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遺産分割に関する注意事項[POSTED]:2017-10-24

胎児遺産分割に関する注意事項

胎児がいる場合、胎児は生まれた者とみなして相続人になることができます。もっとも胎児は死産の可能性もあり遺産分割協議に現実には参加できないので、胎児が生まれてから遺産分割協議をするのが無難です。もっとも母親が相続人の場合、出生後も子の代理人にはなれず、特別代理人を選任することになります。

未成年遺産分割に関する注意事項

相続人の一部が未成年の場合、特別の問題が出てきます。法律行為一般において、未成年の行う法律行為は親権者の同意が必要とされています。遺産分割協議も法定代理人の同意が必要な行為なのですが、親子が同じ被相続人の遺産を分け合うという点で、客観的にみて利害が対立しているものといえます。

そこで、親とは別の代理人を家庭裁判所に選任してもらい、その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになっています。手続きは、特別代理人選任申立書に記入し、印紙や切手、戸籍謄本などを添付して家庭裁判所に申し立てます。特別代理人には相続人と利害関係のない親族や弁護士などが選任される場合が多いようです。

痴ほう遺産分割に関する注意事項

相続人の一部の者が老人性痴ほう症になっている場合も、特別な配慮が必要です。遺産分割は共同相続人が相続した財産の権利の移転または処分を伴う法律行為であるために、有効な遺産分割を行うためには、遺産分割の当事者全員すなわち相続人全員が有効に法律行為を行うことができる意思能力と行為能力を有していることが必要です。

老人性痴ほう症といっても、程度は様々で、老人性痴ほう症と診断されたからといって必ずしも意思能力や行為能力に問題があるわけではありません。個別具体的に判断する必要があります。重い痴ほう症で意思能力がない場合は、遺産分割協議に参加させても、意思無能力を理由に分割協議が無効とされる可能性があります。遺産分割の結果を後でひっくり返されないためには、遺産分割協議をする前に家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをし、家庭裁判所で後見開始の審判と成年後見人を選任してもらう必要があります。そのうえで成年後見人が参加して遺産分割協議をします。意思能力はあるが十分でない場合は、補佐開始の審判の申し立てをし、家庭裁判所で補佐開始の審判と補佐人を選任してもらいます。後見開始や補佐開始の審判は、本人、配偶者、4親等内の親族が申し立てられます。相続人の一部の時々意識がはっきりし、会話もある程度できるなど、意思能力の有無の判断が微妙な場合は裁判外で遺産分割協議をせず、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのとあわせて、補助人の制度を利用することもできます。

行方不明遺産分割に関する注意事項

相続人のうちの1人が行方不明であるからといって、相続人の一部を無視した遺産分割協議は無効です。この場合の手続は行方不明の態様により、2つに分けて考えます。

1つ目の場合は生きていることは間違いないが住所が不明で連絡がつかない場合です。この場合は不在者のために財産管理人を置き、財産管理人が遺産分割協議に参加します。手続きとしては、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が財産管理人を選任します。財産管理人は財産目録の調整、財産状況報告・管理計算の報告などが家庭裁判所より命じられます。もっとも財産管理人は不在者のための財産を管理・保存することまではできても、処分行為といえるレベルのことをするときは家庭裁判所の許可が必要になります。

2つ目の場合は生死そのものが不明で生きているかどうかも分からない場合です。この場合は失踪宣告の手続により、不在者を死亡したものとみなすことになります。一般には、不在者の生死が7年以上明らかでないときに、利害関係人が家庭裁判所に請求することで、失踪宣告が下されます。

相続開始後に認知された子遺産分割に関する注意事項

被相続人である父の死亡後に認知の訴えを起こして認知された場合や、父の生存中からの認知請求が死後に認められた場合、あるいは遺言認知があった場合について、遺産分割前に認知された場合は認知された子は遺産分割協議に加わることができますが、すでに分割がされた場合には価格による支払いを請求できるにとどまります。

遺産分割後に認知された子が現れたとき遺産分割に関する注意事項

被相続人の生前に認知されていた子が遺産分割協議の後に現れた時は、遺産分割協議をやり直すことになります。認知された子は相続回復請求権で分割のやり直しを求めることもできます。相続回復請求権の時効は相続開始を知った時から5年、相続開始後20年です。

認知は、婚姻届け出をしていない男女間で生まれた子の親子関係を認めることです。父親が自分の子であることを認めない場合に死亡の日から3年以内であれば、認知の訴えを提起して裁判で親子の関係を認めてもらうことができます。認知が認められると生まれた時にさかのぼって親子であったことになります。これにより相続人になることができます。

もっとも遺産分割が終わった後は遺産分割のやり直しができませんので、被相続人の没後に認知された子は遺産総額に対する相続分に応じた価値に当たる金銭的な支払いを求めることになります。遺産を取得済みの相続人は、取得した財産の価値に応じて支払いをします。

国際相続遺産分割に関する注意事項

渉外事件に関しては、どこの国の法律が適用されるかが問題になります。原則として、被相続人の本国法が適用されます。被相続人が日本人である限り、子供が外国人と結婚して外国国籍を取得していても、日本法が適用されます。被相続人が外国籍の場合は、日本でも被相続人の国籍の国の相続法が適用になります。この場合、日本の裁判所で手続きが進められても、当該国の相続法を基準として相続人や相続分についての判断がなされます。

被相続人の財産が相続財産に当たるかどうかも、相続の準拠法によって決まります。外国に不動産がある場合、アメリカやフランスなどの国では不動産の相続は不動産所在地の法律によることになっています。この場合は日本法によって外国の不動産を相続によって取得しても、不動産所在国の法律によらなければ権利移転の効果は認められません。アメリカでは、被相続人が遺言書を残さなかった場合に手続きがとても複雑になるといわれます。理屈では、「遺言の方式の準拠法に関する法律」により、日本の法律に基づいて作成された遺言書はアメリカでも有効なので、日本語の遺言書に翻訳文をつけてアメリカの役所に提出することで問題ないはずです。もっとも円滑に受け付けられない可能性もあるので、万全を期すためには日本で弁護士に依頼し、アメリカ領事館でのサイン認証の手続きを利用して英文の現地法に準拠した遺言書をつくることです。サイン証明は、被相続人の写真入りの身分証明書を持ってアメリカ領事館へ行き、領事又は副領事の面前で遺言書に署名して作成します。

遺産分割の手続は、一般に被相続人の住所地に裁判管轄権があるとされます。

相続人の中に海外に住んでいる者がいる場合、遺産分割協議への参加が困難になります。この場合は家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てて、財産管理人を代理人として遺産分割協議を行うことが考えられます。この代理人には同じ相続人が就任することはできません。相続人の一部が外国に居住している場合の遺産分割協議の方法については、相続人の所在のつかみ方にも問題が生じます。国内の相続人は戸籍の付票や住民票によって所在をつかみますが、外国では住民票がないので、調査会社を活用するなど簡単ではないようです。自動車やバイクの登録なども手掛かりになるようです。遺産分割協議書の作成では外国にいる相続人の印鑑証明がとれないためにサイン証明などを利用します。遺産分割協議がまとまる前にさらに外国にいる共同相続人が亡くなると、共同相続人の外国人である複数の相続人を相手に遺産分割協議をする必要が出てきます。

遺産分割協議によって取得した遺産に問題があった場合遺産分割に関する注意事項

相続人が遺産分割の結果手にした相続財産に何らかの瑕疵、たとえば相続人が取得した財産が他人の物だったり、当初の話と比べて数量不足や一部滅失があったり、土地に地役権や用益権、担保権などの制約があったり、遺産である債権の債務者が無資力で債権回収が困難であったりするなど、分割協議の時点では判明していなかった不都合や不利益がある場合です。

民法はこうした場合に備えて、共同相続人間での公平を確保するために担保責任を規定しています。反面、通常の債務不履行責任は適用がありません。遺産分割協議で合意された債務を履行しないからといって、他の相続人が遺産分割協議自体を解除することはできません。つまり遺産分割においては、共同相続人の取得した権利義務はお互いに独立していることを前提として、例外的に一定の場合に担保責任が生じるということになっています。

遺産分割協議通りの履行がなされない場合の救済方法遺産分割に関する注意事項

遺産分割協議では一般に、遺産分割協議書を作成して各自が署名押印をします。話し合いで遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てて調停がまとまれば遺産分割協議は調停調書という形で成立します。調停が不調に終わったときは家庭裁判所の審判に移行し、審判官の審判書をもって遺産分割協議が完了します。私文書の遺産分割協議書、公文書の調停調書や審判書も、効力は同じです。共同相続人は協議書や調書、審判所に基づき、内容の実現を図ることができます。もっとも登記所では、私文書による分割協議書については、協議書に署名押印した共同相続人全員の印鑑証明の添付を要求します(調停調書や審判書などの公文書の場合は不要です。)。

預金や有価証券の名義書換なども、協議書に定めておけば銀行や証券会社に協議書の写しを持参して履行してくれます。金融機関に対する預金の払戻請求は調停調書や審判書などの公文書がある場合は写しを持参するだけで、パスポートや運転免許証などで本人確認をすれば可能なようです。これに対して私文書である分割協議書しかない場合は、印鑑証明を添付して相続人間に争いがないことの確認を要求されるようです。共同相続人が遺産分割協議書作成後に履行を拒んだ場合、履行を求める調停を家庭裁判所に起こすことも十分に考えられます。その際に、被相続人や共同相続人の戸籍謄本を添付するように要求されます。

不動産の引き渡しなどは、移転登記を済ませた上で、所有権に基づく明け渡し訴訟を起こすことも可能です。

相続人の1人が勝手に相続分を第三者に譲渡した場合ですが、まず相続開始前はたとえ推定相続人でも相続財産の譲渡はできません。相続開始前は推定相続人といえども期待権を有しているに過ぎず、確定した権利となっていないからです。そのうえ、相続開始前の相続権は、各相続人の一身専属件です。しかし被相続人が死亡して相続が開始した後は、遺産はもはや一身専属件ではなく、相続人の共有財産となり、分割がなされていないだけでしっかりとした財産権になりますので、ほかの財産と同様に譲渡ができます。ただし不動産については相続人全員の印がそろわないと特定の相続人への単独登記はできず、共有権譲渡の登記ができるにすぎません。この共有権譲渡の登記がなされると複雑な問題が生じます。

相続分を譲り受けた者はその相続人の地位を引き継ぎ、遺産分割協議に参加することができます。これを無視した分割協議は無効です。譲り受け人は遺産分割の協議や審判にも参加することになります。これに対して相続人は、相続分を譲受人から取り戻す権利があります。譲渡価格と費用などを償還して相続分の譲り受けを要求することができるというものです。この取戻権は相続分の譲渡があった時から1カ月以内に行使する必要があります。

遺産分割の協議が速やかに整えばよいのですが、合意に達するまでに時間がかかった場合、相続人の一部の者が遺産を隠匿し費消してしまうことがあります。これに対する対策として、家事審判法による調停前の仮の措置と審判前の保全処分を利用して調停の成立又は審判の間まで保全し遺産の滅失・減少を防ぐことが考えられます。調停前の仮の措置の手続は、遺産分割の調停がなされている間に、調停委員または家事審判官は、職権にて、調停のために必要と認める処分を命じることができます(家事審判規則133条1項)。実際には、当事者から申し立てをして職権発動を促すことになっています。この手続により、不動産の処分の禁止や不動産の管理人の選任とその者による管理、債権や株券などの処分禁止、一定の行為の禁止などが考えられます。審判前の保全処分は、遺産分割の審判の申し立てがあった時や、調停が不調に終わり審判に移行した場合に、家庭裁判所が仮差押・仮処分・財産管理人の選任などの遺産の保全に必要な処分を命ずることができます。財産管理人の選任は職権でも行われます。この保全命令には執行力や強制力がありますので、調停前の処置に比べて強力なものになります。

遺産分割協議中に遺産の価格が変動した場合遺産分割に関する注意事項

遺産分割の途中で時間がかかってしまった場合に、不動産や株券などの財産の価値が変動する場合があります。この場合にどのようにして遺産の価値を評価するかが問題になります。

遺産の評価方法は時価によるとされています。預金などの債権は原則として債権総額により、株式は上場されていればその取引価格により、非上場の株式の場合は一定の方法で時価を評価し、不動産は相続税算定のための路線価や公示価格などを参考に時価を算定することになります。

評価の時期ですが、相続開始時ではなく、家庭裁判所における実務では、相続人間の公平を期するために遺産分割協議の時を評価時点としています。評価価格に争いがある場合は、専門家による鑑定を依頼することになります。

相続人の中に生前贈与などを受けた者がいるときは、特別受益として遺産に持ち戻して計算することになりますが、その場合は相続開始時点で持ち戻しの計算を行うことになっています。したがって生前贈与などの特別受益があるときは、相続開始時の時価を評価して持ち戻し後の金額を計算した上で各人の取得割合を計算し、そのうえで遺産分割時の時価評価に基づいて各自の具体的な取得割合を決めて分割を行います。

遺産分割協議中における遺産の管理遺産分割に関する注意事項

相続が発生すると、当然に相続財産は共同相続人の共有になり、共有物の所有者である相続人は相続分に応じて相続財産を使用・収益する権利を取得することになります。しかしたとえば家屋などの不動産の場合、各相続人が相続分に応じて使用することは物理的に不可能な場合が多いでしょうから、遺産分割協議や調停・審判の終了までの間、遺産を管理する必要があります。遺産の管理にかかった費用は、相続財産から出します。

例としては、相続財産に係る固定資産税や地代、賃料、上下水道料金、電気料金、火災保険料などが含まれます。相続財産の換価、弁済、清算などに関する費用も含まれます。相続税に関しては、管理費用にあたらないとされています。これは日本の相続税制が遺産取得税制といって、取得したものが相続税を負担する制度を採用していますので、管理費用ではないと考えられるからです。葬儀費用は葬式を挙行した喪主の負担とされますが、場合によっては葬儀費用が相続財産から出すべきと判断される場合もあるようです。

貸金庫を開ける方法遺産分割に関する注意事項

貸金庫とは、銀行が店舗内に設けた金庫室に設置されたキャビネットに鍵がかかるようになっており、有価証券、預金通帳、不動産登記済権利証、貴金属、遺言などの貴重品類を格納しようとする顧客に貸し渡して使用させるものです。法律的には賃貸借契約で、銀行は貸金庫の中身に一切関与せず、貸金庫を安全な状態に保持し、契約者の貸金庫の開扉についてのみ協力する義務を負います。貸金庫では銀行が物の出し入れに立会うことはありませんので、貸金庫の中に何が格納されているのかは銀行が一切了解していません。

貸金庫を利用しようとする場合はまず、貸金庫利用契約書に署名押印して申し込みます。貸金庫を利用する際に使用する印鑑の印鑑届も同時に行います。銀行は契約者に対し正鍵1本を交付し、銀行はマスターキーを所持します。利用者が貸金庫を利用するときは、貸金庫の開扉依頼書の印影と届け出印の印影と、鍵の番号の同一性を照合し、銀行のマスターキーと契約者に交付してあるキーとを合わせて貸金庫を開扉します。

代理人届をしておくと、代理人に貸金庫の開扉の権限が与えられます。代理人からの貸金庫開扉の申し出があれば、本人と同様の手続で貸金庫を開扉できますので委任状の提出などの手間が省けます。

相続人は遺産分割の具体的な話し合いをするために、全員で立ち会って開扉する必要があります。一部の者が反対して合意ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことも可能です。

共有関係の解消方法遺産分割に関する注意事項

相続が開始して相続人が複数いる場合は、何らの手続きを経ることなく、当然に遺産は相続人全員の共有になります。共同相続人の1人が単独で不動産の共有持分の登記をすることは可能です。そこで相続人の1人が単独で不動産の共有持分を登記し、自分の持分につき第三者に売却した場合に、共有関係を解消する場合の手続はどのように進めるべきでしょうか。

遺産分割前の相続財産の共有関係を解消する方法としては、家事審判法による遺産分割の方法と一般の民事分割といわれる共有物分割手続による方法とがあり、どちらの手続に従って共有関係を解消すべきかが問題になります。これに関しては、分割される共有持分に遺産としての性質があるかどうかにより区別し、遺産性がある場合には、家庭裁判所の家事審判法による遺産分割の手続によるべきものとし、遺産性が消滅した場合には地方裁判所の民事訴訟手続き上の共有物分割手続きによるべきであるとされています。その理由は、共同相続人の1人が特定不動産の共有持分を共同相続人でない第三者に譲渡することによって、その部分に関しては遺産分割の対象ではなくなり、その部分の分割の手続はこの第三者との関係でこの特定の不動産に関してのみ争われることとなるからです。

共有部分を譲り受けた譲受人に対しては、持分権を譲り渡した共同相続人以外の他の共同相続人が全員で共同して、譲受人を被告として共有物分割訴訟を提起することになります。訴訟提起前に共有物分割の調停を利用する方法もあります。譲渡人以外の共同相続人間では遺産性があるので、家庭裁判所の家事審判法による遺産分割の手続によることになります。

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