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親族内事業承継事業承継の弁護士

経営者の方にとって事業承継は、何度も経験するものではありませんので、悩みや不安があって当たり前です。ましてや、事業承継は、税務と法務に跨り複雑であるため、何が最適な事業承継プランなのか、提案された事業承継プランが正しいものなのかわかりにくいものです。
当所弁護士は、ファミリービジネス(同族会社)法務・相続を専門とし、税理士と弁護士の両資格を有しておりますので、皆様の想い・事業の現状などを把握し共有したうえで、当弁護士事務所の税務・法務に関するノウハウを最大限活かした事業承継プランを提案させていただき、皆様とプランの摺合せをしながら、ご納得いただける事業承継を実現いたします。

各事業承継方法のメリット・デメリット親族内事業承継

事業承継の方法として取り上げられるものとして以下の3つの方法があります。

事業承継先メリットデメリット
親族内事業承継オーナーの子息子女その他親族
(近親者)
  • 心情的に社内外の関係者から受け入れられやすい。
  • 会社の経営と所有を分離せず維持できる。
  • 時間をかけて後継者を育成し、承継の準備ができる場合が多い。
  • 親族内に適任者(経営の能力と意欲がある者)がいるとは限らない。
  • 兄弟姉妹など相続人が複数の場合、後継者の決定が困難となる場合がある。
社内承継親族以外の社内取締役や従業員
  • これまでの経営との一体性があり、受け入れられやすい。
  • 親族以外からも適任者を広く求めることができる。
  • 経営者の個人保証や会社の負債をどのように処理するか問題となる。
  • 後継者が承継するに十分な資金がないことが多い。
  • 経営者に子息子女がいる場合、将来その子息子女との間で軋轢が生ずる可能性がある。
第三者承継全くの第三者
取引先、他社、投資会社など
  • 後継候補者を広く外部に求めることができる。
  • 経営者は事業売却により利益を得ることができる。
  • 条件の希望(売却価格、従業員の雇用等)を満足する売り先を見つけるのは難しい。
  • 経営者の個人保証や会社の負債をどのように処理するか問題となる。
  • 経営の一体性を保つのが難しい場合がある。

弁護士が教える親族内事業承継のポイント親族内事業承継

オーナーの子息子女その他親族に事業を承継させる親族内事業承継は、一般的かつ一番受け入れられやすい方法です。
例えば、仮に、社内の有力幹部の一人に経営権を譲ると他の有力幹部は不平不満を言い、会社が内部分裂するおそれがあります。そのため、身内の人間が、経営能力面で他の幹部より劣っていたとしても、身内に承継させる方が、幹部その他社内の人間も受け入れやすく、会社存続という意味ではよいことがあります。
また、取引銀行としても、親族内事業承継は、オーナーの保証がそのまま有効ですし、相続が発生しても、後継者が先代オーナーの財産を相続するため、非常に歓迎されます。
このように、親族内事業承継は、社内外で受け入れられやすい方法であり、また、会社を存続させる方法としても望ましいものだといえます。

親族内事業承継の注意点親族内事業承継

親族への事業承継には注意ポイントがありますので、親族内事業承継をお考えの際にご参考ください。

(1)後継者をはっきりさせる

後継者を曖昧にしたり、複数の身内に経営権を分散させたりすると、身内間で経営方針や認識で対立したとき、骨肉の争いとなり、会社が内部分裂し、会社そのものの存続が危うくなります。
そのため、現経営者の方は、後継者を1人選び、社内外にはっきりさせておく必要があります。

(2)事業承継は生前に完了させる

遺言による事業承継はあまり望ましくありません。相続は「争続」といわれるように家庭内の揉めゴトとなりますので、「遺言を残しておけば大丈夫だ」といった過度の期待は禁物です。特に、相続人にはそれぞれ民法上で定められた遺留分を受け取る権利があり、遺言の内容が必ずしもそのまま執行されるわけではありません。また、オーナー家族間で事業承継に関連して揉めゴトが生じると、会社内に不穏な空気が広がり社員が不安がります。そのため、現オーナーは、元気なうちに株式譲渡など事業承継を完了させることが肝要です。

(3)他の相続人への配慮

遺留分の問題について何ら対処していないと、いざ相続が発生したときに遺留分の問題が生じ、例えば、後継者でない相続人から後継者に対し遺留分減殺請求されるおそれがあります。そのため、遺留分問題については、現オーナーが生前に金銭等を支給することで解決しておくことが肝要です。
また、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)における民法特例を利用して、相続人となるべき人全員の合意を得ることにより遺留分算定の基礎財産から贈与株式を除外するなどの措置も検討するべきです。

(4)税金対策は慎重に

相続税、贈与税についてそれぞれ納税猶予及び免除の特例(租税特別措置法70条の7の2、70条の7)があります。しかし、この特例措置の適用対象会社は限定的であり、また、適用には厳しい条件がありますので、安易に利用しようとすると想定外の不利益を被るかもしれません。
また、計画的な贈与を行うための贈与税の制度として、暦年課税制度と相続時精算課税制度を利用することもできます。家族構成や財産構成等を考慮してどちらが有利であるかを判断する必要があります。
さらに、相続税や贈与税の税額との関係で、低コストで事業承継を進めるために株式の評価額の引き下げ対策が考えられます。例えば、赤字とすることなどが考えられますが、株式評価が下がると、銀行融資にマイナスに働き倒産リスクが増えるなど危険が伴う場合がありますので、戦略的に実施するうえでまずはご相談ください。

(5)幹部社員による中継ぎはできるだけ避ける

後継者を指名した後、後継者が一人前に育つまで、幹部社員による中継ぎをやらせようと考えるオーナーの方がいらっしゃいますが、この方法は、内部紛争の火種になる可能性がありますので、避けることをお勧めします。仮に、現オーナーが幹部社員に対し後継者が育つまでの数年間の中継ぎであるといって幹部社員に経営を任せたとしても、幹部社員も一度夢にまで見た経営の席に座った味を覚えてしまうと、その席から離れたくなくなるかもしれません。そのため、後継者を指名した後、後継者のトレーニングが必要であれば、現オーナーがそれまで経営を続けていただくことが望ましいです。

親族内事業承継ケースステディ親族内事業承継

経営者の方のお悩み事例について代表的な解決方法を提案します。なお、解決方法は、事案によって変わりますので、ご要望、ご事情等をうかがったうえで、適切な事業承継の方法を提案させていただきます。ご相談ください。

CASE1長男に経営を譲ろうと思っていますが、経営に意欲的な次男がこれに「待った」をかけてきました。妻は、兄弟なのだから平等に経営権を譲ったらどうかと言っています。どうしたらよいでしょうか?

弁護士が教える解決方法

後継者として長男を指名し、長男のみに経営権を譲ることが望ましいです。

弁護士による解説

経営権を分散させると、後々兄弟間で経営方針や認識で対立したとき、会社が内部分裂しその存続が危うくなりえます。そのため、後継者を1人に絞り、その後継者に自社株式を集中させることが望ましいといえます。
「兄弟は平等に扱いたい」という親心はよくわかるのですが、その優しさがかえって子ども達を争いに巻き込み、修復不可能な程度まで兄弟仲を悪化させることになりかねません。
仮に、経営権は長男のみに握らせるが、どうしても他の相続人(例えば、次男や妻)にも自社株式を譲りたいという場合でも、長男の株式比率は、長男の支配権(特別決議の必要議決比率)を確保できるボーダーラインである株式比率2/3(67%)を下回らないよう注意が必要です。
また、このようなケースでは、後継者である長男の承継分が大きいため、将来の相続時に法定相続人である妻と次男がそれぞれ遺留分を請求できることもあります。この遺留分への対応を相続時に行なうとなると、争いが生じる可能性があります。
そのため、妻・次男の遺留分への対処(現金支給など)は、自社株式の長男への譲渡を含め、現オーナーが生前に完了しておくことが肝要です。
なお、相続税・贈与税の納税猶予の特例など税金対策についても、自社株式の譲渡前に検討し、準備しておく必要があります。
兄弟間の平等をどうしても実現させたい場合は、種類株式の発行や信託による承継も検討すべきでしょう。具体的な会社の状況などによってアドバイスいたしますので、詳細は当弁護士事務所までご相談ください。

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CASE2当社(A社)は宿泊業と運送業を営んでいますが、世代交代の時期だと思い、近々、長男に宿泊業の経営を、次男に運送業の経営をそれぞれ譲り、引退しようと考えています。どうしたらよいでしょうか?

弁護士が教える解決方法

A社を会社分割して、宿泊業のA社(分割会社)運送業のB社(新設会社)とに分けた上で、それぞれ長男次男に株式譲渡する方法が考えられます。

弁護士による解説

経営権(支配権)を握るには経営者が2/3(67%)以上の自社株式を1人で保有する必要があるところ、A社の経営権を兄弟それぞれに譲ろうとすると、50%ずつ自社株式を株式譲渡することになります。すなわち、A社の後継者は2人となったわけですが、このような経営権の分割をすると、それぞれ単独では会社の実権を握っていないため、兄弟間で対立が生じたとき、会社内部に軋轢が生まれ内部分裂に発展しかねません。
これを避けるため、事業毎に会社を作り、兄弟それぞれに経営譲渡するのがよいでしょう。
具体的には、現オーナーは、現時点で会社分割し、宿泊業の会社(A社)と運送業の会社(B社)とに分けた上で、A社の自社株式を長男に、B社の自社株式を次男にそれぞれ株式譲渡することになります。
なお、「会社分割」とは、株式会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後、分割により設立する会社(新設会社)または他の会社(承継会社)に承継させること(会社法2条30号・29号)をいいます。会社分割にあたっては、新設分割計画(新設分割)または吸収分割契約(吸収分割)を作成するなど、会社法等に従った手続が必要となりますので、詳細については当所弁護士にご相談ください。

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取締役の不正追及
【弁護士に寄せられた悩みゴト2】取締役の不正を追及したい取締役の不正追及 不正を行った取締役をそのまま放置し何らその不正について責任を追及しなければ、会社の損害が更に拡大する可能性があります。また、他の取締役についても、その責任追及しなければ、善管注意義務違反(会社法330条、民法644条)の責任や、代表取締役、その他取締役の業務執行一般の監視責任を問われることになります。そのため、不正を行った取締役に対する責任追及の方法について、Q&A方式にて紹介します。 お悩み…
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取締役会・株主総会の形骸化
【弁護士に寄せられた悩みゴト1】取締役会、株主総会がまともに開かれていない取締役会・株主総会の形骸化 家族経営をしている中小企業や同族会社は、その株主構成や経営体制が親族によって成り立っていることから、会社が家族社会の延長線上のように扱われています。そのため、取締役会や株主総会など会社法に基づく法的な制度・手続の本来の意味が意識されることは少なく、会社法に基づく諸手続きが踏まれていないことが多いようです。このような状態でも、会社運営が円満になされていれば何ら問題も生じません。…
2019-08-19 [ 事業承継の弁護士 ]
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