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遺産相続 法律用語集『た行』[POSTED]:2017-07-22

た行 相続用語一覧

代位相続だいい-そうぞく

代襲相続

第一次遺贈だいいちじ-いぞう

後継遺贈とは、遺言の効力が発生した後に受遺者Bが死亡しても、その受遺者Bの相続人に遺贈の目的物を相続させるのではなく、被相続人Aの指定する者Cに遺贈の目的物を与える遺贈のことをいい、2つの遺贈(第一次遺贈と第二次遺贈)が結び付いた遺贈になります。

第二次遺贈とは、最初の受遺者Bの死亡を終期とする期限付遺贈です。受贈者Bが死亡したときに、この第一次遺贈は、将来に向かって失効し、つまり遺贈の目的物はBの財産に属さないことになります。

第二次遺贈とは最初の受遺者Bの死亡を始期とする次の受遺者Cへの期限つき遺贈です。遺贈者は、被相続人Aであって、最初の受遺者Bではありません。後継遺贈の有効性として議論されているのは、この第二次遺贈のほうです。

後継遺贈のなされる場合は、事業を維持しつつ受遺者の生活も保障するというような目的に出る場合と、もっぱら第一次・第二次の受贈者の生活を庇護する目的に出る場合とがあります。

後継遺贈 第二次遺贈

第一種財産分離だいいっしゅ-ざいさんぶんり

第一種財産分離とは、相続債権者または受遺者の請求によって財産分離がされることを指します。

例えば、相続財産の総額が1,000万円で、相続人の固有財産がマイナス2,000万円であるとき、相続債権者受遺者にしてみれば、相続財産から弁済を受ければ満足の可能性があったものを、相続人の固有財産と混合することによって受けられなくなるおそれがあります。それを回避するために行う財産分離のことを第一種財産分離といいます。

財産分離

胎児の相続能力たいじの-そうぞくのうりゅく

相続開始の時に懐胎されていており、やがて生まれてくることが予想されている胎児を、権利能力なしとして、相続から除外することは妥当ではありません。そこで民法は相続については胎児がすでに生まれたものとしてみなしています。

胎児が生きてくれば、相続開始の時から相続人であったことが確定しますが、死体で生まれてきたときには擬制の必要はないのでこの規定は適用されません。胎児を無視して遺産分割がなされた場合、胎児が無事生まれてきた場合は遺産分割のやり直しをしなくてはいけません。やり直さなくとも金銭による支給でよいとする場合がありますが、こうした無駄を避けるには胎児が出生するのを待って遺産分割をすることが望ましいでしょう。

代襲原因だいしゅう-げんいん

相続人の相続開始以前の死亡、欠格及び廃除の3つに限られます。

代襲相続(代位相続)だいしゅう-そうぞく

被相続人の推定相続人である子または兄弟姉妹が相続開始以前に死亡するか、相続欠格により相続権を失った場合、その者の子が代襲者として代わりに相続人になることをいいます。

代襲者が被相続人の死亡以前に同様の理由で相続権を失っていたときは、さらにその直径卑属が代襲者となります。代襲相続人は推定相続人であった被代襲者の相続分を承継し、代襲相続人が数人ある時はその相続分をさらに分けられます。代位相続ともいいます。相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。

代償分割だいしょう-ぶんかつ

遺産そのものを相続人の一部が承継し、自己の相続分に相当する以外の部分を他の相続人に金銭で支払う分割方法です。代償を将来分割で支払う債務の負担をする方法もあります。

ただし債務負担の方法は例外的で、審判でこの方法をとるのは特別の事由がある場合に限られます。遺産分割協議で合意するのであれば、自由意思によるものですので問題はありません。

現物分割 →換価分割

代償財産だいしょう-ざいさん

相続開始時に存在していた被相続人の財産が、その後に生じた出来事の結果として相続財産から逸脱し、これにかわる財産的利益のことをいいます。

第二次遺贈だいにじ-いぞう

後継遺贈とは、遺言の効力が発生した後に受遺者Bが死亡しても、その受遺者Bの相続人に遺贈の目的物を相続させるのではなく、被相続人Aの指定する者Cに遺贈の目的物を与える遺贈のことをいい、2つの遺贈(第1次遺贈と第2遺贈)が結び付いた遺贈になります。第1次遺贈とは、最初の受遺者Bの死亡を終期とする期限付遺贈です。受贈者Bが死亡したときに、この第1次遺贈は、将来に向かって失効し、つまり遺贈の目的物はBの財産に属さないことになります。

第2次遺贈とは最初の受遺者Bの死亡を始期とする次の受遺者Cへの期限つき遺贈です。遺贈者は、被相続人Aであって、最初の受遺者Bではありません。ちなみに後継遺贈の有効性として議論されているのは、この第2次遺贈のほうです。

後継遺贈のなされる場合は、事業を維持しつつ受遺者の生活も保障するというような目的に出る場合、またもっぱら第1次・第2次の受贈者の生活を庇護する目的に出る場合とがあります。

後継遺贈 →第一次遺贈

第二種財産分離だいにしゅ-ざいさんぶんり

第二種財産分離とは、相続人の債権者の請求によって財産分離がなされる場合をいいます。

例えば、相続財産がマイナス600万円で、相続人の固有財産が1,000万円であるとき、相続人自身は相続放棄や限定承認を申し立てることによって利益を確保できますが、相続人債権者にとっては相続人がこうした手続きを取らないときには、法律に何ら手当もなされていない場合、相続という自己の関与しない事実によって思わぬ不利益をこうむるおそれがあります。これを回避するために行われる財産分離のことをいいます。

財産分離

立会人たちあいにん

ある行為が行われる際に「立ち会う」者のことを指します。例えば公正証書遺言や秘密証書遺言などを行う場合、証人または立会人が必要となります。遺言作成に立ち会い、遺言書の作成が本人の意思に基づいて行われていたこと、遺言書の内容が本人の真意に合致するものであることを担保する役割を担います。

未成年者や(遺言作成時の)推定相続人受遺者、これらの配偶者・直系血族などは立会人の欠格事由にあたり、原則として無効となります。

立替扶養料の求償たてかえふようりょうの-きゅうしょう

法律上の扶養関係にある直系血族および兄弟姉妹の間で、扶養請求権者である被相続人が死亡したとき、その相続人は扶養請求権を相続することにはなりません。

過去の扶養料すなわち延滞扶養料の請求権は取得します。

扶養料

単純承認たんじゅん-しょうにん

相続人が無限に被相続人の権利義務を承継する趣旨の意思表示です。相続開始から3カ月以内に、相続放棄または限定承認を申述しないと単純承認をしたとみなされます。

それ以外にも、相続財産の全部または一部を処分したり、相続放棄や限定承認をした後で相続財産の全部または一部を隠匿したりした場合も単純承認したことになります。一度単純承認をおこなうと、単純承認の取消しはできず、相続放棄も限定承認もできなくなります。単純承認することによって、被相続人の積極財産も消極財産も承継することになり、借金などがある場合は相続人がすべて全部弁済しなければなりません。

担保責任たんぽ-せきにん

有償契約において、その当事者が給付した目的物又は権利に瑕疵があった場合において、給付した相手方に対して負う責任をいいます。

その内容としては、契約解除や損害賠償請求に応ずべき義務などがあります。各共同相続人は、他の共同相続人に対して、その相続分に応じて担保の責任を負うとされています。例えば遺産分割で財産を取得したものの、その財産が他人の物であったり、数量不足であったり、他人の権利が付着していたり、隠れた瑕疵があったりしたような場合に、その相続財産を取得した相続人を保護するため、他の相続人に対して、損害賠償請求や解除を求めることができます。

共同相続人の担保責任

嫡出子ちゃくしゅつし

法律上の婚姻関係になる夫婦から生まれた子のことです。なお法律上の婚姻関係のない男女から生まれた子を非嫡出子といい、婚姻外の子であっても、その後父母が婚姻すると準正として摘出子となります。

非嫡出子

嫡出否認の訴えちゃくしゅつひにんの-うったえ

嫡出推定を受ける子と親子関係を覆すために、母の夫又は夫であった者が、自分の嫡出子であることを否認する訴えのことです。

子の保護と家庭の平和のために、訴えの要件は厳格であり、原告は原則として夫に限られ、子の出生を知った時から1年以内に提起することを要します。一度摘出であることを承認したときは否認権が消滅されるとされています。なお訴えの相手方は子又は親権を行う母となります。

注意義務ちゅういぎむ

ある行為をする際に一定の注意をしなければいけない義務をいいます。

中間省略登記ちゅうかんしょうりゃく-とうき

不動産の物権が例えばAからBを経てCに移転したのにもかかわらず、Aから中間者Bを通り越して直接Cへとする移転登記のことをいいます。

判例によって中間省略登記は原則有効とされていますが、登記実務上は、中間省略登記であることが明らかであるときは申請を却下する扱いがされています。

抽象的遺留分ちゅうしょうてき-いりゅうぶん

抽象的相続分ちゅうしょうてき-そうぞくぶん

弔慰金ちょういきん

弔慰金は、相続財産には含まれないと考えられます。弔慰金は、町内会からの弔慰金のように、金額もその性質も香典と変わらない場合には、香典と同じように扱えばよいとされます。しかし中には故人が勤めていた企業からある程度まとまった金額の弔慰金が支給されることがあります。

死亡退職金が単に弔慰金という名目で支給されるにすぎない場合には、退職金と同じに扱うことになります。

香典 →死亡退職金

超過特別受益ちょうかとくべつ-じゅえき

特別受益の額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けることができません。

この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえませんが、相続分を超えた特別受益額、つまり超過分を返す必要はないとされています。しかし超過分が他の相続人の遺留分を侵害する場合には侵害した限度で、遺留分減殺請求の対象になります。

重畳的債務引受ちょうじょうてき-さいむひきうけ

債務引受は、債権者に対して負っている債務を第三者が債務者に代わって引き受けることです。

重畳的債務引受とは債務を引き受ける者が、従来の債務者とともに連帯して同等の債務を負担する引受のことです。引受者と従来の債務者は連帯債務者の関係になりますので、債権者は従来の債務者、引受者のどちらに対しても債権を有していることになり、従来の債務者の債務は免除されないといことになります。

免責的債務引受

調停分割ちょうてい-ぶんかつ

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てます。

調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されます。

直系尊属ちょっけい-そんぞく

直系の関係にある尊属のことをいいます。具体的には父母や祖父母や曾祖父母が直系尊属にあたります。

直系卑属ちょっけい-ひぞく

直系の関係にある卑属のことをいいます。具体的には、子、孫などが直系卑属にあたります。

賃貸借の借主の地位ちんたいしゃくの-かりぬしのちい

追完ついかん

法律上必要な要件を欠くため一定の効果を生じない行為について、後にその要件を補完することにより効果を生じさせることをいいます。

定額郵便貯金ていがく-ゆうびんちょきん

停止条件付贈与ていしじょうけんつき-ぞうよ

例えば「試験に合格したらこの車をあげる」というような、停止条件を付した贈与契約のことをいいます。この場合、試験に合格するという条件が成就した時から、贈与の効力が生じます。

訂正ていせい

誤りを正し、改めることをいいます。

誤記の訂正 加除変更

撤回遺言 遺言の撤回てっかい-いごん/てっかい-ゆいごん いごんの-てっかい/ゆいごんの-てっかい

遺言は表意者の最終意思に対して法秩序が効力を与えようとしたものですので、遺言者の生存中は、遺言によりおこなわれた意思表示を撤回するのは遺言者の自由で、遺言者はいつでも、何度でも遺言を撤回することができます。遺言者は遺言の撤回権を放棄できず、撤回の自由は保障されています。

撤回の意思表示の方法てっかいのいしひょうじの-ほうほう

遺言を撤回するには「遺言の方法に従って」行わなければなりません。これは、後日の余計な紛争を避けることを企図して、撤回意思表示の真意性と明確性を確保しようとしたものです。

撤回擬制てっかい-ぎせい

遺言者が遺言の撤回の意思表示をしたことが明らかな場合(旧遺言を撤回する意思を表示した撤回遺言が作成された場合)以外に、遺言書が撤回されたものとして評価される場合があり、これを撤回擬制といいます。

例えば、前後の遺言が内容的に抵触する場合や、遺言者が故意に遺言書または遺贈目的物を破棄した場合などです。

撤回された遺言の復活てっかいされた-いごんのふっかつ/てっかいされた-ゆいごんのふっかつ

いったん行われた遺言Aが後の遺言Bにより撤回された場合は、この撤回遺言Bが後に別の遺言Cで撤回されたときや、撤回遺言Bが「効力を生じなくなった」ときでも、先の遺言Aは原則として復活することはありません。

同時死亡の推定どうじしぼうの-すいてい

死亡の先後が不明な複数の者については、同時に死亡したものと推定されます。数人が死亡し誰が先に死亡したかわからないときに、どちらが先に死亡したのかが重要になる場合があるためです。

例えば、夫(母あり)、妻、子が事故に遭い、夫と子が死亡した事案につき、その死亡の先後次第で、妻および夫の母の相続分が異なります。夫が先に死亡した場合、相続人は妻と子になり、その後妻が子の相続人となり、結果的に夫の相続財産は妻に帰属することになります。また、子が先に死亡した場合は、子の相続人は夫と妻であり、ついで夫の死亡により、妻と夫の母が相続人となります。つまり、先後不明の場合、同時死亡の推定によって紛争が回避されることになります。

同時死亡者間ではお互いの相続は起こらないため、相続人の相続分は、妻が3分の2、夫の母3分の1となります。

同時存在の原則どうじそんざいの-げんそく

被相続人が死亡した時点で、被相続人の財産(相続財産)が相続人に包括承継されます。その際、相続財産について、一瞬でも権利主体がいないという状況を避けるためには、相続人は被相続人死亡時に権利主体として、存在していなければいけません。このことを同時存在の原則といいます。もっともこの同時存在の原則を貫いた場合に予想される不都合を避けるために、「胎児の出生擬制」、「代襲相続の制度」が設けられています。

当然承継主義とうぜん-しょうけいしゅぎ

相続は被相続人の財産が法律上当然に相続人に属してしまう制度です。これを当然承継主義といいます。

しかし当然承継主義を貫くと被相続人の消極財産も相続人が当然に承継することになりますので、相続人の保護として「相続の放棄と承認」の制度があります。

当然分割構成とうぜん-ぶんかつこうせい

当然包括承継とうぜん-ほうかつしょうけい

包括承継

特定遺贈とくてい-いぞう

遺贈には遺産の全部または一部を一定の割合で示してする包括遺贈と特定の財産についてする特定遺贈とがあります。特定遺贈は包括遺贈の以外のすべての遺贈のことを指します。特定の物または特定の権利の移転を目的とするもののほか、一定額の金銭または一定量の不特定物を目的とするものなどがあります。

遺贈 包括遺贈

特別縁故者とくべつ-えんこしゃ

相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあり、被相続人の財産を受取ることができる者をいいます。相続人不存在の場合、相続財産法人が成立し、相続財産管理人によって相続債権者に対する弁済などが行われます。その後なお残存する財産を受取ることができます。

特別縁故者と認められるのは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別縁故のあった者です。相続人の不存在が確定した場合に、特別縁故者の請求により相続財産の分与を受けることができます。

なお分与を申し立てた者が特別縁故者に当たるか否かは家庭裁判所が判断します。

特別受益とくべつ-じゅえき

被相続人のから生前に大学の学資を出してもらったり、結婚に際して多額の持参金をもらったり、事業を興すのに資本金を出してもらったり、あるいは遺言により遺産を貰うことになった特別な利益をいいます。

何も貰っていない相続人からみると不公平になりますので、共同相続人間の衡平を図るため、特別受益を受けた場合は、持ち戻しを行った上で相続分を計算することになります。

特別受益者とくべつ-じゅえきしゃ

特別受益を受けた者を指します。

特別受益証明書とくべつじゅえき-しょうめいしょ

特別受益を受けているので相続分はない旨を証明した書面のことをいいます。または相続分皆無証明書ともいいます。

特別代理人とくべつ-だいりにん

相続人の中に未成年者とその親権者がいるなど利益が相反する場合、親権者と子の利益が相反する場合や、複数の未成年子相互の利益が反する場合には、特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人の選任なしで行われた相続放棄は無権代理となります。

利益相反行為

特別方式遺言とくべつほうしき-いごん/とくべつほうしき-ゆいごん

遺言の方式として普通方式と特別方式があり、特別方式遺言の種類としては危急時遺言(一般危急時遺言、難破危急時遺言)と隔絶地遺言(一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)があります。

普通方式遺言

特別養子縁組とくべつ-ようしえんぐみ

養子と実方の父母及び血族との親族関係が終了する縁組のことをいいます。

養子となる者の父母による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情がある場合において子の利益のために特に必要があると認めるときに、家庭裁判所が養親となる者の請求により審判によって成立します。

原則として25歳以上の夫婦が共同して6歳未満の者を養子とし、縁組について養子となる父母の同意があるときに認められ、特別養子縁組によって嫡出親子関係が成立し、実親と養子との親子関係が終了します。すなわち、縁組後も養子と実親の間にも親子関係はあるままの普通養子縁組と異なり、特別縁組の養子は実親の相続権を失うことになります。

養子縁組 →普通養子縁組

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