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    [CATEGORY]:会社支配権争い

将来使用権が侵害されたら【キタムラ】[POSTED]:2019-09-05

営業譲渡契約書の見直しが必須

キタムラは、営業譲渡契約の内容が曖昧・不十分であったがゆえに、キタムラK2に手を出すことができず、問題視される行為があっても使用権を剥奪できずに手をこまねいている。

このような状況でもっとも有効な解決方法は、契約書の見直しだ。禁止事項や品質管理に関する条件を追加し、違反時に即時契約解除できるように手当する。これでレピュテーションリスクを低減し、キタムラK2をコントロールすることができる。
約書の見直しが難しい場合はどうすべきか。相手を思うように動かせないのであれば、消費者が両者を識別できるような宣伝広告活動などを行うことも検討してみるとよいだろう。

1人の後継者に単独で家業を継がせる

キタムラの事例は、同じ家業を兄弟それぞれに継がせると、営業エリアの重複や商標権の侵害、不正競争防止法違反など様々な問題が発生することがよくわかる事例だ。 同様に、訴訟まで発展した事例としては、一澤帆布のケースが参考となる。
本来、家業は1人の後継者に引き継がせるものなのだ。仮に、兄弟それぞれが家業を事業承継したり、会社分割をして事業を分け合ったりする場合は、営業・商品などが重複することのないよう、十分気を付けるべきである。

ブランド力に目を付けた第三者に買収されないとも限らない。買収されると家業のブランドが思わぬ使われ方をされたり、転々流通して悪用されたりするリスクがある。
「K」マークや「一澤帆布」といった暖簾や伝統を守るという観点からも、1人の後継者に単独で家業を継がせる必要があるといえる。

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  • 2019-09-05
  • [CATEGORY]: 会社支配権争い
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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