sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【胎児も相続人となるのか】胎児がいる場合の遺産分割と相続税申告[POSTED]:2018-09-04

【胎児も相続人となるのか】胎児がいる場合の遺産分割と相続税申告

相続における胎児の地位

親が死亡した場合、子供がいれば、残された配偶者と子供が法定相続人になります。
それでは夫が死亡した際に、妻のお腹の中に亡くなった夫との間の赤ちゃん(胎児)がいた場合、赤ちゃんは相続人となるのでしょうか。
「既に命がある以上、相続人として認められるべきだ」
という考え方もあれば、
「まだ生まれてもいないのだから、認められないだろう」
という考えもある。どちらの理屈も成り立ちそうですね。
日本の民法は、お腹の中の赤ちゃんも相続人となりうると定めています。
民法では、権利や義務の主体となり得る資格のことを「権利能力」と呼び、権利能力をすべての「人」に認めています。
この権利能力の発生については「出生に始まる」のが原則です。
ところが、この原則の例外として「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(886条1項)とも規定しています。
このように民法は、相続については、人と胎児に境がありません。
ただし、「胎児が死体で生まれたときは、適用しない」(同条2項)とも規定してあるように、母親のお腹の中から生きて生まれてくることを条件としています。
したがって、もし夫を亡くした妻のお腹の中に胎児がいる状態で遺産分割をする場合は、いったん胎児については相続人として考慮に入れず、遺産分割をせざるを得ないでしょう。
その場合は、胎児が生きて生まれてきたら、相続開始時にもう1人子供がいたものとして、改めて遺産分割をやり直さなければなりません。
このため現実的には、夫を亡くした妻のお腹の中に胎児がいる場合、出産するまでは遺産分割の手続きを待った方が混乱を招きません。
ちなみに、胎児が生きて生まれてきた場合は、生まれてきた子供も相続人となりますので、相続税の算定にも関わってきます。
胎児が相続税の申告書提出前に生まれてきた場合は、相続人の1人として申告をすることになるわけです。
もし、胎児が相続税の申告書の提出までに生まれていない場合は、まず、胎児がいないものとして相続税の算定を行います。
そして、出生後に胎児の申告書を提出することになります。

刑法では

相続の話からいったん離れますが、刑法では、胎児はどのように扱われているでしょうか。
例えば、「人」を殺害した場合に問われる殺人罪は、胎児を対象としていません。

刑法では、胎児の体が一部でも母体の外から見えた時点から、「人」になるというのが通説であり、判例の立場でもあります。
従って、母親のお腹の中にいる限り、意図的に危害を加えて死なせても殺人罪にはならないという解釈になるのです。
また我が国では、母体保護法によって、身体的・経済的理由で母体の健康を著しく害する時など一定の条件を満たした場合、医師による人工中絶を認めています。
一方、刑法では、女性が自ら薬を飲むなどして堕胎する「自己堕胎罪」(212条)、女性から依頼を受けて堕胎させる「同意堕胎罪」(213条1文)、女性の依頼や承諾を得ずに堕胎させる「不同意堕胎罪」(215条1項)に対する処罰を定めています。
これらの刑罰が実際に適用されることは稀ですが、平成21年初めころ医師が交際相手に薬剤を投与して流産させたとして、不同意堕胎罪で同22年5月に逮捕され、有罪判決を受けたケースがありました。
この医師は、妊娠した交際相手に「ビタミン剤」だと偽り、子宮収縮止血作用のある錠剤や粉末を服用させた上、栄養補給を装って陣痛誘発剤を点滴し、流産させたといいます。
人の命を救うべき立場にある医師の専門知識を悪用した点で、非常に悪質な犯罪と言えるでしょう。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

相続税の税理士.com

相続税のことなら『相続税の税理士.com』

生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。

ページトップへ戻る

この記事の投稿者は以下のページをおすすめしています

https://xn--zqsr44dv7bk7da065c.com/

相続税の税理士

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」