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遺言無効確認のポイント【医師の診断の実態】[POSTED]:2019-06-09

遺言無効確認のポイント【医師の診断の実態】

遺言無効確認で重視される医師の診断

遺言無効確認訴訟において重視される要素としては、医師の診断書がある。
認知症かどうかが重要になる場面において、医師の診断書は重要である。
認知症の診断は医師が最もよくなしうるからである。
自治体の介護認定において作成される介護認定の書面でも、医師の認知症に関する判断の項目がある。
そのために介護認定の際の調査票も遺言無効に関する裁判では、証拠として提出されることがある。

「認知症」との判断の根拠は?

認知症の判断は何をもってなされるのか。
一般によく知られた認知症判断のテストとして、長谷川式認知症スケールがある。
長谷川式認知症スケールといえども万能ではないといわれており、
他の診断方法なども提案されている。
CT画像においての脳の萎縮状況なども客観的資料として認知症判断に用いられる。
ところがこれらの客観的資料に基づかずに、医師が認知症であるとの診断を下しているケースがある。
「所感」に基づくとしているのだが、ことは重要で、所感に基づく認知症診断の結果が遺言の有効性に大きく影響し、
結果的に遺産分割の結果を大きく左右してしまう。

インタビューに応じて陳述書作成に応じるケースも

医師の判断に疑問を感じることもあり、直接に話を聞くケースもある。
認知症が進んでおり、遺言作成などは無理である旨、医師は証言しているが、
実際には公証役場において遺言者が事前に用意していた遺言文案を拒絶して書き直しを要求するなど、
遺言者の強い意向が反映されている。
どう説明するかという質問に対しては、そういうこともありうるかもしれないとの回答に転じ、
確認すると、医師の供述がぶれることもある。
記載内容についてはヘルパーなどの第三者のメモを、そのまま確認せずに転記したものであることを認めることもある。
記載内容の信用性に大きく影響する。
認知症判断が客観的な資料に基づくものではない旨の陳述書作成に応じてもらえることもある。
一般的に医師は、裁判への関与を嫌がる。
しかし紛争当事者である相続人の主治医になっていることもある。
人間関係のバランスや医師のもともとの性格もあるので、一概に話を聞かないということもない。

ダメもとで話を聞く、陳述書の作成を依頼する

なかなか医師は過去の診断と矛盾する方向の話をしてくれない。
あれは間違いでしたとは今更言えないからである。
ただ少なくとも認知症であると診断した根拠について確認すると、実際には所感に基づくものであったり、
客観資料を何ら持ち合わせていないものであったりすることもある。
医師という専門家が一度、認知症であると書面化した事実は大きい。
しかし根拠の有無や程度、記載内容の真意については、確認しないとわからないこともある。
悲観的な内容の診断書などが医師によって作成されている場合、なんとか信用性を減殺できないか。
動いてみて道が開けることもある。
一般的には医師が裁判への関与を嫌悪することもあるが、ダメもとでやってみることも大切である。

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