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Q8.相続させたくない推定相続人がある場合にどうすべきか[POSTED]:2019-07-20

廃除は現実的ではない。養子縁組や生命保険、推定相続人以外への生前贈与で遺留分を減らす。遺言作成+遺留分放棄+遺言の3点セット。

相続させたくない推定相続人に対してどのような方法をとるべきか

江戸時代であれば勘当という方法があった。
ところが、現代において親子関係を消滅させる方法はない。
しいて言えば養子縁組を解消する、特別養子縁組によって実の親子関係を解消するという方法があるが、端的に親子関係を代替の手当てをすることなく解消する方法はない。

親子関係そのものではないが、推定相続人の資格をはく奪するのが、廃除である。
繰り返すが、親子関係そのものを失くしてしまうわけではない。
相続発生前でも相続発生後でも廃除はできるが、相続発生後の廃除は遺言によって行うことになる。

この廃除だが、なかなか実務で認められることは少ない。
廃除が認められると、相続する権利を失うという大きな効果をもたらすことになる。
大きな効果をもたらす法律行為は、それだけ入り口のハードルが高いからだろうか、廃除はなかなか裁判所が認めてくれないのだ。
介護による寄与分などと同様、教科書で書いてあることがなかなか実務で認められない例である。

なかなか廃除は認められないので、遺言による廃除は書いても意味がないだろう。
書いてもよいが、廃除が認めらない場合を想定して、ほかの手段も講じるべきである。
具体的には、遺言を作成して相続させたくない相続人の相続分を減らす。究極的にはゼロにしたいところだが、遺留分との兼ね合いも考える必要がある。

遺留分もできるだけ減らしたい場合は、遺留分対策をすることになる。
養子をとって法定相続分を減らすことで、遺留分を少なくする。
生命保険をかけて相続財産としてわたる分を少なくして、遺留分を減らす。
推定相続人以外の者へ生前贈与をして相続財産を減らすことで遺留分を減らす。推定相続人以外の者への贈与は一定の場合を除いて特別受益にもならない。

合意の上で縁切りをしたいのであれば、手切れ金を払ったうえで遺言を書き、遺留分放棄をさせる方法もある。事業を大きくする前に、自社株式の評価が高くなることを見越して話し合う場合などは、ありうる選択肢である。
ちなみに以前、遺留分放棄の手続を依頼されたことがある。
子どもから親との縁切りをしたいというのが理由であった。
そもそも親が遺留分を侵害する遺言作成をしない限り、遺留分放棄の実益はないが、親子間の縁切りをしたいという理由でも遺留分放棄をするのかと、遺留分放棄という制度の利用方法の斬新さに驚いた記憶がある。

遺留分を全く考慮しない遺言と、遺留分に手当てをした遺言ではどちらの方がよいのか。
少しでも渡したくない気持ちはあるだろうが、遺留分に手当てをしていると、遺言無効確認訴訟や遺留分減殺請求を封じる効果がある。
和解的なムードを期待してということではない。
自分の相続分を計算して戦うかどうかの判断で損得勘定をする際に、意味のない戦いになるかもしれないと思わせ、戦意を喪失させる効果があるということである。

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