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    [CATEGORY]:会社支配権争い

「花柳流」を巡る血みどろの戦い【日舞花柳流】[POSTED]:2019-10-27

後継者の指名や遺言はなく混乱

日本舞踊の流派の一つで、日本最大流派ともいわれる花柳流。花柳流宗家の家元は代々、名跡「花柳壽輔」を襲名する。
3世家元、3代目花柳壽輔(花柳若葉)氏には実子がいなかった。そのため、3代目壽輔氏は、叔父で自らの後見人であった2代目花柳壽楽氏の孫にあたる花柳貴彦氏を後継人として育てようとする。
2003年、大学院卒業後に大手ゼネコンに就職していた貴彦氏を呼び戻し、宗家家元としての教育が施された。

その後、貴彦氏の後ろ盾であった壽楽氏が 2007年1月に死去。3代目壽輔は、故壽楽氏の一周忌に、貴彦氏を4世家元に指名する予定であった。
しかし不幸は立て続けに起こる。2007年5月、3年以内代目壽輔氏が故壽楽氏の後を追うようにして急逝した。
花柳流の支柱であった2人が相次いで亡くなり、後継者の指名や遺言もなく、花柳流は混乱した。

3代目壽輔氏が4世家元として貴彦氏を指名する意向であることは周知の事実であったが、それを裏づける書き付けなどはなかった。
そんな中、理事会の協議により、3代目壽輔氏のもう1人の後見人であった花柳寛氏が暫定的に4代目となり、貴彦氏を含めた3代目壽輔氏の親族と跡目について話し合うことになっていた。しかし寛氏は、3代目壽輔氏の親族との調整を行わずに、3代目壽輔氏の本葬の場で突如自らの 4世家元・4代目花柳壽輔の就任を公言し、報道関係者に発表した。

法定相続人がいない遺産分割

3代目壽輔氏の遺産は一説では11億円ともいわれているが、3代目壽輔氏には配偶者や子ども、兄弟がおらず、法定相続人がいなかった。
貴彦氏は 2008年に東京家庭裁判所に対し、3代目壽輔氏の「※特別縁故者」として、相続財産分与の申立てを行った。寛氏も同様に申立てを行う。
2012年7月、東京家庭裁判所の審判ではかなり踏み込んだ判断がなされた。寛氏による4世家元の承継は3世家元の意思に沿うものではなく、他方で、3世家元は貴彦氏を4世家元候補とする意思を持っていたとして、4世家元の申立てを却下し、貴彦氏を特別縁故者として認めた。
その結果、貴彦氏は特別縁故者として一部の遺産を相続した。

一方、寛氏は3世家元らの祭祀財産などを承継。花柳流に伝わる伝承品は、裁判所に選任された3世家元の相続財産管理人が花柳流花柳会に譲り渡したという。

名取の地位確認訴訟

寛氏は 2013年7月、自らの孫の芳次郎氏を次期家元に指名。そして同年9月、貴彦氏に花柳流の除名検討通知を送付した(正式な除名通知は 2014年4月)。貴彦氏は、2014年1月の花柳流新年総会の入場を拒否される。貴彦氏は名取の地位確認などを求めて提訴し、現在も東京地裁で訴訟が続いている。


特別縁故者…相続人が不在の場合に、相続人以外の者で、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別な縁故があった者のこと。

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  • 2019-10-27
  • [CATEGORY]: 会社支配権争い
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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