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Q45.遺産分割協議成立後に遺言が見つかった場合には、遺言の効力は認められないのか[POSTED]:2020-01-03

認められてやり直しになるが、不自然なタイミングで登場する遺言は無効の疑い。遺言無効確認。

遺言と遺産分割協議の結果についてどちらが優先するのか

結論から言うと遺言の効果が遺産分割協議の結果に優先する。
遺言があったとしても、遺言内容に反する遺産分割協議をすることができる。
ただし相続人全員の合意が必要である。
遺言内容によって利益を得る受益相続人も含めて、相続人全員が合意をすれば、遺言内容に反する遺産分割協議をすることができる。
遺言を作成した遺言作成者の意向であったとしても、相続人全員が合意しているのであれば、覆すことを認めても問題はない。

実際に、遺言の中身は自分に全て相続させるというものであった相続人が、あえて他の相続人と法定相続分による遺産分割協議を希望したケースがあった。
遺言を実行した場合に、のちの相続人間の人間関係が悪化することをされたためであった。
稀ではあるか、このようなケースもある。

以上のように、遺産分割協議によって遺言の中身を覆すことができるものの、遺言と遺産分割協議については基本的に、遺言が優先する。
相続人全員の合意があればという留保があるのもそのためである。
従って、遺産分割協議が成立した後に遺言が見つかった場合、遺言の効果が優先する。

遺産分割協議が成立したのちに遺言が見つかった時には大きな問題になる。
特に揉めたのちに遺産分割協議が成立した場合、またもう1回戦をすることは相続人間にとって大きな精神的負担になる。

まず、今まで遺言が見つからなかったのか。
普通に考えれば疑問に思うだろう。
通常遺言は、相続発生直後にその存在が明らかになっていることが多い。
たまたま亡くなった方が公正証書遺言を作り、それを相続人が知らなかったとしても、せいぜい遺産分割協議の最中に遺言が発見されることが普通であろう。
どうしてこのタイミングで遺言が見つかったのか。
見つかった遺言によって不利に扱われる相続にとっては、遺言の存在は直ちには承服しがたい。

遺言に限らないが、裁判の途中で証拠が突然見つかった場合、どうして今まで見つからなかったのか、なぜこのタイミングなのかについて、合理的に説明を求めることになる。
長い間、秘密のベールに包まれた遺言の存在が、突然明らかになったことについて、遺言が発見されたと主張する相続人は、明確な説明を求められるだろう。
最悪のケースは、遺言無効確認訴訟を提起される可能性もある。

遺産分割協議終了に遺言が見つかった場合、遺産分割協議がやり直しになることになり、遺言通りの遺産分割になるとなっているが、実際にはかなりもめることが予想される。

そうならないためにも、遺言の存在の確認はするべきである。
自筆証書遺言については、亡くなった方の自宅や貸金高などを最低限調べるべきである。
また、公正証書遺言については、公証役場において、公正証書遺言の存否について確認ができる。
遺言が存在するかどうかに関しては、遺産分割を左右する大きな美容院であるから、最低限の確認はしっかりとしておきたい。

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