sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

相続・遺産分割で金融資産の換価に時間がかかるわけ【証券会社編】[POSTED]:2019-10-29

相続・遺産分割で金融資産の換価に時間がかかるわけ【証券会社編】

銀行口座のみが相続財産である場合はあるが、証券会社の証券口座に入っている株式のみが相続財産である場合はあまりない。
同時に進めることが多い証券会社と銀行口座の口座解約。
できれば証券会社の口座解約から先に進めたい。
遺言執行にせよ、遺産分割にせよ、銀行口座よりも証券口座の手続を先行させておいた方がよい。

 銀行口座よりも証券会社を先にしないとダメ

証券会社の場合、被相続人の口座のままだと株式の売却ができない。
相続人が証券口座を新たに開く必要があるので、マイナンバーを提供したり、インサイダー情報に関する誓約をしたり、手続が面倒である。
銀行口座は誰でも持っているが、株の取り引きをしたことがない相続人にとってみると面倒なので、
証券会社の口座は後回しにして銀行口座の解約をついつい先行したくなる。
しかし証券会社の口座に持っている株式を売却した場合、出金先に指定する銀行口座が既に解約されていると手続きが面倒になる。
というのも銀行口座を先に解約をしてしまうと、証券口座を解約したときの出金先に困ってしまうからである。

証券口座の開設

証券口座を解約する際には必ず、証券口座を相続人で作らなければならない。
証券口座を作成する際にはマイナンバーが必要となるが、相続人間で対立が生じている場合、対立当事者の相手方である相続人にマイナンバーを公開したくない相続人もいるだろう。
マイナンバーの通知書しか持っておらず、マイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバー通知書に加えて写真付きの身分証明書が必要になる。
多忙で手続きに協力する時間がない相続人もいる。
高齢で書類のやりとりがスムーズに進まない相続人もいる。
このように証券口座の開設は時間がかかる。

代償分割の活用がオススメ

証券会社の口座解約については面倒なことが多い。
1つの解決方法は、代償分割をすること。
特定の相続人のみが相続手続きを行う。
株式を相続し換金をする。
そして他の相続人に対しては換金後の現金を分配する。
代償分割にすれば面倒な手続きを実践するのは若くて動きも良い相続人が担当すればよい。
特定の相続人に手続きを丸投げできるのでスムーズになるだろう。
問題はこの相続人を信用しない相続人がいる場合。
相続財産をネコババするのではないかという疑念がある場合。
相続人間の信頼関係がなかなかない場合は難しい。
遺産分割調停で弁護士が入っている場合などは、弁護士が入っている以上、一定程度の信頼があるので代償分割を積極的に活用したい。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺言の弁護士.com

遺言のことなら『遺言の弁護士.com』

だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」