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Q28.生前贈与する際の注意点[POSTED]:2019-10-30

遺産分割と相続税の両面で要注意。後々否定されないように注意。贈与税の不納付は名義財産認定

自社株式の項でも触れたが、生前贈与は注意が必要である。
遺産分割の点でも、相続税の点からも、重要なポイントがある。
後々に否定されないように証拠を作っておくことが必要になる。
生前贈与の証拠とは、贈与契約書と贈与税の申告。
さらに、贈与財産を実際に受贈者が管理・使用・収益していることである。

これらがないと、遺産分割で贈与されたとされる財産の所有権をめぐって争いが起きる。
認定は総合判断なので、どれかが1つでも欠けると贈与が否定されるというわけではないが、全部の要素があったほうが安心である。

証拠がないと受贈者であると主張する長男と、相続財産性を主張する二男が対立する。
不動産のように名義が登録できる財産ではない、いわゆる表現資産の場合、認定は困難になる。
相続税の場面では、贈与がなかったこととされて、仮に名義が形式的に移っていたとしても名義財産認定がされ、相続財産として扱わられる。

贈与は契約なので、双方の合意がないといけない。
一方的にあげたつもりになっていても、もらった人間が認識していないと贈与契約にはならない。
名義だけを移して、親が贈与をしているつもりでも、子供がその事実を認識していないことが、創造では多い。
双方の合意を証明するものは贈与契約書になる。

家族間であるので、逐一契約書を交わすことは現実的ではないだろう。
それでも大きな財産の贈与については、契約書を交わすことが重要である。
贈与契約書を交わすことは、書面による贈与として撤回ができないことにもつながるので安心である。
書面によらない贈与で例えば不動産を贈与した場合、履行が終わっていない状態で相続が発生すると、撤回権を相続した相続人が撤回をすることもあり得る。

公証役場での確定日付までは通常、必要がないが、極めて多額の財産の贈与が問題になって、あとから贈与契約書の日付の偽造が疑われることを考えると、行ってもよい。
公正証書による贈与契約でももちろんよい。

贈与税が発生する場合は、贈与税の申告を忘れてはいけない。
納税義務を履行するという意味ではもちろんだが、後に贈与の有無が問題になった際には有力な証拠になるからである。
税務署のお墨付きを得ておく意味は大きい。
仮に贈与契約書が無くても、贈与税の申告をしていることで、贈与税の申告書自体が「書面」となり、書面によらない贈与と認定されることを防ぐことができ、撤回ができなくなる。

本当に贈与があったかないかという意味では、実際に受贈者が贈与財産を管理・使用・収益していることも必要になる。
預金通帳であれば、通帳や印鑑、キャッシュカードを受贈者が保管していること。
通帳記載残高がその後に使われていること。
本当に贈与があったならば、受贈者が自分の者にしていないとおかしい。
逆にまったく受贈者を名乗る者が、自分の所有物であることと矛盾した行動をとっているのならば、贈与を否定する要素になる。

家族間の贈与はなかなか認定が難しい。
もめる原因にもなるし、相続税において名義財産とされ相続財産として扱われる可能性もある。
家族観であるからこそ、逆説的ではあるが、贈与の事実についてしっかりと形に残したい。

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