得する場合に、③類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式は中会社である評価会社の同族株主が株式を取得する場合に、④配当還元方式は同族株主以外の株主が株式を取得する場合に用いられます。
このように、株式を相続する場合、評価の基準時は画一的に定められている現金や預貯金を相続する場合に比べて、納税者に有利な方向で調整されているといえます。

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