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第3章 海外在住・外国籍の被相続人・相続人がいる国際相続国際相続の弁護士

第1節 遺産分割における手続き問題第3章 海外在住・外国籍の被相続人・相続人がいる国際相続

1 煩雑である主な3つの理由

被相続人もしくは相続人が国外に住んでいる場合、相続手続きは煩雑になります。その主な理由として、以下の3つが挙げられます。

①相続人間でコミュニケーションを図りにくい
②必要書類の準備が大変
③日本で成立した遺産分割が通用しない

煩雑である3つの理由

それぞれ解説します。

①相続人間でコミュニケーションを図りにくい

日本の相続手続きの場合、基本的には相続人間の話し合いによって分割方法を決めることになります。誰が何をどれだけ相続するのか、分割内容を話し合わなければなりません。家族同士・友人同士の他愛のない会話であればメールで簡単にやり取りできますが、遺産分割内容に関するやり取りとなると、メールのみで話をまとめることは難しいでしょう。
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成することになります。協議書の記載内容に同意したことを証するためにも、協議書には相続人全員の署名捺印が必要になります。署名捺印に際して必ずしも相続人が一堂に会する必要はないので郵送でのやり取りも可能ですが、国外へ送付するとなると、その分、時間もお金もかかりますし、郵便物が途中で紛失する可能性もあります。
海外に居住する日本国籍を有する「ヒト」の場合であってもこれだけ面倒なのです。その「ヒト」が外国籍であったらどうでしょう。言葉の問題もありますが、考え方の違いがないとも限りません。しかも話し合いの内容は、相続というなじみのないものです。海外に関わる「ヒト」とコミュニケーションを図るには一筋縄ではいきません。
プロベートにおいては、遺産管理人が相続人・財産の調査や債務の清算、遺産税の納付まですべてやってくれますので、相続人同士で連絡を取り合ったり、実際に動いたりする必要はありません。その意味では、相続関係者が世界中に散らばっている場合、プロベート制度のない日本においては、手続きが特にスムーズに進みにくい傾向にあるといえます。

②必要書類の準備が大変

例えば日本の場合、相続手続きに際して戸籍謄本や印鑑証明書といった書類が必要になりますが、外国籍の相続人でもこれらの書類を用意することができるのか問題となります。また、国外に居住する日本人の場合はどうでしょうか。日本に居住する日本人と同じように手続きを行うことができるのでしょうか。
詳しくはこれから説明していきますが、万一戸籍謄本や印鑑証明書などを用意できない場合には、それに代わる書類を用意しなければなりません。用意した書類は郵送でやり取りすることになりますから、時間や費用もかかりますし、紛失のおそれもあります。

③日本で成立した遺産分割が通用しない

例えば、日本における遺産分割協議に基づく分配がアメリカ側で認められない可能性があります。
アメリカにある不動産に関する手続きは、たとえ被相続人が日本人であり、相続における準拠法が日本法であっても、実務上はアメリカの国際私法に基づいて行われます。具体的には、不動産が所在する州の法律を準拠法として相続手続きが行われるのです。
税務面においても注意が必要です。例えば、アメリカの不動産について相続人の間で遺産分割が成立しても、その分配方法が州法の定めと異なっている場合は、遺産分割、法定相続または遺言によって取得した相続権を相続人間で譲り合うための合意書として扱われ、税務面において、相続人間での贈与扱いとなる可能性があります。
アメリカの贈与税は日本のそれと異なり、受け取る側ではなく贈与する側にかかります。ですから、何も受け取らなかった相続人が贈与税の申告や支払いを行わなければならない可能性が出てきます。
なお、被相続人の死後9カ月以内であれば、部分的または全体の相続放棄の手続きを行うことによって贈与税の発生を防げます。相続手続きを進めるにあたってはタイムスケジュールについても注意する必要があります。

2 必要書類の入手方法

相続人間で分割協議が成立すると、次は相続財産を各相続人に分配することになります。預貯金があれば払い戻し手続きを行うことになりますし、不動産があれば名義変更手続きが必要になります。
それらの手続に際しては、必ずと言ってよいほど戸籍謄本(除籍謄本)と印鑑証明書が必要になります。また、遺産分割調停を申し立てる場合には、住民票の提出を求められることがあります。
それぞれの種類についてみてみましょう。

①戸籍謄本

まずは戸籍謄本について説明します。

ア)戸籍の役割

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもので、戸籍法に基づいて、家(戸)と呼ばれる家族集団単位で登録する目的で作成される公文書です。「全部事項証明書」とも呼ばれます。
戸籍謄本や除籍謄本があれば、被相続人の死亡の事実や、いつ亡くなったのか、誰が相続人になるのか、被相続人と相続人との関係性など、さまざまなことがわかります。銀行でも法務局でも市区町村役場でも、相続手続きを進めるときにはなくてはならないものです。

戸籍の記載事項

相続人間での分割協議がまとまらず裁判所に遺産分割調停を申し立てることになった場合にも、裁判所から戸籍謄本などの提出を求められます。裁判所としても、申し立てられた事件について、誰が利害関係人となるのかを把握する必要があるためです。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に保管されていることからもわかるとおり、日本国籍を有している人のものしか作成されません。
戸籍は、まず、本人の存在、すなわち、たしかに日本人として存在しているということを証明します。
次に、親族関係を証明します。戸籍により親子関係や夫婦関係などを確認することができるのです。
相続手続きを行うにあたって、まず相続人の確定を行う必要があります。大抵は、自分以外に誰が相続人であるのかわかっているでしょう。
ここで注意しなければならないのは、遺産分割協議の成立には「相続人全員の同意が必要である」という点です。仮に、相続人がひとりでも欠けている場合には、その遺産分割は無効となります。調査をしたら、被相続人に離婚歴があって前配偶者との間に子がいたり、小さなときに養子に出した子がいたりなど、想定外の相続人が発覚することは少なくありません。
不測の事態に陥らないためにも、相続手続きを開始する前には必ず相続人の確定を行う必要があります。
被相続人の身分関係に関する事項を調査するためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を入手する必要があります。被相続人の出生時から死亡に至るまでの一連の戸籍謄本を入手するには、まず被相続人が除籍されたことのわかる戸籍謄本、もしくは除籍謄本を取り寄せます。被相続人の死亡後に、その戸籍に残っている人がいる場合は戸籍謄本になり、誰も残っていない場合は除籍謄本となります。戸籍謄本は被相続人の本籍地のある市町村役場で入手することができます。入手する際には、被相続人の本籍および筆頭者の名前に関する情報が必要になります。
被相続人が除籍された戸籍(もしくは除籍)謄本をみると、必ず被相続人の従前戸籍(※前の戸籍のこと)が記載されていますので、その従前戸籍をたどって戸籍(もしくは除籍)謄本を入手します。なお、戸籍事項の戸籍改製の事由に記載がある場合は、戸籍の改製がなされていることになりますので、同じ本籍及び同じ筆頭者の改製原戸籍謄本を取り寄せます。被相続人が本籍を転籍している場合には転籍前の除籍謄本も必要となります。このような手順で被相続人の出生までさかのぼります。
この作業の中で、被相続人に離婚歴がないか、前妻との間に子がいないか、認知している子や養子に出した子がいないかなどが判明します。
昭和59年の改正前の国籍法では、父系血統主義を取っていて、生まれてくる子供の国籍は、父親の国籍になりました。つまり、アメリカ人の男性と結婚した日本人の女性がアメリカで産んだ子は、日本国籍を取得できませんでした。
現在は、日本国籍の女性が出産した子であれば、出産時から日本国籍を取得します。
アメリカ人である夫の国籍を取得するかどうかは、夫の本国法によって決まりますが、この場合、夫はアメリカ人であり、アメリカで出産したので、生まれてくる子供はアメリカ国籍を取得します。父母それぞれの本国法を適用した結果、日本国籍と外国国籍の両方を取得する場合があります。
二重国籍になる場合で、かつ海外で生まれた子については、出生の日から3カ月以内に在外の公館または本籍地の市区町村役場に「国籍留保の届出」を提出しないと、出生のときに遡って日本国籍を喪失します。二重国籍の子は、22歳になるまでに国籍を選択しなければなりません。
なお、アメリカでは生地主義を採用しており、アメリカで生まれた子は、両親の国籍と関係なくアメリカの国籍を取得します。両親のいずれかがアメリカ人でなくとも構いません。例えば、留学や海外赴任中の日本人夫婦がアメリカで出産すると、その子はアメリカ国籍を取得することになります。

イ)外国籍の人の戸籍

住民票については、外国人でも住民登録をすれば日本で住民票を取得することができますが、帰化申請などをした場合は別として、外国人の戸籍は作成されません。国際結婚した場合でも、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍が記載されるだけで、外国人配偶者の戸籍が作成されるわけではありません。
外国籍の人は本国で戸籍を取得すればいいのではないかと考えたくなるところですが、そううまくはいきません。戸籍制度は世界共通のものではなく、日本独特の制度なのです。韓国や台湾、中国には似た制度がありますが、まったく同じ制度ではありません。韓国でも過去には戸籍がありましたが、2008年に廃止されました。現在は従来の戸籍制度に代わるものとして、家族関係登録制度が導入されています。
まったく同じではないにせよ、戸籍制度がある国や地域との間での相続手続きであれば、その国で発行された戸籍謄本を提出することで足りる場合もあります。
ただ、その戸籍謄本は当然ながら現地の言語で記載されています。外国の戸籍謄本をそのまま利用できる場合でも日本語訳が必要となるでしょうから、事前に準備しておく必要があります。

ウ)宣誓供述書

相続関係者が戸籍制度のない国の人であった場合、どうすればよいでしょうか。
戸籍制度のない国の場合、家族関係等を証明するための書類として出生証明書、結婚証明書、宣誓供述書、死亡証明書などを使用します。
例えばアメリカでは、子どもが出生したときには「出生証明書」、結婚したときには「結婚証明書」、離婚したときには「離婚証明書」、死亡したときには「死亡証明書」といった書類を役所に提出する決まりになっています。これらはヴァイタル・レコードと呼ばれます。このヴァイタル・レコードは、日本の戸籍のように家族の情報を網羅的・連続的に記載したものではありません。そこで、アメリカにおいてはこのヴァイタル・レコードを基準とし、不足部分については宣誓供述書で補うことになります。
宣誓供述書とは、宣誓書の記載内容が正しいこと、宣誓者本人が宣誓したことを証明するものです。宣誓内容については宣誓者が自由に記載することができます。相続の場合、相続人であることを相続人自ら宣誓し、公証人の認証を受けることで、戸籍に代わる書類として使用することができるのです。
公証人は、本人が自分の面前で宣誓して文書に署名したことを証明するだけで、文章の中身そのものまで責任を負うことはありません。宣誓内容を宣誓者自身で記載することができるという点から考えると、この書類だけで証明に足りるのか、少し心配になるところですが、アメリカを例に挙げると、宣誓した内容に虚偽があった場合には重い罰則が科されます。そのため、意味のある書面としてあらゆる場面で使用されています。
宣誓陳述書は当然ながら作成された国や地域の言語で作成されます。外国の戸籍謄本の場合と同様、現地の言語のままでは書類の内容を確認できないことから、日本語での翻訳を求められるでしょう。
誰が訳しても同じ内容となるのであれば、翻訳者について問題になることはないはずですが、実務上は、翻訳者の適格性が問題になるケースがあります。証明を受けた相続人本人自らが翻訳者の場合、翻訳内容の信憑性が疑われるのです。無用な争いを生まないためにも、翻訳会社などに翻訳を依頼することをお勧めします。
外国の戸籍謄本や宣誓供述書、それらの翻訳文は、すぐに用意できるものではありません。相続関係者の中に外国籍の人がいる場合には、書類取得に要する期間を勘案して早めに手続きに取り掛かることが大切です。

宣誓供述書の見本

宣言供述書の見本

【コラム】公文書の証明方法

婚姻や出生、不動産購入といった各種手続きを日本人が外国で行う場合、外国の機関から戸籍謄本や登記簿謄本といった公文書の提出を求められる場合があります。
どの公文書にも「この写しは原本に相違ないことを証明する」と記載され、発行元の公印が押されているわけですが、現実的に、提出を受けた外国の機関において、その証明書の真偽を判断するのは困難です。
そこで、日本の官公署、自治体などが発行する公文書に対して「本物である」と証明することが必要になるのです。
その証明方法としては、①公印確認と②アポスティーユの2種類があります。

①公印確認

日本にある外国の大使館などの領事による認証を取得するために、事前に必要となる外務省の証明です。
外務省で公文書上の公印についての証明(公印確認証明)を受けたうえで、駐日大使館・領事館において領事認証を取得すると、外国でも受け入れてもらえます。
通常は外務省で証明を受けたうえで、駐日大使館などで領事認証を受けますが、ごくまれに、提出先の現地の日本大使館などでの証明を求められることがあります。外務省で公印確認証明を受けた書類について、現地の日本大使館などで再度証明をもらうことはできません。提出先から何を求められているのか、事前によく確認しましょう。

②アポスティーユ

外務省で公印確認証明を受けたうえで、大使館(在日大使館)などに行って領事認証を受けなければならないとなると、なかなか大変です。そこで有効なのがアポスティーユです。
アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく付箋による外務省の証明のことをいいます。アポスティーユを取得すれば、それだけで駐日大使館などの領事認証があるものと同等のものとして提出することができます。
ただし、「ハーグ条約に基づく」とある通り、アポスティーユはハーグ条約の加盟国に公文書を提出する場合に限られています。また提出先国がハーグ条約の加盟国であったとしても、領事認証が必要であるとされる場合がありますから、事前に提出先などに確認する必要があります。

②印鑑証明書

次に、印鑑証明書について解説します。

ア)印鑑証明書の役割

印鑑証明書とは、必要書類に押印された印鑑が間違いなく本人のものであることを証明するための書類です。住民登録をしている市区町村役所において印鑑登録をしたうえで発行してもらいます。
日本において本人確認をする際、サインよりも印鑑を求められます。そのため、実印とその印鑑が本人のものであることを証明するための印鑑証明書は、契約などのときにはいつも必要になります。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要です。なりすましを防止し、相続人本人の同意があったことを証明するためにも、実印での押印と印鑑証明書の提出が必要になります。
通常、住民登録をしている市区町村役場に、本人が身分証などの必要書類を持参すればすぐに印鑑証明書を発行してもらうことができるので、日本に住んでいる日本人であれば、特段の苦労なく印鑑証明書を取得することができます。
では、外国籍の人や、海外に居住している日本人の場合であっても、日本に居住する日本人の場合と同様、簡単に印鑑証明書を取得することはできるのでしょうか。

イ)日本国籍の相続人が海外在住の場合

印鑑登録をすることができる人の要件として「住民登録をしていること」がありますので、日本国籍を有していても、日本国内で住民登録をしていなければ印鑑登録をすることはできません。日本での住民登録を抹消したうえで海外に住んでいる場合、住民登録抹消の際に印鑑登録も一緒に抹消されてしまいます。過去に印鑑登録をしていたとしても、日本の住民登録を抹消してしまっていると印鑑証明書を発行することはできないのです。
海外在住のため日本で住民登録をしておらず印鑑登録ができない日本人のため、印鑑証明の代わりとなるのが「署名証明」です。署名証明は、申請者の署名が確かに領事の面前でなされたことを証明してもらうものです。各国の日本大使館で作成することができます。「領事の面前」で間違いなく本人が署名したことを証明するものですので、申請者本人が直接公館に出向かなければなりません。
署名証明には、2種類の形式があります。

ⅰ署名する書類がある場合(綴りあわせ型)
署名が必要とされる書類を申請者が在外公館へ持参し、領事の面前でその書類へ署名。その書類へ本人がサインしたことを証する領事の証明書と持参した書類を綴りあわせて割印をするもの。

ⅱ署名する書類がない場合(単独型)
申請者が証明書の用紙に署名をし、その署名が確かに本人のものであることを領事が証明する旨が記載されたもの。

書類へ署名するところまで公証人が確認して証明するので、綴りあわせ型のほうが信用度は高いでしょう。そうはいっても、提出先によって求められる形式もありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。例えば、相続登記のためには分割協議書へ綴りあわせた証明が必要である一方、預貯金の払い戻しのために金融機関に提出するときには申請者の署名の証明書のみでよい場合が多いようです。
署名証明は日本の公証役場でも手続きを行うことができます。ただし、日本の公証役場での署名証明は基本的に綴りあわせ型です。提出する書面が綴りあわせ型で問題ないか、事前に確認しておきましょう。

署名証明には2種類の形式がある
ウ)外国籍の相続人が日本在住の場合

日本で住民登録をしていない日本人のため、印鑑証明書の代わりになるのが大使館や領事館で作成できる署名証明でした。では、相続人の中に日本在住の外国籍の人がおり、手続きを進めるうえで、どうしてもその相続人の印鑑証明書が必要になった場合にはどうしたらよいでしょうか。
海外では印鑑よりもサインのほうが馴染み深い存在です。アジア圏ならまだしも、欧米で印鑑を持っている人はほとんどいないでしょう。しかし、実は外国人でも日本で印鑑登録をすることができるのです。
日本国内で住民登録をしている15歳以上の人であれば、住民登録をしている市区町村で印鑑を登録することができます。ただし、住民基本台帳に記録されている氏名または通称の印鑑でなければ登録できないなど、さまざまな決まりがあります。 住民登録をしていない外国人の場合はどうしたらよいでしょうか。ここでもやはり「署名証明」の出番です。
日本で住民登録をしてない海外在住の日本人は、自分の住んでいる国の日本大使館で署名証明を取得すれば印鑑証明書の代わりに使用することができますが、外国人の場合も同様で、在日大使館で署名証明を作成することができます。ただ、国によっては在日公館で対応してもらえない場合があるようです。その場合には日本の公証役場で作成することになります。 大使館で作成するにせよ、公証役場で作成するにせよ、実際に出向いて領事や公証人の前で署名しなければなりませんので、ある程度の時間がかかります。書類を揃えるのに予想以上に手間がかかる場合もありますので、外国籍の相続人がいる場合や、外国に住む相続人がいる場合には、早めに手続きを進める必要があります。
なお、韓国や台湾には日本と同じような印鑑登録制度があるようです。韓国や台湾でも日本の印鑑証明書をそのまま使用できる場合があるかもしれませんので、提出先に一度確認してみてください。
また、在香港日本総領事館では印鑑登録ができるようです。これを利用してみるのもよいでしょう。

③住民票

最後に、住民票について解説します。

ア)住民票の役割

住民票は、日本の市町村と特別区で作成される住民に関する記録です。住民基本台帳法に基づき、現住所の証明や、選挙人の登録などに利用されます。
従前は、日本国籍を有する人についてのみ住民票が作成され、外国籍の人については外国人登録制度という制度の下で記録されていました。ところが、外国人登録制度が廃止されたことを受け、2012年7月9日から、90日以上日本国内に滞在する外国籍中長期滞在者や特別永住者などに対し、外国人住民として住民票が作成されることになりました。

イ)海外在住の日本人の場合

相続手続きにおいて常に必要というわけではありませんが、例えば、遺産分割調停を申し立てるような場合には、住民票の提出を求められることがあります。
海外在住で日本国籍を有する相続人の現住所などを証明したい場合、どうすればよいのでしょうか。
海外に住んでおり、日本において住民票を取得できない場合には、住民票に代わるものとして、在留証明書を発行してもらうことになります。  在留証明書とは、海外に住んでいる日本人が居住先の国においてどこに住所を有しているか、つまり生活の本拠やその国における転居歴を証明するものです。
在留証明書は、その他の書類と同様、各国の日本大使館で発行してもらうことができます。ただし、現地に一定期間(一般的には3カ月以上)滞在していない場合には発行されないといった決まりがありますので注意が必要です。
在留証明書の発行の際には、一般的に以下の書類が必要とされています。

①日本国籍を有していることが確認できる書類
②本人であることが確認できる書類
③住所が確認できる書類
④滞在開始時期(期間)が確認できる書類

3 相続放棄・限定承認の手続きを行うことはできるか

日本において相続が開始すると、被相続人に属する一切の権利や義務を相続人が引き継ぐことになります。相続というと不動産や現金などプラスの財産を引き継ぐことと考えてしまいがちですが、被相続人の権利・義務にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。被相続人によってはプラスの財産はほとんどなく、マイナスの財産ばかり残っているという場合もあるでしょう。
被相続人が多額の借金を残して亡くなった、他人の連帯保証人になっていたという場合であっても、相続人がすべての権利・義務を引き継がなければならないとなると、相続人にとって著しく不利な状況になってしまう可能性があります。そこで被相続人の権利義務の承継方法について、民法上、以下の3つの方法が用意されています。

①相続放棄
②限定承認
③単純承認

相続放棄・限定承認の手続きを行うことはできるか

それぞれ解説します。

①相続放棄

相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切受け継がないというものです。相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったということになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い、面倒な相続手続きに巻き込まれたくないといった場合に選択されることが多い方法です。
相続放棄をするには、相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

②限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。
借金などマイナスの財産については、家族にも話していないことがありますので、相続放棄の期限である3カ月以内に確実にマイナスの財産をすべて洗い出せるとは限りません。相続放棄をするのはもったいない気がするけれど、もしもマイナスの財産が出てきたら困るという場合に有効なのが限定承認です。限定承認をすれば、万一、後から多額の借金が見つかり、プラスの財産をもってしても返済しきれない場合でも、不足分を相続人が返済する必要はありません。
他方、借金が少なくプラスの財産で賄いきれた場合には、残りのプラスの財産については相続することができるのです。
限定承認の手続きは、相続放棄の場合と同様、相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
限定承認を行う場合、1点注意しなければならないことがあります。限定承認は相続人全員(相続放棄をした人は除く)で申し立てなければならないのです。相続人の中にひとりでも「借りたものは返さなければ。被相続人の借金は相続人が返すべき」という考えの人がいるような場合には、限定承認をすることはできません。

③単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて引き継ぐもので、最も一般的な方法です。単純承認をするために特別な手続きは必要なく、相続開始から3カ月以内に相続放棄、限定承認の手続きをとらなかった場合、自動的に単純承認したことになります。

単純承認はさておき、相続放棄や限定承認の手続きについて、外国籍の相続人でも行うことができるのでしょうか。
相続放棄や限定承認の手続きを行うことができるのかは、相続準拠法によって判断されます。通則法第36条により、被相続人の本国法が準拠法となりますので、被相続人の本国法で相続放棄や限定承認についての規定があるかが問題となります。
次に、外国籍の相続人がいる場合において、どの国で裁判などの手続きを行うのか、つまり国際裁判管轄が問題となります。
日本が以下のいずれかに該当すれば、国際相続事件について日本に国際裁判管轄が認められます。

①被相続人の本国
②被相続人の最後の住所地
③相続財産所在地

被相続人が日本国籍、相続人が外国籍の場合は、被相続人の本国法である日本法を準拠法として、民法に則って手続きを行うことになります。
また、被相続人の本国や最後の住所地が日本であれば日本に国際裁判管轄が認められますので、日本の家庭裁判所に対して申述手続きを行えばよいでしょう。
日本の民法上、相続放棄等を行えるのは日本人に限るといった限定はなされていませんので、外国籍の相続人であっても相続放棄などの申述を行うことができます。
ただし、外国籍の相続人が相続放棄などをする場合、申述に際して提出すべき書類が日本国籍の相続人の場合と異なりますので、事前に裁判所に確認する必要があります。
他方、被相続人が外国籍、相続人が日本国籍の場合は、被相続人の本国法が相続準拠法となりますので、被相続人の本国法で相続放棄や限定承認について規定があれば、手続を行うことができることになります。被相続人の本国法の規定を確認しましょう。
ちなみに、韓国法では限定承認について規定されています。日本に国際裁判管轄が認められれば、日本の家庭裁判所で手続きを行うことができるでしょう。その際の手続きは、韓国法に則って行うことになります。提出書類や申立期限が日本と違う場合がありますので、注意が必要です。
過去の審判例でも、韓国で死亡した韓国人の相続につき、日本在住の韓国人である相続人が行った限定承認の申述について、遺産の所在地である日本の家庭裁判所の管轄を認め、被相続人の本国法たる韓国法を適用して、それを受理したものがあります(東京家審昭和52.7.19)。

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第2節 遺産分割事例第3章 海外在住・外国籍の被相続人・相続人がいる国際相続

被相続人や相続人が海外在住あるいは外国籍の場合、遺産分割において具体的にどのような問題が発生するのでしょうか。事例ごとに検討してみます。

①短期的に海外在住の日本人が死亡し、日本在住の日本人が相続する場合

被相続人:日本人@海外(短期)
相続人 :日本人@日本

①短期的に海外在住の日本人が死亡し、日本在住の日本人が相続する場合

(事例)
夫は日本人で日本の金融機関に勤めています。この度、アメリカの支店へ1年間赴任することが決まりました。夫の海外赴任中、妻である私と子供たちは日本に残る予定です。1年間という短期間ではありますが、その間に夫にもしものことがないとは限りません。その場合、夫の相続手続きはどうなるのでしょうか。家族そろって夫と一緒にアメリカに行くことを検討したほうがよいでしょうか。

(解説)
相続開始の原因・時期・場所や、相続人の範囲・順位、遺産分割の時期・方法・基準、相続分・寄与分・遺留分に関する問題は、相続の準拠法によるとされています。
そして通則法第36条によると、「相続は、被相続人の本国法による」とされています。したがって、被相続人が日本人である今回の場合は、日本法によって相続手続きを進めることになります。
日本法に基づき遺産分割を行う場合、まずは相続人間で話し合いを行います。被相続人が遺言を残していれば遺言内容に従って分けるのが原則ですが、相続人全員の同意があれば遺言内容に反した分割方法で分けることもできます。
相続人間の話し合いで遺産分割協議が成立しない場合には、裁判手続きを利用することになります。国際相続事件において裁判所を利用する場合、管轄権が問題となりますが、被相続人の死亡当時の住所地国または遺産所在地国の裁判所に一般的管轄権があると考えられています。
1年間の赴任ということですから、被相続人の「生活の本拠」(民22)は日本にあるといえるでしょう。そのため、「住所地国」として日本の家庭裁判所に管轄権があると考えられます。
国際相続において、被相続人や相続人の国籍や居住地によっては、手続きに必要な書類を集めるのに苦労することが多いです。しかし、今回の場合、被相続人も相続人も日本国籍を有していますし、相続人は日本に居住していますので、戸籍謄本や印鑑証明書といった必要書類を取得する際にも特に苦労することはなく、通常の相続と同じように手続きを進めることができるでしょう。
今回の場合は「1年間」という短期間の赴任ですので、相続財産の大部分がアメリカにある、現地で不動産を所有しているということは考えにくいと思われます。しかし、短期間とはいえアメリカで生活するのですから、生活費として多少の預貯金をアメリカに持っているということもあるでしょう。
アメリカでは相続に際して、原則としてプロベートを経る必要があります。日本の相続手続きではプロベートは行わない旨を説明しても、アメリカの金融機関の担当者からプロベートを経なければ払い戻しに応じられないと言われてしまうことが考えられます。アメリカにある財産が少額の場合は簡易なプロベートでも足りる場合もありますが、残された家族のため、プロベートを容易に進められるよう遺言を作成しておくようにしましょう。遺言を作成する際、アメリカの財産と日本の財産についてそれぞれ別の遺言を作成することをお勧めします。全財産(日本の財産も含む)について記載した遺言をアメリカのプロベート裁判所に提出すると、思うように手続きが進まないといった事態に陥る可能性があります。
アメリカにある財産が預貯金のみという場合には、口座を家族と共同保有としておくとよいでしょう。日本の銀行では共同名義口座を持つことは禁止されていますが、アメリカでは共同名義口座を持つ人も珍しくありません。共同保有者のひとりに相続が発生した場合には、プロベート手続きを経ることなく、また凍結されることもなく、残りの共同保有者が自動的に亡くなった方の持分を承継することができます。口座開設時に共同名義人が揃って窓口に出向かなければならないなど、面倒な部分もありますが、後々の長期間にわたるプロベートを考えると、その苦労もやむを得ないかもしれません

②日本在住の日本人が死亡し、海外在住の日本人が相続する場合

被相続人:日本人@日本
相続人 :日本人@海外

②日本在住の日本人が死亡し、海外在住の日本人が相続する場合

(事例)
この度、父親が亡くなりました。相続人は、母親と姉、私の3人です。家族4人とも日本国籍を有していますが、姉はアメリカ人と結婚し、現在アメリカに住んでいます。この場合、どのように相続手続きを進めていけばよいでしょうか。

(解説)
通則法第36条で、「相続は被相続人の本国法による」とされていることから、相続人の決定や相続財産の分割についても、日本法に従って手続きを進めていくことになります。まずは相続人同士で遺産分割協議を行います。通常であれば、法事などで親族が集まった際に話し合いをすることが多いでしょうが、相続人のうち海外在住の人がいる場合は厄介です。海外在住であっても葬式には参列するでしょうが、初七日・四十九日・百か日法要と法事の度に帰国するのは難しいと思われますから、電話や手紙、メールなどを利用して話し合いを進めていくことになるでしょう。
しかし、相続財産をどのように分割するのかというデリケートな話し合いですから、できれば直接顔を突き合わせて話した方が、誤解が生じずスムーズに進められます。遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要です。海外にいる相続人の意思を確認するのも一苦労です。相続人全員で集まる機会が少ないということは、それだけ遺産分割協議がまとまりにくくなるといえます。
分割内容がまとまり、いざ調印となったとしても、その調印がまた大変なのです。成立後に「自分は同意していない」と言い出す人が出ないようにするためにも、遺産分割協議書には相続人本人が署名押印する必要があります。海外にいる相続人から署名をもらうためには、遺産分割協議書を一度海外に送って、それを返送してもらわなければなりません。また、遺産分割協議書に基づき手続きを進めるには印鑑証明書の添付が必要となります。日本人であれば必ず印鑑証明書が取得できるというわけではありません。日本で印鑑証明書を取得するためには、日本で住民登録をしている必要があるのです。住民登録をしていない人が印鑑証明書を取得するには、大使館などに出向く必要がありますので、通常の印鑑証明取得に比べて時間も手間もかかるのは必至です。早めの準備が大切です。
遺産分割協議が無事に成立したら、相続財産の分配と名義変更手続きに移ります。
銀行で預金の払い戻し手続きを行うにあたっても、不動産の移転登記手続きを行うにあたっても、必ず相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。
海外在住であっても日本国籍であれば戸籍はありますので、戸籍謄本を取得することができます。海外からは郵送でも取得することはできますが、日本にいる親族などに代わりに取得してもらったほうが簡便でしょう。
印鑑証明書は郵送で申請することはできません。一度帰国して本人が申請・取得するか、印鑑登録カードを代理人に預けて代わりに取得してもらうことになるでしょう。署名証明で足りる場合には、署名証明を作成のうえ、日本に郵送したほうがスムーズに進められます。
相続人間の話し合いではまとまらず遺産分割協議が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立てることになります。そのときにも、戸籍謄本や住民票が必要になります。

③日本在住の日本人が死亡し、日本在住の外国人が相続する場合

被相続人 日本人@日本
相続人  外国人@日本

③日本在住の日本人が死亡し、日本在住の外国人が相続する場合       

(事例)
この度、娘が亡くなりました。娘は外国人と結婚しましたが、結婚後も日本に居住しています。娘夫婦の間には子どもがいません。この場合、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。娘の相続について両親である私たちは関係があるのでしょうか。そもそも誰が相続人となるのかもわかりません。

(解説)
通則法第36条により、「相続は、被相続人の本国法による」とされていますので、準拠法は日本法ということになります。そして、誰が相続人になるか、相続人の順位、相続分といったものも準拠法によりますので、日本の法律に従って考えることになります。
日本の民法では、被相続人に配偶者がおり、配偶者との間に子どもがいない場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になるとされています。したがって、配偶者である外国人の夫と、被相続人の両親の3人が相続人となります。被相続人が遺言を残していた場合には、原則としてそれに従うことになりますが、そうでない場合は法定相続分に従うと、被相続人の財産のうち3分の2を配偶者が、6分の1ずつを両親それぞれが相続することになります。
通常、結婚した場合には夫婦の戸籍が作成されますが、日本人と外国人が結婚した場合、外国人についての戸籍は作成されません。配偶者である日本人を筆頭者として戸籍が作成され、外国人と婚姻した事実が記載されるのみです。相続手続きに際して関係者の戸籍謄本が必要となりますが、外国人の戸籍は作成されないので問題となります。ただし、配偶者の戸籍に婚姻の事実が記載されていることから、それで足りるとされる場合もあるかもしれませんので、提出先に一度確認してみるとよいでしょう。
配偶者の戸籍謄本では不十分な場合には、宣誓供述書を利用することになります。大使館などに本人が出向いて作成しなければならず、費用もある程度かかります。
いくら日本に住んでいるとはいえ、外国人にはなじみのない日本独自の相続手続きに戸惑うこともあるでしょう。相続人全員の協力がなければ、相続手続きはスムーズに進みません。外国人の相続人に対して、日本の相続手続きについて説明したり、集めてもらいたい必要書類を案内したりするなどして、協力して相続手続きを進めましょう。

④日本在住の日本人が死亡し、海外在住の外国人が相続する場合

被相続人 日本人@日本
相続人  外国人@海外

④日本在住の日本人が死亡し、海外在住の外国人が相続する場合

(事例)
この度、夫が亡くなりました。本来であれば相続人は配偶者である私と子どもである娘の2人のはずでしたが、娘は既に他界しています。娘には子どもが2人おりますが、娘の夫はアメリカ人でありアメリカで出産したため、孫たちはアメリカ国籍であり、現在、アメリカに住んでいます。日本の相続の場合、代襲相続ということになると思うのですが、今回のような場合にもアメリカ人の2人の孫が代襲相続人となるのでしょうか。その場合、相続人の中に外国籍の者がいるということになりますが、何か注意することはありますか。

(解説)
被相続人が日本人の場合、通則法第36条により、日本法にしたがって手続きを進めていくことになります。
遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の同意が必要ですので、そもそも誰が相続人なのか、相続人の範囲を確定する必要があります。誰が相続人になるのか、相続人の順位、代襲相続、相続欠格といった事項についても、準拠法である日本法によって決まります。
日本の民法では、被相続人の配偶者は必ず相続人となり、被相続人の子どもは優先的に相続人になることができるとされています。そして、本来相続人となる人がすでに他界している場合を考慮し、代襲相続の規定も定められています。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格・相続廃除により相続権を失ったりしている場合に、その相続人の子や孫が代わって相続人になるという制度です。
今回の場合、本来相続人になるはずの娘がすでに他界しているので、その娘の2人の子どもが代わりに相続人となります。分割方法も準拠法によって決められますので、法定相続分は配偶者が2分の1、孫たちは母親の相続分を2人で分けることになりますので、4分の1ずつということになります。
代襲相続は頻繁に起こるものではありませんので、通常の相続であっても、まさか自分が相続人になるなんてと戸惑うことが多いものです。ましてや代襲相続人が海外に住んでいるというような場合、海外在住の代襲相続人にとってはまさに寝耳に水です。
被相続人が日本に居住する日本人の場合、相続財産の多くも日本にあることが一般的です。不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、株式の名義書換に際しては、必ず相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要になります。相続人の中に外国籍の人がいる場合、日本国籍の人とまったく同じ書類を用意してもらうことはできません。代わりとなる宣誓供述書や署名証明などを作成して日本に郵送してもらうことになります。日本への郵送日数はもとより、作成自体にも時間がかかります。相続人の中に海外在住の外国籍の人がいる場合には、必要書類と必要部数を早めに連絡しておくようにしましょう。

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