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【10カ月の期限を過ぎてしまうと、税理士のミスとされるケースも】相続税申告で時間と戦う税理士[POSTED]:2019-02-11

【10カ月の期限を過ぎてしまうと、税理士のミスとされるケースも】相続税申告で時間と戦う税理士

10カ月の期限と戦う相続税理士

時間に対する感覚は、税理士のほうが敏感です。
相続税の申告期限は相続開始後10カ月以内です。
10カ月というとだいぶ余裕があるようにも思えますが、実際にはスケジュールがタイトであることが多いようです。
遺言は作成されていたが財産目録は記載されていなかった場合などは、そもそもの相続財産の範囲を確定するための資料を集めることから始めます。
土地の評価は現地に行き、役所に行き、時には不動産鑑定士などの第三者ともかけ合う必要があります。
依頼者である相続人としても、すべての相続財産を把握しているわけではなく、しかも第一次的には依頼者の申告によって相続財産を確定する必要があるので、依頼者の資料確認が遅れてしまうと、資料を集める補助をすることすらできません。
銀行預金については、被相続人から相続人の口座に対する振込みがないかを確認し、振込みが確認された場合には、贈与の有無を検討する必要があります。
多額の引出しがあった場合にも、用途などを確認することになります。
細かい数字を追うので、事案によって作業は膨大になり、時間がかかります。
結果的に相続財産が確定できても、顧問先の税務相談や申告業務など税理士の日常業務もあるために、10カ月の期限ぎりぎりに申告を依頼されても対応できません。

相続税の申告業務に慣れない税理士も多い

多くの税理士にとって相続税の申告業務はイレギュラーな業務ですので、日常のレギュラーな業務の中に突如として割り込んでくると、慣れない作業に戸惑うものなのです。
相続税の申告件数と税理士の数を比較すると、年間で一件も相続税の申告業務を行わない税理士がかなりいることになります。
相続税の申告を集中的に受ける税理士もいるので、ほとんどの税理士にとって相続税の申告業務は非日常的な業務ということになります。
戸惑いながら見よう見まねで相続税申告をこなす税理士もいます。

相続税理士は画一的な締切りを守らなければならない

税理士の相続税申告業務の料金表には「特急料金」という項目がある場合があります。
相続税には付帯税といって、申告期限を過ぎてしまうとかかるいわば遅延損害金のようなものがあります。
期限に間に合わせるために、また、期限が過ぎている場合はこれ以上付帯税が膨らまないために、時間との戦いをするのが税理士の仕事の特徴です。
税理士には、画一的に決められた締切りを守らなければならない大前提があります。時間との戦いという側面があるのです。
10カ月の期限が過ぎてしてしまうと、税理士のミスと判断されて依頼者とのトラブルになりかねません。
国は待ってくれませんので、早々に相続税申告を済ませる必要があります。
税務調査において年度をまたぐことは基本的になく、年度内に終わらせるという点にも締切りが存在しています。

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