相続税の税理士相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

暦年課税と相続時精算課税相続税の税理士

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税制度には、暦年課税と相続時精算課税があります。

暦年課税

1年を区切りとした課税制度

暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの間に、贈与によってもらった財産を合計して、年間110万円を超えなければ、贈与税は発生しないという「1年間」を区切りとした課税制度です。

贈与税は、贈与の額が年間一定額「110万円」を超える場合に課税されます。
1月1日から12月31日までの1年の間に、贈与によってもらった財産を合計して、年間110万円を超えなければ、贈与税を支払う必要も申告の必要もありません。
110万円を超える場合は、110万円を超えた金額に対して課税がなされます。
贈与税は相続を受けた人(受贈者)にかかる税金ですので、この年間110万円という金額は贈与を受けた人(受贈者)にかかる数字になります。贈与者の人数に制限はなく、1年間に何人もの人から贈与を受けたとしても(例えば、子が父から50万円、母から50万円受けていた場合)でも、合計額が110万円以下であれば、受贈者に贈与税はかかりません。

贈与税の申告・納付期限は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までの間です。

贈与税の計算

贈与税は、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額に該当する税率をかけて計算します。
例えば、500万円の現金を親から子へ贈与として渡した場合
贈与税の額は、(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円

贈与税の税率
親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合(特別税率)
贈与額から110万円を引いた額税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円
一般的な贈与の場合(一般税率)
贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15%10万円
400万円以下 20%25万円
600万円以下 30%65万円
1000万円以下 40%125万円
1500万円以下 45%175万円
3000万円以下 50%250万円
3000万円超 55%400万円

平成27年以降の贈与税の税率は、上記のように、特例贈与財産と一般贈与財産とに区分されました。
特別税率は、祖父母や父母など直系尊属から、一定の年齢の子や孫などへの贈与税の計算に適用されます。「一定の年齢の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに適用されます。なお、夫の父からの贈与等には適用できません。
一般税率は、上記に該当しない場合の贈与税の計算に適用します。例えば、きょうだい間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに適用します。

PAGE TOP

相続時精算課税

贈与税と相続税を一体化した課税制度

相続時精算課税制度とは、簡単にいうと相続税と贈与税を一体として精算する制度です。
相続税と贈与税を一体として精算するこの制度は、まず、贈与時に贈与により取得した財産に対する相続時精算課税にかかる贈与税額を支払います。そして相続後に、その贈与により取得した財産の価額と相続により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、すでに支払った相続時精算課税にかかる贈与税の税額を差し引いた金額をもって、その納付すべき相続税額とする方法です。

贈与税と相続税が一体化した制度のため、相続時精算課税制度で受けた財産が、相続税の計算の際に加算されることになります。すでに納めた贈与税については、もちろん相続税から差し引かれますので二重課税はありませんし、相続税を課した結果、すでに 納付した贈与税額が相続税額を上回っているような場合には、その差額が還付されることになります。

相続時精算課税の適用を受け2000万円の贈与を受けた場合
相続時精算課税の適用を受け2000万円の贈与を受けた場合

相続時精算課税制度の適用要件

相続時精算課税制度には、贈与財産の種類や、金額、贈与回数に制限はありませんが、必ず以下の要件をクリアする必要があります。

  • 贈与者はその年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母
  • 受贈者は、その1月1日において20歳以上の贈与者の子又は孫
  • 贈与の翌年の贈与税申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付して提出

相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告が必要になります。
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出して行います。本制度を利用しようと思っていても、期限内に申告書の提出がなければこの制度の適用を受けることができませんので、注意しましょう。

相続時精算課税の計算

相続時精算課税の適用を受ける財産については、その贈与者以外の者から贈与を受けた財産と分けて、その贈与者からその年に贈与を受けた財産の価額を合計し、その合計額を贈与税の課税価格とします。
相続時精算課税制度には、2500万円の特別控除額があり、2500万円以内の贈与であれば贈与税の支払は必要がありません。これによって高額の贈与税の心配もなくなります。
相続時精算課税における贈与税額は、特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。なお、本制度の適用を受ける財産については、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。

例えば、父から2年にわたり(1年目に1500万円、2年目に1500万円)の財産の贈与を受けて、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合
贈与額
(課税価格)
特別控除額贈与税額
1年目1500万円1500万円0
2年目1500万円1000万円(1500-1000)万円×20%100万円
3000万円納付すべき贈与税100万円

暦年課税と相続時精算課税どちらを選択するか

受贈者自身が決めることができる

相続時精算課税制度には要件がありますので、誰でも使える制度ではありませんが、年齢や贈与者と受贈者の関係性などの要件が揃えば、選択することができます。

暦年課税か相続時精算課税どちらを選択するかは、受贈者自身が決めることができます。
例えば、父と母から贈与を受けた子が、父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税で納税する、ということも可能です。
ただし、一度父に関して相続時精算課税制度を選択すると、選択した年以後、贈与者(父)が亡くなる時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできませんので注意が必要です。

この記事と
関連性の高いページはこちら

相続税の税理士.com

相続税のことなら『相続税の税理士.com』

生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。

ページトップへ戻る

相続税の税理士 』のその他の記事

相続税知識の解説
相続税トラブルのポイントや相続税に関する法律用語の解説を紹介しています。 相続税について 相続税についての一般的な説明です。相続税の申告と納税方法について説明しています。 相続税とは相続税の申告と納税延納と物納申告・納税をしなかった場合のペナルティ 相続税の計算について 相続税がいくらになるのかを計算する方法について説明しています。一般的な計算方法のほかに、相…
2019-08-19 [ 相続税の税理士 ]
よくある質問 相続税Q&A
相続税の還付について 相続税の還付の手続きは面倒ですか? 実際の手続きや、税務署からの問い合わせに対する対応は当事務所で行いますので、ご依頼者様に手続きの負担を強いることはほとんどありません。相続税の還付請求の主な目的が土地評価の減額という場合、遺産分割協議書の作成や、預金や不動産の名義書き換えなどをお願いすることもありません。 最初の税理士を疑っているようで悪い気がするので、最初に相続税申告をお願いした税理士に還付請求を行ったことを知られたくありません…
2019-08-19 [ 相続税の税理士 ]
その他
1 養子縁組の利用 養子縁組は節税対策として利用されることがあります。養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるため基礎控除額が大きくなるためです。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますので、控除額は法定相続人の人数によって左右されます。 養子は実子と同じく「子」として相続権が発生し、法定相続人となりますので、養子縁組によって法定相続人が増え、1人につき基礎控除額が600万円増えることになります。ただし、養子の数には制限があります。 被相続人に実子…
2019-08-19 [ 相続税の税理士 ]
贈与編
1 暦年贈与の利用 贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されています。 一般的に贈与は、夫から妻、妻から夫などの夫婦間や、親子間、祖父母から孫へ行われるもので、仮にこの贈与に税金がかからないとしたら、家族間のお金の移動に対しては「相続税」を納めなくても済むようにしてしまうこともできるからです。それを阻止するために、「贈与税」の課税によって相続税逃れが出来ないようにしています。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年の間に、贈与によってもらった財産を合計して、年間110万円…
2019-08-19 [ 相続税の税理士 ]
不動産編
1.小規模宅地等の特例の利用 被相続人等の事業のために使用されていた宅地や被相続人等の住居のために使用していた宅地を、相続または遺贈によって取得した場合は、相続税を計算する際に、その宅地等の評価額の一定割合を減額できる特例があります。これを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(小規模宅地等の特例)といいます。これは、相続税の納税の資金調達のために、住居を売却しなければいけなくなったり、事業を継続できなくなったりするような事態に陥らないように、居住場所や事業の…
2019-08-19 [ 相続税の税理士 ]
ページトップへ戻る
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料

来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
相続税の納税義務があり、
かつ遺産分割でもめている事件
無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
※来所困難な方に限り、
1時間30,000円税別にて
電話相談に応じます。
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
内容証明が届いた事件1時間:
12,000円(税別)
※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:
50,000円~(税別)
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
100,000円~(税別)
来所予約・お問い合わせ
03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
商標登録を行いました「磯野家の相続」