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贈与編相続税の税理士

1 暦年贈与の利用

贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されています。
一般的に贈与は、夫から妻、妻から夫などの夫婦間や、親子間、祖父母から孫へ行われるもので、仮にこの贈与に税金がかからないとしたら、家族間のお金の移動に対しては「相続税」を納めなくても済むようにしてしまうこともできるからです。それを阻止するために、「贈与税」の課税によって相続税逃れが出来ないようにしています。

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年の間に、贈与によってもらった財産を合計して、年間110万円を超えた場合に、贈与を受けた者(受贈者)が納めるべき税金です。
年間額が110万円を超えた場合のみに発生し、超えない場合は贈与税を支払う必要も申告の必要もありません。110万円を超える場合は110万円を超えた金額に対して課税がなされます。

この「110万円」という金額は贈与を受ける側(受贈者)からみた数字であり、例えば1年間に父、母、祖母など複数人からから贈与を受けたとしても、贈与の合計額が110万円以下の場合は受け取った者(受贈者)には贈与税はかかりません。贈与者側から見ますと、例えば子ども3人にそれぞれ110万円、合計330万円を贈与することができます。

このような贈与は、誰でも簡単にできる一般的な相続税対策といえます。

ただし、暦年贈与には、いくつか注意点があります。

1 効果に時間がかかること

暦年贈与のデメリットは、まとまった財産を一度に贈与することが出来ないことです。
贈与税をかけず財産を移動するには、毎年110万円を超えない金額を数年もしくは十数年に分けて贈与し続けることになります。子供や孫などがたくさんいる場合は、このような方法で贈与税を心配することなく、短い期間で財産を移動することが出来ます。しかし贈与する相手が2人しかいなければ毎年220万円の対策にしかなりません。
このように細かく贈与を行うには、長期的な視野で考えないとあまり意味がありません。そうなると早めの対策がポイントになりますが、普通元気なうちは自分の相続はもちろん、相続税がどの程度か、節税対策が必要がどうかなど考えない方が多いでしょう。

解決策

長期的な対策が難しい場合は、「相続時精算課税制度」を利用します。 相続税と贈与税を一体として精算するこの制度は、まず、贈与時に贈与により取得した財産に対する相続時精算課税にかかる贈与税額を支払います。そして相続後に、その贈与により取得した財産の価額と相続により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、すでに支払った相続時精算課税にかかる贈与税の税額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする方法です。すでに納めた贈与税については、もちろん相続税から差し引かれますので二重課税をされることはありませんし、相続税を課した結果、納付した贈与税額が相続税額を上回っているような場合には、その差額が還付されることになります。

相続時精算課税制度の適用要件
  • 贈与者(贈与をする人)はその年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母
  • 受贈者(貰う人)は、その年の1月1日において20歳以上の贈与者の子又は孫
  • 贈与の翌年の贈与税申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付して提出

贈与財産の種類や、金額、贈与回数に制限はなく、総額2500万円以内の贈与であれば贈与税を支払う必要はありません。これによって高額の贈与税の心配もなくなります。
相続時精算課税を選択するかどうかは、受贈者が贈与者ごとに選択できます。例えば、父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与については通常の1年ごとの暦年課税で納税することもできます。もちろん、それぞれの贈与について相続時精算課税制度を選択することも可能です。

相続時精算課税制度の特徴

「相続時精算課税」のメリットは、相続時に加算される贈与財産の評価額が相続開始時ではなく、贈与時が基準となることです。例えば土地の贈与を受けた場合に、相続時よりも贈与時の評価額が低い場合は、相続税の際の加算の額が小さくなりますので、相続税を少なくすることができます。
例えば、開発によって、数年後には土地の価格が上昇されると見込んだ土地などは、この制度を利用することで、相続税額を少なく押さえることが出来ます。逆に、贈与された土地が相続時に目減りすることも考えられ、相続時の価格が贈与時よりも低い場合は、その分損をすることも考えられます。

相続時精算課税制度の注意点

一度相続時精算課税制度を選択すると、この制度を選択した年以後、贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、途中で「暦年課税」に変更することはできません。
暦年課税と相続時精算課税どちらを選択するかは贈与者の自由です。どちらを利用した方が有利になるのか、相続税の申告を含めた上で検討する必要があります。
なお、相続時精算課税制度を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに提出します。相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、もちろん暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできず、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

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2 相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる

相続開始前3年以内の贈与については、非課税限度額の110万円以内の贈与であっても、相続税の対象になるので注意が必要です。相続開始前「3年以内の贈与」というのは、亡くなる直前の財産の異動であり、被相続人が自分の死期をある程度予期できる時期での財産の移動は、残される家族のことを心配し、相続税がかからないように行った贈与だと推測されてしまうからです。
せっかく相続税対策で始めた110万円以内の贈与も何の意味を持たなくなる場合があります。この点においても対策は早めに開始した方がよいでしょう。

解決策

相続開始前3年以内の贈与は、その額に関係なく相続税の計算の際に加算されるので注意といいましたが、正確に言いますと、相続財産に加算されるのは「相続や遺贈によって財産を受けた者が、相続開始前3年以内の贈与によって取得した場合」に限られています。つまり、相続について相続放棄をした者や相続分がゼロであった者などは対象となりません。

例えば、被相続人Xの相続において、相続人Bが相続放棄をしたとすると、相続人Bが被相続人Xの死亡前3年以内に受けた贈与については、相続財産に加算されません。受けた贈与額が110万円以内であれば、相続人Bは贈与税も相続税も払わなくてもよくなります。
このように、「相続権のない者」が受けた贈与については、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の課税対象になりません。相続放棄した者だけでなく、例えばそもそも相続権のない被相続人の孫や嫁などに対して行われた贈与も110万円を超えない限りは贈与税も相続税も発生しません。

通常、代襲相続が発生しない限り、孫は相続人にはなりえませんが、相続権がない家族に対しても、遺言によって財産を残してあげることが可能です。これを遺贈と言います。
つまり、相続人でなくても受遺者(遺贈を受けた者)にはなりえますので、例えば、相続開始1年ほど前に、被相続人が孫に金100万円を贈与していたとします。さらに遺言で遺贈もしていた場合は、孫は相続人ではないものの「遺贈によって財産を受けた者」に当たりますので、生前に贈与された100万円を相続財産に加えて相続税を計算することになり、受けた財産に応じて相続税が生じることになります。

このように、「相続前3年間にうけた贈与」については、受贈者(受けた者)が相続等において財産をもらったかどうかによって、相続税が左右されることになります。この点を理解しながら贈与を行うと、相続税対策になると言えるでしょう。

相続開始前3年以内に子に110万円を贈与した場合
相続開始前3年以内に子に110万円を贈与した場合
相続開始前3年以内に孫に110万円を贈与した場合
相続開始前3年以内に孫に110万円を贈与した場合 PAGE TOP

3 名義預金とみなされる可能性がある

贈与の方法によっては、「名義預金」とみなされて、相続税が課せられることがあります。
名義預金とは、形式的には配偶者や子供、孫などの名前で預金しているが、実質的には名義人とは別に真の所有者がいて、他人から名義を借りている預金口座をいいます。基本的にその口座の預金は、名義人ではなく実際にお金を出した者のものと考えます。実際の支出者が被相続人の場合、いくら相続人名義の口座でもその預金は相続財産となるのです。
名義預金をチェックすることで新たな資産が見つかるため、税務署も、より念入りに調査を行う傾向があります。

解決策

名義預金であると指摘された場合に最も多い言い訳は、被相続人から贈与されたという主張です。確かに贈与であれば相続税を支払う必要はないですが、一定額以上の贈与には贈与税の納付が必要です。結局、贈与税を納めていないことから贈与であるという認識がなかったと指摘されてしまいます。
名義預金であると判断されないためにも、適切な方法で贈与すべく、対策が必要です。

ポイント
  • ①銀行届出印が被相続人の銀行届出印と同じか否か
  • ②通帳・印鑑は誰が管理しているか
  • ③贈与の事実があるか否か
  • ④名義人に預金するだけの収入があるか否か
  • ⑤口座開設支店の場所はどこか

税務調査において名義預金が指摘される場合、保管状況を理由になされることが多く、預金が自分のものであると主張するためには、預金についての所有権を有していなければいけません。所有権とは、その物を自由に使用・収益・処分できる権利のこと。つまり、名義人が預金を自由に使うことができ、預金の利息等を名義人本人が受け取ることが出来なければ、その預金は名義人のものであるとみなすことはできない、ということです。

子どもや孫を驚かせたい、また通帳や印鑑を自分で管理させておくと子どもや孫が勝手に預金を使ってしまうのではないか心配だ、という気持ちも分かりますが、被相続人が通帳や届出印を管理しており、名義人本人は口座の存在すら知らないという状況では、コツコツ貯めた預貯金は子供や孫にあげた“つもり”でしかなくなります。

贈与の事実を証明するために有効な方法
(1)贈与契約書を交わす

名義預金ではなく、被相続人から相続人への贈与であると主張するためには、贈与の事実を証明できる証拠を残しておく必要があります。例えば、贈与の際に贈与契約書を交わしておきましょう。贈与は、贈与者が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、受贈者がそれを受諾することによって成立する契約です。契約というと、書類を作成し互いに署名押印しなければならないように思いがちだが、必ずしも書面は必要ではない。財産を「あげます」「もらいます」といった口約束でも契約は成立します。ただし口約束には、第三者に対して証明ができないという問題点があるため、特に相続に問題となるような贈与の場合、問題が発生した時に贈与者がすでに亡くなっているので、本当に「あげます」と言ったのかが問題となります。問題になるのを避けるためにも、贈与契約書を交わすことが有効です。契約書があれば、税務署の調査においてはもちろん、相続人の間で争いとなった場合にも、被相続人の意思で渡したものであるという証拠になります。

(2)贈与税を支払う

贈与する際に、あえて贈与税が発生する形で贈与するというのも、贈与の事実を証明するために有効な方法です。贈与を受けた場合には必ず贈与税を納付しなければならないわけではなく、年間110万円以下の贈与については、贈与税の申告は不要とされています。そのため、贈与税がかからないようにと、毎年110万円以内で贈与する人が多く、敬遠しがちな贈与税の申告ですが、むしろ年間110万円以上の贈与を行うことで、いつ・誰から・いくらの贈与を受けたのかという、贈与の事実を公的に形に残すことができます。
贈与税と聞くと、何十万円も支払わねばならないと思ってしまうかもしれませんが、例えば年間111万円の贈与をした場合、納付すべき贈与税は1000円。これぐらいであれば、負担なく納めることができます。贈与税の申告さえしておけば、必ず100%有効な贈与として認められるというわけでもありませんが、贈与の事実を示すためには有効な方法の一つです。

コラム

名義預金の問題で最も注意したいのが、専業主婦。収入がないはずの専業主婦名義の口座に多額の預貯金がある場合、収入源として考えられるのは自分の親からの相続か贈与であり、そのような事実がない場合に考えられる資金源は、夫からの生活費と考えられます。妻としては、自ら口座を開設し、通帳や届出印も管理し、毎月もらう生活費をやり繰りしてコツコツ運用してきたのだから、自分の財産に違いないと主張したいところですが、その預貯金ももとをただせば夫の給料なので、実質的には夫の財産とされる可能性が高いのです。
名義預金をチェックすることで新たな資産が見つかるため、税務署も、より念入りに調査を行う傾向があります。

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2 配偶者の特権を利用

住居用の不動産の譲り受けは、夫婦の間であってももちろん贈与扱いとなり、贈与税がかかります。ただし、相続税の場合と同様に、贈与税にも配偶者の特権が設けられていて、一定の要件を満たした夫婦の間で、住宅または住宅取得の資金を贈与した場合、基礎控除額110万円プラス最高2000万円まで贈与税がかからないという特権があります。
ただし、「配偶者控除」には条件があり、次の要件のもとで、ようやく受けられる控除ですので、配偶者だからといって当然に受けられるわけではありません。

配偶者控除の条件

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
  • その不動産に、贈与を受けた年翌年3月15日までに実際に住むこと、またその後も引き続き住む見込みであること
  • 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度のみ
  • 配偶者控除を受けるためには、必ず申告が必要

贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用

被相続人から相続などで財産を取得した人が、「相続開始の年」に被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については(相続税の課税価格に加算されるため)贈与税はかかりませんが、相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続人から贈与によって取得した居住のための不動産については、贈与税の配偶者控除があるものとして控除される部分は、相続税の課税価格に加算されません。ただし、加算しない部分は、贈与税の申告をする必要があります。

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