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相続Q&A [79件]sozoku.com

Q49.遺言無効確認訴訟の勝算は
高難易度だが最近は易化傾向 遺言無効確認訴訟は昔に比べて多く提訴されている傾向がある 遺言が無効になる何パターンかが存在する。大きく分けると、形式的な無効原因と実質的な無効原因がある。 形式的な無効原因については、書いてはいけないことを書いた、書くべきことを書かなかった、というものがある。例えば遺言に日付を書かなかった。何月吉日と書いた。署名を忘れた。記載方法の形式面で遺言が無効になってしまうものである。多くの場合、自筆証書遺言で起きる間違いである。公正証書遺言を利用する…
2020-01-16 [ 相続Q&A ]
Q48.遺言執行者が好き勝手にやっている
知る人ぞ知る遺言執行者の解任申立。だが依然として不利な状況であることは否めず、後手後手に回る可能性もある。 遺言執行者とはどういう存在なのか 突然に遺言の存在を告知された相続人にとっては。いったい何のことなのか皆目見当もつかないのが実情ではないか。遺言の文言に紛れて、遺言執行者の指定が書いてあるものの、それが何を示しているのかがわからない。そしてたいていの場合、受益相続人または受益相続人側についている弁護士などの専門家が、遺言執行者に指定されている。 そして遺言が開示され…
2020-01-13 [ 相続Q&A ]
Q47.生前の故人の意向と異なる
原則諾成契約だが、相続は書面主義。亡くなっているので確認しようがない。 生前の故人の意向ではこの財産は自分がもらうことになっていた。長男が書かせた遺言のように見える問題と重なるところもあるが、場面は少し異なる。 よくあるのが、1次相続のときの話ではこうなる予定であったという約束が履行されないパターンである。1次相続では不動産を長男がもらう代わりに、2次相続では二男が自社株式をもらうことになっていた。にもかかわらず遺言は残されておらず、約束も守られない。 残念なが…
2020-01-10 [ 相続Q&A ]
Q46.長男が書かせた遺言のようだが
「書かせた」の意味。作成過程を治癒する公正証書遺言の署名押印。 本当によく相談者から受ける相談である。公正証書遺言に関する相談では必ず出てくる訴えである。 遺言者が書いた内容ではない。このような遺言を書くはずがない。公証役場に連絡を取っていたのは同居していた兄なので、遺言者の意向とは異なる。 遺言を「書かせた」とはどういうことなのか。「書かせた」の意味を相談者がどういうつもりで言っているのか。強制的に意に反して無理やり書かせたという意味なのだろうか。そこまでは思…
2020-01-07 [ 相続Q&A ]
Q45.遺産分割協議成立後に遺言が見つかった場合には、遺言の効力は認められないのか
認められてやり直しになるが、不自然なタイミングで登場する遺言は無効の疑い。遺言無効確認。 遺言と遺産分割協議の結果についてどちらが優先するのか 結論から言うと遺言の効果が遺産分割協議の結果に優先する。遺言があったとしても、遺言内容に反する遺産分割協議をすることができる。ただし相続人全員の合意が必要である。遺言内容によって利益を得る受益相続人も含めて、相続人全員が合意をすれば、遺言内容に反する遺産分割協議をすることができる。遺言を作成した遺言作成者の意向であったとしても、相続人全員…
2020-01-03 [ 相続Q&A ]
Q44.遺言内容は事前に開示すべきか
開示すべきではない。後でもめ始めるか。今からもめ始めるかの違い。遺言とはそもそも推定相続人のご機嫌を伺いながら書くものではない。生前の財産はそもそも自由に処分出来るもの。 相続財産が相続発生まで被相続人のものであることは間違いない どう使おうが。被相続人の自由である。当たり前のことである。相続人の相続発生までは、相続財産について一切口を出さない。 よくある相談で、お父さんの浪費が激しい。相続でいずれ自分の財産になるのであるから、浪費を何とかして辞めさせたい、というものがあ…
2019-12-31 [ 相続Q&A ]
Q43.誰も欲しがらない不動産がある場合、遺言で誰が相続するかを定めておきべきか
その通り 不動産は相続に置いてかなりのパーセンテージを閉める 時代にもよるが。すべての相続財産の半分程度を不動産が占めると言われている。不動産をもらう人間は相続財産の大部分をもらうことになるので、相続には誰しもが不動産欲しがるであろうと普通に考えられている。ところがおかしなことが起こる。 自宅不動産をめぐって。相続人間で押し付け合いが起きている。不動産の世界はかなりの格差社会である。大都市の不動産価格はうなぎのぼりになっている一方で、逆に価格の下落が止まらない。特に少子高…
2019-12-27 [ 相続Q&A ]
Q42.遺言を書き直したいのだが
定期的に書き直す場合、日付と今までの遺言を無効にする旨は忘れずに 遺言の書き直しは是非行うべきである その時に注意することとして、新しい遺言は必ず古い遺言に優先するとは限らない。 複数の遺言があった時に、新しい日付の遺言が古い遺言に優先するのは、あくまでも内容が矛盾している部分のみである。 もしも遺言で矛盾していない部分がある場合には。複数の遺言はすべて有効になる。 複数の遺言があるからと言って。必ずしも新しい遺言が有効になるとは限らないことに注意したい。 とこ…
2019-12-24 [ 相続Q&A ]
Q41.条件付き遺言を作成すべき場合
後継者に難あり(未婚)・夫婦で遺言・健康状態に不安を抱える配偶者が先に逝くとは限らず。 家庭の事情で遺言の内容を確定的に決められないことがある 財産を承継させようとする相続人が、病気や事故など何らかの理由で後継者として任せられないような状況になるかもしれない。 最近はおひとりさまという言葉もはやっているように、結婚しない方も増えている。なかなか息子が結婚しなくて困っているという親の声も聴く。結婚をするかしないかによって、孫が生まれるかどうかも変わってくる。結婚は親子関係で…
2019-12-21 [ 相続Q&A ]
Q40.後継者が決まらなくても、遺言を作成すべきか
後継者を決めるのが先だが、事業をやっている場合、後継者の突然の夭逝もある。他方で創業者の突然死もある。「でもしか遺言」のススメ。 遺言は迷っているうちにも書いた方がよい いくらでも書き直しができるし、むしろ書き直しを前提にした遺言作成が推奨されるべきである。遺言に関する一般論としては、すでに指摘しているが、書けと言われてもなかなか書きづらいケースがある。事業経営者で後継者が決まっていない場合である。 事業承継で後継者が決まらないのは本当に難しい問題になる。長期的に対策が必…
2019-12-17 [ 相続Q&A ]
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