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Q36.遺言執行者を定めるべき理由[POSTED]:2019-12-04

執行者を定めておけば既成事実化できる。ひとまず進めてしまうことが可能。

遺言執行者を定める理由は何か

遺言が開示された場合のプロセスを考えると、遺言の存在を始めて知らされた相続人から遺言内容にケチが付き、そもそも遺言が無効なのではないかという疑問が起きる。
遺言があるからといって、その遺言がすべての相続人から受け入れられるとは限らない。

遺言執行者を定めていない場合、相続財産の名義変更手続きなどには、すべての相続人の同意がないと進められないことがある。
遺言の執行には事実上、他の相続人が納得して協力してもらう状況が必要になる。

遺言執行者が定められていた場合、多くの場合、受益相続人が遺言執行者と指定されていることがあるが、遺言執行者が粛々と手続きを進めて遺言内容を実現していく。
不動産登記を移転する。
預金口座を解約する。

遺言内容にケチがついて遺言無効を主張されても、遺留分減殺請求を起こされても、それは事後的に対応すればよい話で、遺言内容は少なくとも暫定的に実現できる。
精神的にも楽だし、膠着している状態にはならない。

裁判は基本的に、守り切る方がせめて勝ち取るよりも有利である。
遺言執行者を指定する条項は一般の方には、刺身のつま程度に考えられているが、実は入れておくのと入れておかないのでは雲泥の差を生じる。
遺言作成の際にはぜひ頭の中に入れていただければと思う。

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  • 2019-12-04
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  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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