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どのような財産に相続税がかかるのか相続税の税理士

どのような財産に相続税がかかるのか

相続税の課税対象となる相続財産は、遺産分割対象の財産と違います。
実際に相続税を計算するとき、被相続人はいったいどのような財産をどれだけもっているのか、そのうちどのような相続財産が相続税の課税の対象になるのか、そしてその財産の評価額はいったいいくらなのかということをわかっていないと相続税額は計算できません。

まず、相続財産とは、被相続人に属する財産すべてを指します。
ただし、原則として被相続人が死亡したときに所有していた財産のうち、金銭に換算できる財産についてで、被相続人の名誉だとか信用といった金銭に換算できないものは除きます。
土地や建物(家屋)などの不動産、現金、預貯金、株券、貴金属・宝飾品、絵画・骨董品などの動産などはもちろん、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の工業所有権と著作権など「無体財産権」も相続財産に含まれます。

正味の
遺産額
(課税価格)
相続財産みなし
財産
相続時精算課税の
適用を受ける
贈与財産
相続開始前
3年以内に
受けた贈与財産
非課税財産
相続債務
葬式費用
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みなし相続財産

民法上は相続人の固有の財産であって、相続または遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)にはあたらないにもかかわらず、特定の財産については相続税法上は相続財産とみなし、相続税の課税対象とされるものがあります。これを「みなし相続財産」いいます。
みなし相続財産とは、簡単に言うと、本来相続財産ではないので遺産分割の対象にはならないが、税法上は相続財産とみなして課税の対象財産に含める財産です。
みなし相続財産の代表的なものとして、生命保険金や死亡退職金などがあります。

1 生命保険金

生命保険とは、人間の生命や傷病にかかわる損失を保障することを目的とする保険で、契約により、死亡などの条件において保険契約者が保険金受取人に保険金を支払うことを約した契約です。
生命保険の保険証書には、保険の種類、保険契約者、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人などの情報が書かれています。生命保険金については、この情報がとても重要ですので、まず確認が必要です。

保険契約者とはその保険を契約した当事者であり、契約の権利と義務を有する人です。被保険者とはその保険の対象となる人です。通常、保険契約者と被保険者は同一です。保険料負担者とは、保険料の支払をしている人であり、たいていは保険契約者が保険料を負担しています。
保険金受取人とは、当該保険の死亡保険金を受け取る権利がある人で、被保険者自身になっている場合もありますが、生命保険金の場合は、配偶者や子などの身近な者が指定されていることが一般的です。

生命保険金は、本来生命保険金の「受取人」に指定されている者が受け取ることが出来ます。
受取人が「被相続人」自身に指定されている場合以外は、遺産分割対象の「相続財産」にはなりません。つまり、遺産分割において相続財産として相続人間で分配する財産ではなく、受取人に指定された者が固有の権利として保険金を請求することができます。

しかしながら、被相続人が掛けていた生命保険金を、被相続人の死亡によって、相続人等が受け取るという事実だけを考えれば、その「生命保険金」は、被相続人の死亡によって受け取ることが出来る「相続財産」と実質的には何ら変わりないとも考えられます。そこで税法上は、このような生命保険金を「みなし相続財産」として、本来の相続財産に加えて、相続税を課税することにしています。
なお、受取人が「被相続人」となっている場合は、本来の相続財産として、遺産分割の対象にも相続税の対象にもなります。

生命保険金の受取人は、保険契約者が自由に指定することが出来ますので、例えば、相続人でない孫などを受取人として指定することも可能です。相続人ではない者が受取人となった生命保険金は、遺贈によって財産を取得したとみなされますので、相続人が受け取ったときと同様に相続税の課税対象となります。

契約者・被保険者
保険料負担者
保険金受取人遺産分割の対象・相続税課税の対象
被相続人被相続人相続財産として遺産分割の対象
相続税の対象
相続人A受取人の固有の財産で相続財産の対象外
みなし相続財産として相続税の対象
相続人※相続財産ではないが、相続分に応じて分割
みなし相続財産として相続税の対象

※単に「相続人」と記載されて具体的な相続人を指定していない場合

相続税の対象にならない生命保険金もある
【ケース1】保険金負担者が被相続人でない場合

被保険者が被相続人、保険料負担者と保険金受取人が(被相続人以外の)同じ人である場合、受け取る生命保険金は、遺産分割の対象の相続財産にはなりません。相続税の課税対象のみなし相続財産にもなりません。
保険金受取人と保険料負担者が(被相続人以外で)同一の場合は、相続税の対象財産になりません。
被保険者が被相続人Xであっても、相続人Aが保険料を支払って、自分を受取人にしている場合で保険金を一時金で受領した場合は、相続税の対象ではなく、一時所得として所得税の対象となります。

【ケース2】被保険者、受取人、保険料負担者がすべて異なる生命保険

被相続人Xが亡くなったときに相続人Aの生活に不安のないようにと考えて、相続人Bが、被相続人Xを被保険者、相続人Aを受取人とした生命保険の保険を契約し、保険料を支払っていた場合。
この場合は、相続人Aは相続人Bが支払った保険料から生命保険金を受け取ったことになりますので、相続人Aは、相続人Bから財産をもらったと考えられ(みなし贈与財産)、相続人Aが受け取った生命保険金は、相続税ではなく贈与税が課税対象となります。

【ケース3】被相続人が保険料を負担していた保険がある場合

被相続人Xが保険料を負担している保険がある場合、例えば相続人Aが被保険者である生命保険契約で、被相続人が相続人Aに代わって保険料を負担していたような場合は、保険料負担者である被相続人が死亡した時点において、その契約そのもの、つまり「生命保険契約の権利」が、相続税の課税の対象になります。なお、生命保険契約の権利の価格は、その時に、生命保険を解約した場合に支払われることとなる「解約返戻金」の額によって評価されます。

被保険者保険料負担者保険金受取人遺産分割対象の相続財産税金の種類
被相続人X被相続人X被相続人X対 象
(本来の相続財産として)
相続税
被相続人X被相続人X相続人A対象外
(みなし相続財産として)
相続税
被相続人X相続人A相続人A対象外所得税
被相続人X相続人B相続人A対象外贈与税

2 死亡退職金

被相続人が、会社を定年し退職金をもらう前に亡くなった場合は、相続人または遺族らが、被相続人が受けるはずであった退職金を、会社から受け取ります。これを死亡退職金といいます。
この死亡退職金とは、遺族である相続人らが被相続人の勤めていた会社から直接受け取るもので、被相続人の財産ではないと考えられています。つまり、「本来の相続財産」にあたらないとされています。しかし、この死亡退職金は、被相続人が生きていれば、本人が定年の際に会社から直接支給された退職金に違いなく、本来は被相続人の財産だったと考えられます。
死亡によって、遺族である相続人が、被相続人の代わりに死亡退職金をもらったと考えれば、それは相続財産と実質的に何ら変わらないことです。被相続人自身が退職金を受け取った場合であっても、その受取には所得税がかかりますし、相続財産にあたれば、相続する際に相続税の課税対象となるはずです。相続開始が、定年退職の前か後かというだけで、税金が生じるかどうか違いが出るとなると不公平になりますので、税法上はこの死亡退職金を被相続人の財産とみなして、相続税の課税対象としています。

みなし相続財産に含まれる死亡退職金

みなし相続財産には、死亡退職金の他に、被相続人に支給されるべきであった功労金やその他これらに準ずる給与などが含まれます。これらを総称して退職手当金といいます。退職手当金にあたるか否かは、会社の退職金規定に則して金額が算出されているときは、それに従います。それ以外の場合は、被相続人の会社における地位・役割などを考慮して総合的に判断されることとなります。つまり、被相続人の死亡退職金を含めた退職手当金がどのくらいになるのかは、被相続人の勤めていた会社の規定次第ということになります。

さらに、会社からは退職手当金の他に弔慰金や花輪代といわれるものが出される場合があります。
弔慰金とは、会社から亡くなった人を弔い、また遺族を慰めるために贈られる金品等をいいます。
その意味から、弔慰金は非課税財産とされていますが、この非課税ということを利用して多額の弔慰金を支払うといった行為が行われる可能があります。このような行為を防ぐために、相続人に対して支払われた多額の弔慰金や、被相続人の職業や地位、勤続年数など総合的に考えて、ふさわしいと考える金額を超えるような多額の弔慰金は、相続財産とみなして相続税の課税対象としています。

死亡退職金の支払われる時期

死亡退職金は、被相続人の死亡後にすぐに金額が決まるものではありません。

死亡退職金は、被相続人死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の対象となり、死亡後3年以内に支給額が確定しない場合には、支給が確定した時点における受給者の一時所得として所得税の課税がされます。
なお、相続開始の時において支給期の到来していない未払い給与などは、本来の相続財産となります。

時期相続財産非課税規定
退職前に相続開始みなし相続財産
(遺産分割の対象外)
適用あり
退職後に相続開始
退職金確定後・受給後
本来の相続財産
(遺産分割の対象)
適用なし
退職後に相続開始
退職金確定後・受給前
本来の相続財産
(遺産分割の対象)
適用なし
退職後に相続開始
退職金確定前・受給前
みなし相続財産
(遺産分割の対象外)
適用あり
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相続開始前3年以内の贈与財産

相続や遺贈によって財産を受けた者が、相続開始前3年以内にその相続にかかる被相続人から贈与によって取得した財産の額は相続財産に加えることになります。

例えば、被相続人Xが死亡するちょうど1年前に、(相続人)B、Cに各々金100万円を渡していたとします。そもそも生前にもらった財産は、相続開始時においてはもはや被相続人の財産ではなく、相続人自身の財産です。また贈与税には110万円という非課税限度額がありますので、100万円の贈与の場合は贈与税も発生することもありません。この100万円というお金の移動には、本来は贈与税も相続税も課されないことになります。

しかしながら、相続開始前3年以内にもらった財産であれば、その金額にかかわらず、相続税の課税対象となります。これは、被相続人が相続税を安くするために、亡くなる間際に相続人たちに財産を分けるような行為を防ぐことが目的です。相続開始前「3年以内の贈与」というのは、亡くなる直前の贈与といえます。被相続人が自分の死期をある程度予期できる時期の財産の移動は、残される家族のことを心配し、相続税がかからないように行った贈与だと推測されます。
相続人らが負担する相続税をできるだけ安くしてあげたい、と考えた被相続人が、自分の余命を考えて、生きているうちに非課税限度内(基礎控除額110万円)でコツコツ財産の移動を行ったとします。このように節税のための財産の移動に贈与税も相続税もかからないとすれば、何らの対策もせずに普通に相続する人との間で不公平が生じることになります。そこで、少なくとも相続開始前3年以内の贈与は、金額に関係なく、相続税の課税対象になりました。

相続開始前3年以内の贈与財産

相続開始前3年以内の贈与でも含まれない場合

贈与された期間によって

被相続人Xが、例えば2012年5月1日に亡くなった場合、2009年5月1日から2012年5月1日までの3年間に被相続人Xから贈与によってもらった財産を、相続税に加えて相続税の計算をします。
ただし、相続開始の年の1月1日、つまり2012年の1月1日から相続開始日(2012年5月1日)の間に受けた贈与については、初めから相続税に含まれるだけで、贈与税はかかりません。被相続人Xが5月1日に亡くなった場合は、その年の1月1日から5月1日までに110万円を超えて贈与を受けていた場合でも、それは初めから贈与税でなく相続税として扱われることになります。

被相続人から受けた贈与について

相続開始前3年以内の贈与が相続税の課税対象となるのは、相続開始前3年以内において、「被相続人」から贈与された財産に対してだけです。
例えば、この3年の間に被相続人Xの配偶者Aから、相続人B、Cが贈与を受けていたとしても、その贈与財産の額は相続財産に加えません。

相続するかどうかによって

例えば、相続人Bが被相続人Xが死亡する2年前に贈与を受けていた場合でも、相続人Bが相続放棄をしたなどして「相続人ではなくなった場合」は、生前にもらった贈与の額を相続財産に加える必要はありません。
一方、法定相続人ではない者が、被相続人Xが死亡する1年前に、財産を贈与されている場合で、さらに、被相続人Xの遺言で「遺贈」をされていた場合は、生前に贈与された財産の額を相続財産に加えて相続税を計算することになります。

なお、贈与を受けたときにすでに贈与税を納めている場合は、その分は相続税から差し引かれますので二重に課税がなされる訳ではありません。
例えば、被相続人Xが亡くなる2年前に、被相続人Xから200万円の贈与を受けて9万円の贈与税を支払っていた相続人B。贈与を受けた際に、すでに贈与税を支払っているのに、また相続税の課税対象になるなんて、二重に課税されることになり不公平ではないかと思われますが、すでに贈与税を納めている場合は、その分、つまり9万円は相続税から差し引かれますので、「3年以内の贈与」がみなし相続財産になったからといって、贈与税、相続税を二重にとられることはありません。

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相続時精算課税制度で受けた財産

相続時精算課税制度で受けた財産の額は相続財産に加えることになります。

相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を一体として清算する制度です。
この制度を利用する場合、まず生前に贈与を受けたときに取得した財産に対する相続時精算課税にかかる贈与税額を支払います。特別控除額枠があり、2500万円以内の贈与であれば贈与税の支払は必要がありません。この制度を利用することで高額な贈与税の心配はなくなります。
相続開始後に、その贈与により取得した財産の価額と相続により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として相続税の計算をします。その相続税額からすでに支払った相続時精算課税にかかる贈与税額を控除した金額を、支払う相続税額とする方法です。
相続税を課した結果、すでに納付した贈与税額が相続税額を上回っているような場合には、その差額が還付されることになります。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の価額とされています。

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