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遺産相続 法律用語集『か行』[POSTED]:2017-09-22

か行 相続用語一覧

開封かいふう

遺言書の検認手続の一環として、「封印のある遺言書」については家庭裁判所での開封が予定されており、原則として開封は禁止されています。秘密証書遺言は「封印」が成立要件ですので、当然に開封の手続きが必要となります。開封には、相続人またはその代理人の立ち会いが必要です。家庭裁判所での開封は証拠保全手続にすぎず、家庭裁判所で開封したかどうかは遺言の有効性とは無関係です。

隔絶地遺言かくぜつち-いごん/かくぜつち-ゆいごん

遺言の特別方式にあたり、一般社会から離れた場所(隔絶地)にいる場合に行う遺言方法で、一般隔絶地遺言船舶隔絶地遺言があります。

一般隔絶地遺言 →船舶隔絶地遺言

加除変更かじょへんこう

自筆証書遺言において、加除・訂正を行うときには(1)遺言者がその場所を指示し(2)これを変更した旨を附記して、(3)特にこれに署名し、かつ(4)変更場所に印を押さなければ効力がありません。遺言者が訂正個所に斜線を引いて新たな事項を書き加えて押印するだけでは足りません。他人による自筆証書遺言の変造、改ざんを防止するために、このような厳格な方式が要求されています。

家団論かだんろん

家団とは家族共同体を法律的に1つの集団として取り扱う場合の呼称です。民法は、家団にかかわる財産その他の法律関係について、あくまで個人の権利としてとらえています。

家督相続かとく-そうぞく

民法旧規定において、前戸主の身分上及び財産上の権利義務(家産のみならず、祭祀の主宰者たる地位、家名、家督など厳密には財産といえない社会的地位や価値をも含めた家長の地位)の相続をいいます。現在の遺産相続の共同相続に対し、家督相続では常に単独相続とされ、戸主の死亡、隠居、国籍喪失などにより相続が開始しました。家督相続人は、法定の家督相続人(直系卑属の中から親などの近さ、男女などの標準で決められた上位の者)、指定家督相続人、選定家督相続人などの順位で1人を選ぶとされましたが、長男であることが通常でした。

可分債権の相続かぶんさいけんの-そうぞく

可分債権とは、可分給付を目的とする債権を指します。遺産の範囲と遺産分割の範囲は完全には一致せず、可分債権は原則として遺産分割の対象となる財産には含まれません。可分債権の典型は預貯金であり、預貯金などは共同相続人の遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始と同時に当然に相続分に従って分割されます。しかし実際は、預貯金を含めて遺産分割の話し合いをする例がほとんどです。預貯金が遺産分割と同時に分割されることで、相続人は遺産分割協議を経なくても銀行に対し自己の法定相続分を払戻請求できることになりますが、銀行実務では遺産分割協議書を提出するか相続人全員の払戻請求でないと払戻には応じません。銀行が共同相続人間の紛争に巻き込まれるのを避けるために自衛策をとっているためです。しかし相続人が銀行に対し訴えを提起して判決が下ると支払いに応じます。

可分債権である預貯金が相続開始と同時に当然に分割されるのであれば現金も同様に考えがちですが、動産と同様に当然に遺産分割の対象になります

可分債務の相続かぶんさいむの-そうぞく

過分債務とは、分割して給付することができる債務のことです。分割債務ともいいます。共同相続した金銭債務や数人が共同で買った建物の代金債務などが例です。

貨幣価値の変動かへいかちの-へんどう

特別受益の価額を評価する際には、対象物の相続開始の時の評価額で計算します。例えば、30年も前に贈与を受けた不動産は、バブルの崩壊があっても贈与を受けた当時に比べて値上がりしているのは確かなため、過去の贈与では物価上昇率を考慮して、現在の時価に引き直します。金銭についても、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価します。

換価分割(価額分割)かんか-ぶんかつ

換価とは金銭以外の財産を金銭に換えて分割する方法をいいます。現物分割が不可能か、または農地のように現物の分割が妥当でない場合、あるいは現物をバラバラにすると価値が下がる場合などはこの方法をとります。現物分割の補充となる場合もあります。換価分割の際に不動産を売却すると、相続人に税金(所得税と住民税)がかかってくるので注意が必要です。

遺産分割方法の指定

管理継続義務かんりけいぞく-ぎむ

相続放棄をした相続人は、相続人になった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続する義務があります。限定承認をした相続人も、相続財産の範囲内で相続債権者受遺者に対する責任を負担するので、限定承認後も自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続する義務があります。

管理行為かんりこうい

相続財産の管理行為は相続分の割合に従い、過半数で決します。管理行為は利用行為・改良行為などを指し、例えば承継した土地を材料置場に貸すことなどです。管理費用は相続財産から回収することができます。

危急時遺言ききゅうじ-いごん/ききゅうじ-ゆいごん

遺言の特別方式にあたり、危険な事態が目の前に迫っている(危急)時に行う遺言方法で、一危急時遺言と難船危急時遺言があります。

一般危急時遺言 難船危急時遺言

偽造ぎぞう

権限なしに、通貨、他人名義の文書、有価証券、印章などを作成することです。被相続人の遺言書を偽造することは相続欠格事由となります。

相続欠格

期待権きたいけん

将来の一定の事実の発生により一定の法律的利益を受けることができるという期待を内容とするものです。希望権ともいいます。相続権や条件付権利がこれにあたります。

吉日遺言きちじつ-いごん/きちじつ-ゆいごん

自筆証書遺言の成立要件とされる日付の記載は、その自書した「日」までもが特定できるものでなければならず、『平成21年7月吉日』と記載された吉日遺言は無効であるとされます。

虐待ぎゃくたい

遺留分を有する推定相続人が被相続人に対する虐待もしくは重大な屈辱をした場合は廃除事由となります。廃除理由としての虐待や屈辱は、人的信頼関係を破壊する程度に重大なものでなければなりません。

協議分割きょうぎ-ぶんかつ

遺産分割の方法の一種で、共同相続人の合意による遺産分割のことです。相続人の1人から遺産分割の請求があれば、他の相続人は分割に応じなければなりません。協議分割には共同相続人全員の参加が必要であり、相続人でない者が参加して行われた協議・調停分割や一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効です。共同相続人は遺産に属する個別財産につき自由に分割合意をすることができ、法定相続分や遺言による分割方法の指定と異なる内容での分割も可能です。単に現存する積極財産を各共同相続人に振り分けるだけでなく、例えば共同相続人中の誰かに積極財産を多く振り分けることの引換えに、この相続人に他の共同相続人に対する債務を負担させるというような形の分割合意をすることもできます。

共同遺言の禁止きょうどういごんの-きんし/きょうどうゆいごんの-きんし

2人以上の者が同一の証書でなす共同遺言は、各遺言者の遺言内容および撤回の自由を侵すだけでなく、一部に無効原因があった場合の法的処理が複雑になるため禁止されています。

共同相続人きょうどう-そうぞくにん

共同相続をした相続人のことで、各自の相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。相続財産は一応その共有に属するが、遺産分割により相続開始の時にさかのぼって各人に帰属することとなります。

共同相続人の担保責任きょうどうそうぞくにんの-たんぽせきにん

担保責任とは売買契約などにおいて、当事者が給付した目的物または権利に瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。相続において各相続人は、このような売主と同じように、他の共同相続人に対して相続分に応じて担保責任を負います。債務者の資力に関しては特に、共同相続人の1人が遺産分割の結果、第三者に対する債権を取得した場合において、第三者資力がなかったときは各共同相続人に特約がなくとも債務者の資力を担保することになっています。回収不能となった債権については、他の共同相続人から相続分に応じて債権額を回収することができるのです。担保責任を負担する共同相続人の中に無資力者がいる場合は、無資力者が償還できない部分について、担保責任を追及する相続人と無資力者を除く他の共同相続人とが、それぞれの相続分に応じて償還できない部分を負担します。

共有きょうゆう

共同所有の3類型(共有・合有・総有)の1つとして民法に規定されており、1個の所有権を数人が量的に分有する形態をいいます。各共有者の有する権利を持分といいますが、各共有者はこれを自由に処分することができます。民法では共同相続財産を共有としています。

居住権きょじゅうけん

家屋に居住することができる権利です。被相続人が死亡し同居家族以外の人が相続人になった場合の同居家族の居住権に関して判例は、被相続人と同居していた家族が引き続きその建物に住み続けたい旨の意思表示をすれば、他の同居していない相続人は特段の事情がない限り、明け渡しを求めることはできないとしています。内縁の妻に相続権はありませんが、判例では上記考え方を援用し、内縁の妻の居住権を保護しています。内縁の妻が引き続きその建物に住み続けたい旨の意思表示をすれば、相続人は特段の事情が認められない限り明け渡しを要求できません。

寄与者きよしゃ

相続人の中で、被相続人の財産の維持、増加に特別に貢献した人が寄与者となる可能性があります。

寄与分

寄与分きよぶん

被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人は、共同相続人の協議によってその分の寄与分を定め、相続開始時における被相続人の財産の価格から寄与分を控除したものを相続財産とみなすことができます。寄与分はこの寄与をした相続人の取り分のことです。寄与分について協議が整わないときは、家庭裁判所で寄与をしたと主張する者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を決定します。寄与分が認められる場合は

  1. 家事従事型・・・被相続人である父の家業である農業や商工業にともに従事し、ほとんど収入も貰わず財産の維持または増加に寄与した場合(労務の提供)
  2. 金銭等出資型・・・父の事業に関する借財を返済するなどして事業の維持・発展に寄与した場合
  3. 療養看護型・・・妻または子が長期療養中である夫である被相続人の看護に努めた場合などで、その結果、付添人などの費用の支出を免れ、財産が維持された場合
  4. その他・・・被相続人の生活費を賄う支出をし、財産の維持に寄与した場合。被相続人の財産の管理を行い、管理費用の支出を免れるなど財産の維持に寄与した場合。

などがあげられます。

口授くじゅ

遺言の内容を遺言者が公証人に直接に口頭で伝えることです。公正証書遺言で口授が要求されているのは、遺言意思の真正さを担保するためで、口授のない公正証書遺言は方式を欠くという理由で無効にされてきました。しかしその結果、口授できない者、口がきけない者を廃除する結果となったため、1999年の民法改正際で口が聞けない者は、通訳人の通訳か自書で口授に代えることができるようになりました。

具体的相続分ぐたいてき-そうぞくぶん

指定相続分法定相続分によっても相続財産に対する各共同相続人の具体的な相続分が最終的に確定されるわけではありません。相続開始時に現存する財産の価額では相続人間の公平に反することもあるからです。例えば共同相続人の中の1人が(1)生前贈与を受けていた場合(2)被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしていた場合などです。こうした不均等を調整するために民法では、「特別受益の持ち戻し」や「寄与分」という制度を設け、具体的相続分を確定しています。具体的相続分を算定するにあっては、遺贈にも注意する必要があります。

具体的相続分の確定は、共同相続人の中に被相続人から特別受益を受けた者がいる場合に特別受益(贈与)を相続財産に加算して「みなし相続財産」とし、各共同相続人の相続分(一応の相続分)を決定します。さらに特別受益(贈与または遺贈)を受けた相続人についてその特別受益分を一応の相続分から控除し、残額をもってこの者の具体的相続分とします。

口がきけない者くちがきけないもの

音声機能または言語機能を欠く者のことで、言語機能を欠くというのは、どのような言語も話せないことを指し、単に日本語が話せないにすぎない者は含まれません。

口授

兄弟姉妹きょうだい-しまい

父または母を同じくする者で2親等の傍系血族です。直系血族と並んで互いに扶養義務があります。被相続人に相続権を有する子もしくは代襲者または直系尊属がいない場合に相続人となり、被相続人に配偶者がいれば法定相続分は4分の1になります。兄弟姉妹についての代襲相続の場合には再代襲相続はできません。また兄弟姉妹は遺留分権者ではありません。

全血兄弟姉妹 →半血兄弟姉妹

欠格けっかく

相続欠格

血族相続人けつぞく-そうぞくにん

血族には、同じ先祖をもつ血縁関係にある者(自然血族)及び法律上これと同視される者(法定血族)とがいます。法定血族関係は養子縁組によって発生し、離縁によって消滅します。配偶者の他に、被相続人と一定の血族関係にある者が相続人となります。血族相続人には順位がつけられており、先順位にランクされる血族相続人が存在しないときに始めて後順位の血族相続人が相続人となります。第1順位の相続人は子、第2順位の相続人は直系尊属、第3順位の相続人は兄弟姉妹です。親と子とは、血のつながりのある者(自然血族)の一世代の関係です。これを血族関係の直接的最小単位で1親等といいます。そして、6親等の関係にある者までを血族(親族)といいます。

現金げんきん

預金と現金では相続にあたって法律上の扱いに差があります。預金などの金銭債権は給付が分割でき、各相続人の相続分に応じて当然に分割され、遺産分割を待たずに相続開始と同時に分割されて承継されます。これに対して現金は相続開始とともに各続人に対して相続分に応じて当然に分割されず、動産や不動産と同様に遺産分割の対象になります。

可分債権

限定承認げんてい-しょうにん

相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して行う相続です。債権者、受遺者に弁済し、残余があれば相続人に帰属します。残った債務は相続人が相続しますが、相続人は責任を負わずに債権者は限定承認を行った相続人の財産に強制執行をかけることができません。限定承認の手続きは相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に財産目録を作って家庭裁判所に申述をします。申述は相続人全員でする必要があり、申述後の手続きも複雑なためにあまり利用されていません。

検認けんにん

遺言書の現状を確認して証拠保全するために、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所でなす手続きです。公遺言書を発見した相続人は相続開始後に遅滞なく検認を行う必要があります。公正証書遺言は検認が不要です。検認手続きを踏まなかった場合は、5万円以下の過料に科せられます。検認はあくまで証拠保全手続きにすぎず、検認を受けたかどうかは遺言の効力とは関係ありません。検認を受けたからといって、遺言の有効性や成立の真正が推定されるわけではありません。

現物分割げんきん-ぶんかつ

共同相続人間で、遺産分割をそのままの形で分割する方法です。現物分割では相続分きっかりの分割は難しいことが難点です。

遺産分割方法の指定

合意解除ごうい-かいじょ

協議分割が成立しても、共同相続人全員が協議の結果を再考して全員の同意のもとで分割協議を解除し、再分割をすることは可能です。遺産分割を法定解除することはできませんが、共同相続人の全員が合意すれば改めて遺産分割協議をすることは、法律上当然には妨げられません。

公営住宅の入居権こうえいじゅうたくの-にゅうきょけん

公営住宅の入居者が死亡した場合、相続人は当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではありません。公営住宅法が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする法律で、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限定し、公正な方法で選考して入居者を決定しなければならないことが理由です。

行使上の一身専属権こうしじょうの-いっしんせんぞくけん

公営住宅の入居者が死亡した場合、相続人は当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではありません。公営住宅法が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする法律で、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限定し、公正な方法で選考して入居者を決定しなければならないことが理由です。

公証人こうしょうにん

当事者その他の関係人の嘱託により、法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成し、認証を与えるなどの権限を持つ者です。法務大臣が任命し、その指定した法務局または地方法務局に所属します。裁判官・検察官・法務局長などを務めた人の中から選ばれ、法務大臣が任命する公務員です。

公正証書遺言こうせいしょうしょ-いごん/こうせいしょうしょ-ゆいごん

普通方式遺言の1つで、証人2人以上の立ち会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させて筆記の正確性を承認した後に各自が署名捺印します。内容や方式が正確であるだけでなく、偽造・変造のおそれもありません。検認が不要で最も確実な方法ですが、内容の秘密保持が保てず、手数料がかかり証人確保が煩雑であるという欠点があります。

自筆証書遺言 →秘密証書遺言

香典こうでん

香典は、葬儀などの際に故人の供養のために、または遺族を慰めるために社会的な礼儀として行われる金銭的贈与であり、他にも遺族の葬儀費用の負担を軽くするための社会生活上の相互扶助という意味があります。香典や弔慰金は相続財産には含まれません。葬儀の主宰者である喪主に送られて葬儀費用に充てるべきもので、余剰分は喪主が裁量で使い方を決定し、香典が余ったとしても当然に相続人が相続分に応じた金額を請求できるものではありません。

弔慰金

抗弁権の永久性こうべんけんの-えいきゅうせい

抗弁権とは相手方が請求権を行使した場合において、その請求権の効力の発生を阻止して請求を拒絶することができる権利をいいます。例えば遺留分権者は遺留分を害する遺贈があったことを知ってはいたが、受遺者が履行を求めないので放置しておいたところ、1年以上経過していた後に、受遺者がその履行を求めてきた場合に、多くの学説は抗弁の永久性の法理を用いて、遺留分権利者を保護しようとします。

合有ごうゆう

共同所有の3類型(共有・合有・総有)の1つをさす講学上の概念で、共有と総有の中間に位置し、合有的共有ともいいます。各共同所有者は持分を潜在的には有しますが、処分の自由を否定され目的物の分割請求もないなど、共同目的のために団体的制約を受けることになります。民法では共同相続財産を(合有ではなく)共有としています。

共有

誤記の訂正ごきの-ていせい

誤記された表示内容を表意者の真意または真実に従った内容に直すことで、自筆証書遺言の訂正をする場合に訂正の仕方を間違えると遺言書全体が無効になる場合があります。訂正の方法は、(1)誤記された文書などに直接正しい内容を表示して訂正する方法、(2)誤記された文書とは別の文書などで正誤を示して訂正する方法などがあります。表示された法律行為または準法律行為の内容が、もともと表意者の真意のとおりに、または正しきに従って効力を生じていた場合の誤記の訂正は、法律行為の効力に変動を及ぼすものではなく、単にこれに付着していた誤謬(まちがい)を形式的に除去するにとどまります。

国庫帰属こっこ-きぞく

国庫に帰属することです。相続人の不存在が確定したあとに財産分与を申立てる特別縁故者(内縁の配偶者、事実上の養子、同居のおじ、おば、子の妻など家族共同体としての生活を営みながら相続権のない者)の請求があれば、財産分与の審判を行います。その後なお相続財産が残存している場合には、相続管理人による管理計算を経たうえで、法律の規定によって相続財産法人から国家へと引き継がれます。

ゴルフ会員権ごるふ-かいいんけん

特定のゴルフ場を利用してプレーする会員の地位です。ゴルフ場の優先利用権、退会する際の預託金返還請求権などが主な内容です。ゴルフ会員権の評価は税務上、取引相場の70%で評価することが一般的ですが、分割協議にあたっては相場から名義書換手数料を差し引いた額で分割することが多いようです。会員資格が特定の者に限定されている場合に、相続人が当然に会員資格を承継するかどうかは会則の規定によります。入会承認を得て入会することはできます。預託金返還請求や、クラブが承認する者に譲渡する権利などの金銭的利益については、一身専属的かどうかどうかが問題になります。

婚姻・養子縁組のための贈与こんいん・ようしえんぐみのためのぞうよ

持参金・支度金は特別受益に含まれますが、結納金や挙式費用を被相続人である親が支出した場合については、推定相続人である婚姻・縁組当事者に対する親からの贈与ではなく結納の相手方である側の親に対する贈与、または挙式に関して親みずからの利益のために費やした契約費用とみられ、特別受益にはあたらないとされます。

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