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Q24.経営者の相続対策において、後継者の指名はいつ行うべきか[POSTED]:2019-10-10

後継者は指名だけで解決しないので、会社の運営を考えて早期に指名すべき。規模にもよるが十年単位で考えるべき。

遺言を書いたことを大っぴらにすべきであるという意見がある。
弁護士ではない専門家が主張しているのをよく聞く。
相続開始後にいきなり遺言が登場するともめてしまう。
だからこそ遺言の内容を相続する人間も集まった状態で公開し、話し合おうというものである。
中身を伝えていれば争いは起きないという趣旨の主張である。

相続コンサルタントの方が実際に遺言を書かせ、遺言作成者に相続人となる人間に対して中身を説明させる。
そんな企画をテレビで観たことがある。
遺言内容を伝えられた推定相続人のうち、他の相続人に比べて分け前少なかったことを知らされた者は、なんとも後味の悪そうな表情を浮かべていた。

番組はそこで終わったが、家族のその後が気になる。
果たして遺言内容に納得し、家族が笑って過ごせるようになったのだろうか。
遺言作成者の親が体調を崩した際に、冷遇されることをわかっていながら、果たして献身的な介護をするのだろうか。

結論から言うと、遺言内容の生前開示は、相続発生後の争族発生を前倒しにする効果しかない。
争族を見ている弁護士目線からいうと、そうとしか考えられない。
遺言は相続発生までの期間、いわばタイムカプセル的に内容を閉じ込めておくことができる点に存在意義がある。
事前に内容開示をするくらいであれば、むしろいっそのこと生前贈与をしたほうが、問題が潜在的なものとして残らない分良いのではないか。
税制負担の差を考慮しなければだが。

遺言内容の生前開示に対しては、争族発生に対して楽観的な見方をしない弁護士としては疑問を覚える。
税理士の先生と遺言作成について共同して相談を受けた際に、遺留分対策の要否について、万が一のことを考えて必要とする弁護士と、楽観的に考えて必要としない税理士の考え方の差を感じ、興味深いと思ったものである。

以上のように遺言内容の生前開示については否定的に考えるものの、事業承継については特別な考慮が必要である。
事業承継は瞬間的に行うものではなく、徐々に行うべきものだからである。
取引先や従業員、役員など関係者は多岐に渡る。
誰を後継者とするかについては、ある程度早々と告知しておく必要がある。
後継者に経営哲学を学ばせるという意味でも、後継者の選定は前もって行う必要がある。
後継者が誰であるかを周りの人間に伝える。

死ぬ直前まで仕事をして、相続発生により関係者に迷惑をかけるよりも何歳で引退するかを決めて事業承継を進める必要もある。
株価対策も必要で長い時間が必要になる。
相続対策を行う専門家とも協議をしながら事業承継を進めるべきである。

会社は生きている生もの。
個人財産と違い、開けてびっくり玉手箱というわけにはいかない。
徐々に事業承継を進めるために、10年単位で進めるべきである。
会社は税申告などの際に、設立年数を意識することが多い。
そろそろと思ったころでも、実は遅すぎることが多い。
早め早めの事業承継対策を、専門家と一緒に進めるべきである。

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  • 2019-10-10
  • [CATEGORY]: 相続Q&A
  • [TAG]:
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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