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Q21.海外財産について注意すべき点[POSTED]:2019-09-25

手続きが非常に煩雑に。少額ならば放棄することに。

海外財産が含まれる相続はまだ少数だが、確実に増えている

海外財産が含まれる相続は、故人が海外生活をしていた、駐在員だったなどの事情があるからであるが、額の多寡はともかくとして今後、海外財産が含まれる相続は増えることが予想される。

海外銀行の預金口座開設ツアーがはやったのは少し前のこと。
預金口座の解約払い戻し手続きができないという相談も増えている。
英米法系の国であれば、プロベート手続を進めることになる。
現在プロベート手続きを採用している主な国は、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール、マレーシアなど。
現地の弁護士の協力が必要になることもあり、費用も時間もかかる。
引き出した現金を日本で受け取るために、小切手を換金する必要も出てくる。
今後、海外口座開設ツアーで開設した口座が相続財産に含まれているケースが増えそうである。

他には海外に不動産を持っているケース

ハワイのコンドミニアムやアメリカの不動産などは相談で聞くケースだが、あまり相談では聞かない国の不動産を残している相続事件もある。
日本の通則法は、相続に関して動産と不動産の区別をしない、相続統一主義を採用している。
諸外国の中には、米国のように、不動産の相続については不動産所在地の法律によって処理する旨を定める相続分割主義を採用する国がある。
相続分割主義を採用している国との間で国際相続が発生した場合、日本の国際私法の解釈だけでは解決しない場合がある。
不動産手続きとなると、口座の解約引き出しと異なり、端的に手続きを進めればよいということにはならない。
買い手を見つける作業が必要になる。
時間も手間もかかる。

相続人は、海外財産をそのまま持ち続けるということをあまりしない。
海外志向が強い方は、一家全体で海外志向が強いということではなく、お父さんだけが海外に目をむけていたというパターンが多い。
相続が発生すると、海外に関心がない子供は、日本国内に財産を持ってくるために苦労をすることになる。
お父さんにとって、自分の財産なのだから好き勝手をしてももちろん問題はないのだが、やはり相続発生後のことも考えて、子供たちのことも考えたり、少なくとも少しは話を聞いてみることも必要なのではないか。

相続税については改正の結果、被相続人が日本に住所を有していれば、相続人がたとえ海外に何年居住していても日本国籍を失っても、世界中の財産に対して日本の相続税が課税される。
国外財産を持っている場合、5000万円を超える場合は、国外財産調査制度による、海外財産調書を提出する必要がある。
海外財産を所有するには、手間暇のコストがかる。

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  • 2019-09-25
  • [CATEGORY]: 相続Q&A
  • [TAG]:
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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