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遺産相続 法律用語集『わ行』[POSTED]:2017-01-22

わ行 相続用語一覧

藁の上からの養子わらのうえからの-ようし

他人の子を実子として出生届けをして育てることをいいます。戸籍上は実子としての外観を備えることとなるため、養子であることを隠す方法として古くから行なわれてきたといわれます。

しかし他人の子を自分の嫡出子として出生届をすることは、虚偽の届出であり無効です。実子としての届出はもちろんのこと、養子としての届出としても無効となり、この外観上は「実子」、実質は「養子」の親子は、法律的には他人であるということになります。

子(実子及び養子)は相続人となるが、「藁(わら)の上からの養子」は実子でも養子でもありませんので、原則的には相続権がありません。

笑う相続人わらう-そうぞくにん

無限に代襲相続を認めることにより、利益を受けることになった相続人のことを指します。代襲相続を無限に認めることで、傍系血族相続人の範囲が拡大し、本来利益を受けることが無かった者が相続人として利益を受けることは、近代相続法の傾向に反すると批判され、代襲相続人は兄弟姉妹の子に限ることになりました。

再代襲相続

割合的包括遺贈わりあいてき-ほうかついぞう

包括遺贈の1つで、自己の財産の一定割合を第三者に寄付するというように、個別財産の特定がなされていない上に、被相続人に属した権利のみならず義務も含めて遺言で示された割合が受遺者に承継される遺贈のことを指します。包括遺贈者と相続人が併存するという状態や、複数の包括受遺者と相続人が併存するという状態が生じる可能性があります。

包括遺贈

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