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ゴルフ会員権の相続 -遺産分割後の手続き遺産分割の弁護士

ゴルフ会員権の相続遺産分割後の手続き

ゴルフ会員権には、(1)社団法人制のゴルフクラブの会員権、(2)株主会員制のゴルフクラブの会員権、(3)預託金会員制のゴルフクラブの会員権、の3種類があります。ゴルフ会員権の相続の可否はゴルフクラブや種類によって異なります。会則の中に「会員が死亡したときはその資格を失う」旨の規定があるゴルフクラブの会員権は、相続の対象にはなりません。ゴルフクラブの会員権がもともと、会員相互の人的信頼を基礎とする親睦団体であることが理由です。相続に関する規定は存在しないものの、会員の地位の譲渡に関する規定が定められている会員権に関しては、相続が地位の譲渡に準ずる手続きを踏むことで相続することができます。ただし、相続可能な会員権だとしても、当然にゴルフ場でプレー出来る訳ではありません。会員権の譲渡の場合と同じように、相続により会員権を得た者は、ゴルフクラブの会則等に定められた入会資格を有し、かつ面接等による理事会の審査を経なければゴルフクラブの会員となることはできません。したがって、相続人が年少でクラブの入会資格を有しない等の場合には、売却処分することになります。

ゴルフ会員権の相続による名義変更手続については、多くの場合当該ゴルフクラブの会則や運営細則により規定されており、必要な書類も各ゴルフクラブにより異なりますが、概ね次のような書類を提出することで行うことができます。具体的な場合においては、必ず事前に確認した上で行いましょう。

名義書換手続に必要な書類

  • (1)特定の相続人に名義を移転することについての相続人全員の署名・捺印のある同意書
  • (2)法定相続人全員の印鑑証明
  • (3)戸籍謄本(被相続人の除籍謄本を含む)
  • (4)名義変更申請書
  • (5)預託金証書(株主会員制の場合には株券)
  • (6)入会申込書
  • (7)住民票(名義の移転を受ける相続人のもの)

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