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Q23.顧問弁護士・顧問税理士に相談してよいか[POSTED]:2019-10-05

無策の場合も。違う視点からみられない。

相続問題をどの弁護士や税理士に依頼したらよいのか

地主や事業を営む方は、顧問弁護士や顧問税理士がいる場合も多い。
特に税理士は日頃から付き合いもあるので、相続税の申告もお願いしたほうがワンストップで合理的であるようにも思える。
むしろ顧問税理士がいるにもかかわらず、あえて相続税の申告を他の税理士に依頼するという発想を持つことがまれかもしれない。
あるとすれば現在の顧問税理士に対して不満を持っている場合であろう。

顧問弁護士や顧問税理士に対して相続業務を依頼することの妥当性についてはまず、能力の問題もある。
相続業務は顧問弁護士や顧問税理士では対応できないほど特殊なものなのかという意味ではない。
そもそも顧問業務についても精度の低い成果物しか挙げていない場合、顧問業務以外についても推して知るべしということもある。

顧問契約は馴れ合いで続いている場合もある。
一度契約をすると継続性の問題もあり、なかなか顧問弁護士や顧問税理士を変更しない。
特に顧問税理士は、毎月の連絡や申告業務などがあるので、資料一式を握っている。
個人的な付き合いが継続しているケースもあり、解約するということも言いづらいだろう。
紹介者の立場を考える必要があることもある。

実際に長年続いた顧問契約が終了するときというのは、社長が代替わりして息子が選んだ顧問弁護士や顧問税理士に依頼することになったというパターンが多い。
しがらみを断ち切れる状況になければ、基本的に続くのが顧問契約である。
中には、顧問弁護士や顧問税理士に不満を持っていて、別の顧問弁護士や顧問税理士を雇い、二重に顧問契約をしているケースもある。
今の顧問弁護士や顧問税理士との関係を清算することはかくも難しいことなのだろう。

何よりも相続について生前の対策をしていればよいのだが、していない場合、無策だったということになる。
もめ事もある程度まで生前に手当てをしておくことができるし、相続税対策も生前からしておけば問題は起きづらい。
遺言を書いて遺留分対策をする。
資産組み換えをする。
納税資金を準備する。

相続発生後に問題が起きているということは、生前の対策が不十分であったということになる。
急に慌てて顧問として動いてみても、適切な対応を期待できないこともある。
新しい視点から考えるという意味では、別の専門家に聞いてみることも検討していい。

顧問弁護士や顧問税理士の協力が必要になった時に、他の弁護士や税理士に対して依頼したことに対してへそを曲げないかを気にする方がいる。
相続業務と日常の顧問業務との関連だが、業務としては全く別物だし、相続業務についてのみ他の弁護士や他の税理士に依頼することは問題ない。

それを気にするような心の狭い顧問弁護士や顧問税理士は、解約してもよい、と書きたいところだが、やはり現実に長年の付き合いもあるだろう。
実際に自社株式の評価が問題になる相続では、顧問税理士の協力が必要になる。

株式評価だけではない。
会社の株式の帰属が問題になることもある。
顧問税理士の管理がいい加減で今までの記録が負えない事件もある。
そもそもそのような顧問税理士で大丈夫なのかということになる。
考えようによっては、相続事件は顧問契約という馴れ合い関係を清算・一新するチャンスと言える。

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