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【相続財産のほとんどが不動産の場合には注意】相続税における納税資金確保の方法[POSTED]:2018-11-03

【相続財産のほとんどが不動産の場合には注意】相続税における納税資金確保の方法

相続税の納税資金を準備すべき

相続税は、原則として、納付期限までに全額を現金で一括にて納付しなければなりません。
期限までに申告の準備は調ったが、納付することができなかったという場合には、相続税のほかに利息にあたる延滞税が課されることになります。
したがって、相続税の計算や申告書の作成とともに、納税資金の準備も進める必要があります。
相続財産のほとんどが不動産の場合には、納税資金確保が問題に多額の相続税を納付することが必要ということは、相続財産も多いことを意味しますから、その相続財産の中から支払えば問題ないとも考えたくなりますが、そうはいかない場合もあるのです。
例えば、相続財産のほとんどが不動産の場合。
受け継ぐ現金はほとんどなく、不動産ばかりを相続するようなケースでは、納税資金確保が緊急課題となります。
同様の問題は、会社経営者が亡くなって、後継者が会社の株式を相続する場合にも発生します。
無駄な税金を支払わないようにするためにも、事前の納税資金確保の方法を検討しておくことが重要です。

生命保険を活用して納税資金を調達

納税資金確保の方法としては通常、①相続人各自の資産から調達する、②被相続人の資産から調達する、という2つの方法が考えられます。
上記のような不動産ばかりを相続したケースでは①をまず検討することになります。
生命保険を活用して、この方法をとることも可能です。
例えば、親から保険料について贈与を受けたうえで、被保険者を親、保険金受取人を自分(子ども)とする生命保険を契約するのです。
親が死亡した場合には生命保険金が支払われますから、それを納税資金として使うのです。
この場合は子どもの一時所得として所得税の課税対象となりますが、相続税の対象にはなりません。

相続税納税のための自己資金がない場合には

一方、自己資金が全くない場合には②を検討することになります。
この方法は事前の対策が必須です。
具体的には、被相続人が生前に所有する不動産を売却したり、流動性が高くすぐに換価できるような不動産に買い替えたりすることになります。
収益不動産に買い替えて、子どもに生前贈与する方法もあります。
不動産を売却したり生前贈与したりすることで、相続財産が減りますので節税効果もあります。
加えて収益不動産を生前贈与すれば、その収益を納税資金とすることもできますので、より効果的といえるでしょう。

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