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【必ずしも節税効果が得られるとは限らないので注意】相続税法上の養子の効果[POSTED]:2019-01-12

【必ずしも節税効果が得られるとは限らないので注意】相続税法上の養子の効果

養子により相続税の基礎控除額を増やす

相続税には基礎控除があります。相続財産がこの額までに収まれば相続税はかからないというものです。
家族構成によって基礎控除額は異なり、3,000万円に、法定相続人×600万円を足した総計が基礎控除額となります。
基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円
基礎控除の計算式を見ると、法定相続人が増えれば増えるほど基礎控除額が増えていき、相続税がかかりにくくなることがわかります。
法定相続人といっても、日本は一夫一妻制なので配偶者は増やせない。
親も増やせない。
兄弟が相続人になる場合は親が死んでいるので、親に養子をとってもらうことはできない…となると人為的に法定相続人を増やすには、子どもをたくさん増やすしかありません。
かといって、年老いた夫婦がたくさん子どもを作ることはできません。
その代わり、養子であればいくらでも増やせます。

相続税の基礎控除に算定できる養子の数を制限

そこに目を付けたお金持ちが、全く縁のない人間をたくさん養子にして、相続税の課税を免れた事態が多発したことから、基礎控除の計算においてカウントできる養子の数に制限がかかりました。バブル経済のころです。
相続税の基礎控除に算定できる養子の数は、このようにして制限されるに至りました。
これについては、実子がいても養子を2人以上取りたいと思う人を、相続税課税の点で差別的に扱う規定ではないかという疑問もあるでしょう。
ハリウッドスターのように養子をたくさんとっている者もいるではないかと。
それよりもむしろ養子としての実態があるかどうかという実質的な判断をもって、基礎控除にカウントするかどうかの判断をすべきではないかという考えもあります。
画一的な基準を設けて、養子は1人までしかカウントできないとすると、個別具体的な事情を汲むことができないことは確かです。

相続税の2割加算に注意

相続税の点からすると、孫を養子にすることによって、相続による課税回数を1回減らすことができるので、節税効果があるとされます。
親から子へ、子から孫へと、2回相続し、それぞれの際に相続税が課税されるよりも、祖父母から孫へと一気に相続させることにより、相続税の課税機会を1回に限定することができるのだから、確かに節税効果はあるでしょう。
しかし、孫を養子とした場合には、2割加算されることに注意してください。

相続税制の改正に合わせた対策を

加えて、相続税制は頻繁に改正されます。その時々の状況に合わせて、徴税が容易になるように改正されることもありますし、逆に、かつては課税されていたものに対して、課税されない方向での改正が加えられることもあります。
臨機応変に対応するという意味では、一気呵成に物事を動かさないことも大切です。
もっとも、大会社の創業オーナーのように、相続税が課せられることが、1回1回、かなりの負担になるような場合は、大いに検討すべきなのかもしれません。

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