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相続人の1人が行方不明の場合 -遺産分割の問題遺産分割の弁護士

相続人の1人が行方不明の場合遺産分割の問題

相続人のうちの1人が行方不明であるからといって、当該相続人を無視した遺産分割協議を行うことはできません。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となりますので、ある相続人が行方不明だと相続手続を進めることができないということになります。

相続人が行方不明の場合の手続は行方不明の態様により、2つの方法があります。

生きていることは間違いないが住所が不明で連絡がつかない場合

この場合は不在者のために財産管理人を置き、財産管理人が遺産分割協議に参加します。手続きとしては、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が財産管理人を選任します。財産管理人は、不在者のために財産目録の調整、財産状況報告・管理計算の報告などを行います。

もっとも財産管理人は不在者のための財産を管理・保存することまではできても、処分行為といえるレベルのことをするときは家庭裁判所の許可が必要になりますので、遺産分割協議に参加する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。不在者財産管理人の参加によって成立した遺産分割協議書をもって、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能となります。なお財産管理人は弁護士などの法律専門家などがなることが多いようです。

生死そのものが不明で生きているかどうかも分からない場合

この場合は失踪宣告の手続により、不在者を死亡したものとみなすことになります。一般には、不在者の生死が7年以上明らかでないときに、利害関係人が家庭裁判所に請求することで、失踪宣告が下されます。不在者は失踪期間満了の時に死亡したものとみなされます。失踪宣告によって、他の相続人だけで遺産分割協議ができますが、失踪宣告によって代襲相続が発生する場合は、その代襲相続人を加える必要がありますので、注意しましょう。

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